━━━━ 2020/04/13(第858号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『緊急経済対策&都の支援策』
●先週、ついに緊急事態宣言が出されました。
併せて緊急経済対策も出され、東京都なども経済支援策
を発表しています。
今日はそれらの中から、企業経営に関するものを、簡単
にまとめてみます。
使えるものは使って、是非、この難局を乗り越えていき
ましょう。
●
雇用調整助成金
社員を休業させた場合の
休業手当について助成する制度
です。
コロナ問題を受け、
従業員を
解雇しない企業に対し、特
例で中小企業は9割まで、大企業は4分の3まで助成率
を高めています。
給料を満額払った場合でも、9割まで助成してくれます
ので、休業させる場合は、この
助成金は必須ですね。
なお、6カ月以上という
雇用保険の加入期間の要件も取
り払われ、対象範囲をパートなど非正規
雇用や、新入社
員にも広げています。
●緊急融資
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸
付」が設けられています。
これは、最近1カ月の
売上高が、前年または前々年の同
期、あるいは直近のものと比較して、5%以上減少した
場合に受けられます。
また、
売上高が15%あるいは20%以上減少している場合
は、実質無利子で借り入れることができます。
併せて公庫の既存融資や、民間金融機関の融資の無利子
化もはかられています。
●中小企業への持続化給付金
売上が半減した
事業者に対し、
法人は200万円、個
人事業
主は100万円を上限に、減収分の12カ月分を補填する給付
金です。
対象は、
資本金10億円未満の企業です。なお、売上半減は、
前年同月と比べ5割以上減った月があれば対象になります。
●納税猶予
2月以降、1カ月程度の間に、収入が前年同期比で2割以
上減った
事業者を対象として、
国税、
地方税、
社会保険料の支払いを、無
担保かつ
延滞税
なしで1年間猶予する特例が設けられます。
ただし、免除されるわけではないので、翌年以降の納税が
苦しくなりますから、借入ができない場合の最後の手段と
した方が、良いのではないかと思います。
●
固定資産税の減免
中小企業や
個人事業主を対象として、売上が3カ月間で、
前年同期比30%以上減った場合は、
固定資産税を半額に、
50%以上減った場合は、全額免除されます。
ただし、これは令和3年分の
固定資産税のようです。
今年は間に合わないということでしょう。
半額あるいは免除ですから、条件に該当した場合は、
申請が必須ですね。
●
法人税の繰戻還付
前期は黒字で
法人税を支払ったが、今期は赤字となって
しまった場合に、前期分の
法人税の全部または一部を還
付してもらう、という制度です。
本来この制度は、
資本金1億円以下の企業が対象ですが、
今回、
資本金10億円以下の企業まで広げて対象とするこ
とになりました。
●
テレワーク等のための設備投資税制
テレワーク等のために、遠隔操作、可視化、自動制御化
のいずれかに該当する設備を導入した場合は、
即時償却または7%(
資本金が3,000万円以下の
法人は10%)
の税額控除ができる制度が設けられます。
なお、対象は
資本金1億円以下の中小企業です。
●協力金(東京都)
東京都は、特定の施設や店舗に対し4月11日から5月6日
まで、休業を要請しました。テレビでずい分やってますね。
要請に応じた中小の
事業者に、1店舗のみを運営する事業
者は50万円、2店舗以上の場合は100万円の協力金が支給
されます。
具体的な手続きは、4月15日に発表される緊急経済対策に
盛り込まれるとのこと。
東京都のサイトなどでご確認ください。
●その他にも、都道府県や市区町村など、各自治体で独自
の支援策があります。
そちらの方は、各自治体のサイトを検索してみてください。
条件なども、状況によって刻々と変わっていきますので、
こまめに情報収集することが大事かと思います。
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、経営、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオン等を
ご希望の方、下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
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税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
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相続の「かかりつけ医」として、いつでもご相談をお受けします。
その他、無料診断、情報提供、定期セミナーなど開催しています。
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お読みください。
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●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
