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老齢基礎年金、老齢厚生年金の現在の給付水準

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     平成19年2月1日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第105号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回も老齢年金(老齢厚生年金老齢基礎年金)のお話の続きです。


今回は、具体的に老齢基礎年金老齢厚生年金の現在の給付水準を見てみまし
ょう。


年金の価格は平成17年度の価格をもとに計算しています。この額は、毎年4
月に見直しが行われ、その年度価格が厚生労働省より公表されます。


まず、会社員の場合は、60歳代前半(60歳以上65歳未満)は要件を満た
せば、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。60歳以降もフルタイムに近
い形で働き続けていますと、この特別支給の老齢厚生年金が受給予定の年金額
賃金の額に応じて、一部支給停止されたり、全額支給停止されます。これを
在職老齢年金制度と呼んでいます。


さて、特別支給の老齢厚生年金は在職中の漂準報酬月額及び漂準賞与額を基に
計算される「報酬比例部分」と厚生年金加入期間に応じて計算される「定額部
分」に分かれます。


従来は、60歳以降報酬比例部分定額部分をフルに受給することが出来まし
たが、平成13年度以降は、生年月日により、定額部分を受給出来る年齢が引
き上げられています。


例えば、昭和21年5月5日生まれの男性は、今年60歳を迎えますが、60
歳以降63歳未満までは報酬比例部分老齢厚生年金を、63歳以降65歳未
満までは報酬比例部分定額部分(要件を満たせば加給年金額も支給されます)
老齢厚生年金を受給することが出来ます。


なお、将来は、生年月日に応じて、報酬比例部分も受給出来る年齢が引き上げ
られて、昭和36年4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金
一切受給出来なくなります。


65歳以降は、報酬比例部分に相当する額が老齢厚生年金として、定額部分
相当する額が老齢基礎年金として支給されます。また、配偶者が65歳になれ
ば、配偶者にも老齢基礎年金が支給されます。


老齢基礎年金は満額で794,500円(月額約66,200円)です。これ
は、20歳以上60歳未満の40年間フルに保険料を支払った方の場合で、保
険料未納期間や保険料免除期間があれば、その分年金額が低下します。


自営業の方等(いわゆる国民年金第1号被保険者)は、夫、妻がそれぞれ6
5歳以降老齢基礎年金のみが支給されます。


概算で年金額を計算して見ますと、報酬比例部分のみの時は、月額10万円~
12万円、定額部分が加われば、16万円~18万円、65歳以降、夫16万
円~18万円、妻3万円~4万円、夫婦合計で20万円~22万円が平均的な
数字です。


夫婦とも自営業のみ続けていた場合は、65歳以降夫、妻合計10~12万円
位が平均的な数字です。


この概算額から分かる通り、特に夫婦で自営業のみ続けていた場合は、毎月の
必要生活費を30万円とすれば、いつまでも自営業を続けて行くことは困難な
ので、老後資金確保のため、民間の生命保険金額は会社員に比べ大きな額での
加入が必要です。生命保険に加え、個人年金保険に入る必要性も高いと考えら
れます。


また、会社員の場合でも毎月の必要生活費からみて、公的年金だけで賄うこと
は困難なので、不足する額を民間の生命保険、個人年金保険の加入でカバーす
る必要があります。


上記の発想は、従来からもあった訳ですが、今回の年金改正による保険料水準
固定方式の導入で、生命保険の保険金額や個人年金の保険金額は一層慎重に設
定する必要が出てきました。


すなわち、今後は、公的年金の支給額は、物価下落による引き下げはあっても、
引き上げはまず考えられないということを念頭に置く必要があります。名目な
年金額は据え置きあるいは引き下げによりその実質価値は毎年低下していく訳
です。


一方、平成18年7月から、自営業者等が国民年金の保険料を納付する場合、
4分の3免除、4分の1免除が導入されました。これで、従来からあった全額
免除と半額免除を合わせ、4種類の免除方式が認められるようになりました。


これは、国民年金の保険料の未納率が4割近くあることから、特に収入の低い
家庭に対しては、その収入額に応じて、保険料を支払い易くするために設けら
れた制度です。もちろん、4分の3免除、4分の1免除の期間については、給
付額が低下します。


個人的な意見ですが、年金不信が根底にある限り、この4分の3免除、4分の
1免除を導入しても国民年金の未納者が急激に減少するとは考えにくいと思い
ます。国民年金のメリット(3分の1の国庫補助がある点、老齢年金の他に遺
族年金、障害年金も給付される点等)及び制度の安定に取り組んでいることを
広報することが先のような気がします。


次回は障害年金のお話です。お楽しみに。


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【編集後記】

厚生労働省は、平成21年度までの3年間の時限措置として、少子化対策のた
め次の助成金を設けることを決定しました。


育児休業取得促進助成金(仮称)

育児を目的として、勤務時間短縮制度を利用する労働者に対し、事業主が独自
に経済的支援を実施する場合、大企業で3分の2、中小企業で4分の3を助成
する。対象期間は、子供が3歳に達するまでです。

雇用保険被保険者で、育児休業を取得する者に対し、3ヶ月以上にわたって
事業主自らが独自に経済的支援を実施する場合、大企業で3分の2、中小企業
で4分の3を助成する。対象期間は、子供が3歳に達するまでです。

事業所内託児施設設置・運営費の中小企業に対する助成率を現行の2分の1か
ら3分の2にアップする。

実施は平成19年4月以降です。


厳しい財政状況のなか少しでも少子化の進行を防ぐため、政府も必死のようです。

ただし、上記のような勤務時間短縮制度利用者、育児休業取得者に独自の経済的
支援を助成金があるから新設しようと考える事業主はまれでしょう。なぜなら、
今回の助成金は時限措置なので、3年後には廃止される可能性が大だからです。

時限措置にするより、助成率は低くても恒久措置にした方が効果があるような気
がします。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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