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不誠実産業医が持ち込むおそれのある法的リスク①

 こんにちは、産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
 産業医として化学工場、営業事務所、IT企業、電力会社、小売企業等で勤務し、厚生労働省において労働行政に携わり、臨床医として治療を行った複数の健康管理の視点で情報発信をしております。多くの企業様に労働衛生法、従業員の健康、会社の利益を守るお手伝いが出来ればと、新ブランド産業医EX(エキスパート)を立ち上げさせて頂きました。
https://www.sangyouiexpert.com/
 さらに、文末のように令和元日(5月1日)に、「令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法」を出版し、今まで高価であった産業医が持つ情報を、お手頃な価格にすることができました。
 今回は、「不誠実産業医が持ち込むおそれのある法的リスク①」について作成しました。
 労働衛生の取組を行うことで、従業員に培われる「技術」「経験」「人間関係」等の財産を、企業が安定して享受するためにご活用ください。
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不誠実産業医が持ち込むおそれのある法的リスク①
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 労働安全衛生法第13条第1項に、事業者産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせることが、罰則付き義務で定められていますが、令和元年度より、労働安全衛生法第13条第3項に「産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。」(以下「誠実義務」という。)が追加されています。
 産業医の誠実義務が定められるまでは、労働者の身体的・精神的・社会的健康が産業医の不誠実の結果で侵害されていても、法令上不誠実で良かったので過失責任を明確化しづらく、産業医が責任を問われるリスクはありませんでした。しかし、今後は、民事上の訴訟リスクに変化したおそれがあります。
 医療の現場における医師に対する判例が、職域に直接適応されるかは、医療で医師が行う措置等の責任が、医療ではない労働衛生の現場に当てはまるか否かについて、裁判所判断というステップを踏まなくてはなりません。ですが、医師法第17条、第31条において、医業を独占している医師が負う責任は重いことから、各論の部分が水平適用される可能性は十分に考えられます。
 将来的な訴訟リスクを回避するために、医師の責任が問われた判例等を元にハザードの評価と対策案をシリーズで示させていただきます。
 なお、産業医に関して事業者に課せられた義務は、選任だけでなく、労働者の健康管理等を行わせることもあります。不幸な事態が発生した後に、事業者産業医が責任に関して水掛け論することが無いように、産業医への業務指示等はしっかり残しておく方が良いでしょう。

産業医の代表的業務
 産業医の代表的職務は、労働者の健康管理等として、労働安全衛生規則第14条に次の様に示されています。ここで、ポイントは、労働者の健康に係る様々な措置を行わなければならないという点です。この様な業務を、事業者は行わせなければなりません。
 従って、産業医が業務をしっかり行う契約になっているか、さらに、産業医が実行した業務が事業者労働者の身体的・精神的・社会的健康を守るものであるかを確認しておく必要があります。

一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四 作業環境の維持管理に関すること。
五 作業の管理に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
八 衛生教育に関すること。
九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

◎医師の持つ法的責任・総論
 医師が提訴される場合は、患者や家族から損害賠償請求される事例が多数を占め、その際の法律構成としては、民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(不法行為による損害賠償)」と民法第415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(債務履行による損害賠償)」(以下「民法上違反」という。)が問われており、これを軸に、判例は構築されています。
 さらに、刑法第209条「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」、第210条「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。」、第211条「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」が検察によって違反(以下「刑法上違反」という。)と判断され公訴される場合もあります。
 医師が法的責任を問われる前提は、患者の生命・身体を保護する義務の違反であり、この義務は「患者の医療によって得られる健康上の利益の保護を目的とする義務」(以下「原則的義務」という。)とされています。
 多くの判例で、医師は原則的義務に関しどの程度の義務を負うべきかが問われています。
 なお、最判昭36年2月16日いが判示した医療過誤に基づく損害賠償請求訴訟における注意義務の判断基準が次の様に示されています。
①注意義務の存否は、もともと法的判断によって決定されるべき事項である。
②医療慣行故に注意義務が否定されるわれはない。
③医業に従事する者は、その業務の性質に照らし危険防止のため実験上必要とされる最善の注意義務を負う。

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令和の働き方 部下がいる全ての人のための 働き方改革を資産形成につなげる方法
http://miraipub.jp/books/%E3%80%8C%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%8C%E3%81%84%E3%82%8B%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE-%E5%83%8D/

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