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kitaoka@tmcg.co.jp
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
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【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
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<編集後記>
コロナ関連のニュースばかりで、季節感が薄くなってしまう
ような感じですね。4月に入ったのに、寒い日が続いている
ように思います。風邪など引くと、ものすごく不安になるで
しょうから、コロナと共にそちらも気をつけないといけない
ですね。
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『緊急経済対策&都の支援策』
●先週、ついに緊急事態宣言が出されました。
併せて緊急経済対策も出され、東京都なども経済支援策
を発表しています。
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にまとめてみます。
使えるものは使って、是非、この難局を乗り越えていき
ましょう。
●雇用調整助成金
社員を休業させた場合の休業手当について助成する制度
です。
コロナ問題を受け、従業員を解雇しない企業に対し、特
例で中小企業は9割まで、大企業は4分の3まで助成率
を高めています。
給料を満額払った場合でも、9割まで助成してくれます
ので、休業させる場合は、この助成金は必須ですね。
なお、6カ月以上という雇用保険の加入期間の要件も取
り払われ、対象範囲をパートなど非正規雇用や、新入社
員にも広げています。
●緊急融資
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸
付」が設けられています。
これは、最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同
期、あるいは直近のものと比較して、5%以上減少した
場合に受けられます。
また、売上高が15%あるいは20%以上減少している場合
は、実質無利子で借り入れることができます。
併せて公庫の既存融資や、民間金融機関の融資の無利子
化もはかられています。
●中小企業への持続化給付金
売上が半減した事業者に対し、法人は200万円、個人事業
主は100万円を上限に、減収分の12カ月分を補填する給付
金です。
対象は、資本金10億円未満の企業です。なお、売上半減は、
前年同月と比べ5割以上減った月があれば対象になります。
●納税猶予
2月以降、1カ月程度の間に、収入が前年同期比で2割以
上減った事業者を対象として、
国税、地方税、社会保険料の支払いを、無担保かつ延滞税
なしで1年間猶予する特例が設けられます。
ただし、免除されるわけではないので、翌年以降の納税が
苦しくなりますから、借入ができない場合の最後の手段と
した方が、良いのではないかと思います。
●固定資産税の減免
中小企業や個人事業主を対象として、売上が3カ月間で、
前年同期比30%以上減った場合は、固定資産税を半額に、
50%以上減った場合は、全額免除されます。
ただし、これは令和3年分の固定資産税のようです。
今年は間に合わないということでしょう。
半額あるいは免除ですから、条件に該当した場合は、
申請が必須ですね。
●法人税の繰戻還付
前期は黒字で法人税を支払ったが、今期は赤字となって
しまった場合に、前期分の法人税の全部または一部を還
付してもらう、という制度です。
本来この制度は、資本金1億円以下の企業が対象ですが、
今回、資本金10億円以下の企業まで広げて対象とするこ
とになりました。
●テレワーク等のための設備投資税制
テレワーク等のために、遠隔操作、可視化、自動制御化
のいずれかに該当する設備を導入した場合は、
即時償却または7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)
の税額控除ができる制度が設けられます。
なお、対象は資本金1億円以下の中小企業です。
●協力金(東京都)
東京都は、特定の施設や店舗に対し4月11日から5月6日
まで、休業を要請しました。テレビでずい分やってますね。
要請に応じた中小の事業者に、1店舗のみを運営する事業
者は50万円、2店舗以上の場合は100万円の協力金が支給
されます。
具体的な手続きは、4月15日に発表される緊急経済対策に
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●その他にも、都道府県や市区町村など、各自治体で独自
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<編集後記>
コロナ関連のニュースばかりで、季節感が薄くなってしまう
ような感じですね。4月に入ったのに、寒い日が続いている
ように思います。風邪など引くと、ものすごく不安になるで
しょうから、コロナと共にそちらも気をつけないといけない
ですね。