■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2023.8.5
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1027
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
令和5年度試験まで、あと22日。
試験を受ける方、まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。
ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。
まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。
たとえば、中途半端な知識を100持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。
試験までの時間、そう多くはありません。
ですので、残された時間、有意義に使いましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
※noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信をしています。
→
https://note.com/1998office_knet
2024年度版 改正情報「
労働基準法」(有料記事)を掲載しています。
https://note.com/1998office_knet/n/n82342244bc5d
Twitterは、こちら↓
https://twitter.com/sr_knet
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
第3号被保険者は、その配偶者である第1号
厚生年金被保険者が転職した
ことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号
厚生年金被保険者の
資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に( A )
の届出を
日本年金機構に対して行わなければならない。
国民年金法施行規則第23条第1項の規定によると、
老齢基礎年金の受給権
者の所在が( B )以上明らかでないときは、
受給権者の属する世帯の
世帯主その他その世帯に属する者は、( C )、所定の事項を記載した
届書を
日本年金機構に提出しなければならないとされている。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「
国民年金法」問1─C・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 種別確認(
第3号被保険者の配偶者に関する届出)
※出題時は「種別変更」とあり、誤りでした。
B 1か月
※出題時は「6か月」とあり、誤りでした。
C 速やかに
※「14日以内に」ではありません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net
社労士受験ゼミ「2024年度試験向け会員」の申込みの
受付は、8月下旬から開始します。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和4年-厚年法・問7-B「
被保険者資格」です。
☆☆======================================================☆☆
代表者の他に
従業員がいない法
人事業所において、当該
法人の経営への参画
を内容とする経常的な
労務を提供し、その対価として、社会通念上
労務の内容
にふさわしい
報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は、
厚生年金
保険の
被保険者となる。
☆☆======================================================☆☆
「
被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H14-健保9-A 】
法人の代表者又は業務執行者で
法人から労働の対償として
報酬を受けている
者は、
法人に使用される者として
被保険者の資格を取得する。
【 R2-厚年6-E 】
株式会社の
代表取締役は、70歳未満であっても
被保険者となることはないが、
代表取締役以外の
取締役は
被保険者となることがある。
【 H22-健保6-B 】
法人の理事、監事、
取締役、代表社員等の
法人役員は、事業主であり、
法人
に使用される者としての
被保険者の資格はない。
【 H17-健保8-D 】
法人の代表者または業務執行者については、
法人に使用される者ではないので、
法人から
報酬を受けている場合であっても、
被保険者として扱うことはでき
ない。
【 H17-厚年1-B 】
法人の理事についてはその
法人から
労務の対償として
報酬を受けているとき
は、
被保険者となるが、個
人事業所の事業主や
法人でない組合の組合長は被
保険者となることはできない。
【 H14-健保1-A 】
個人の事業所の事業主であっても、事業所が
適用事業所である場合には、必ず
被保険者となる。
【 H10-健保3-D 】
従業員5人以上の個
人事業所の事業主は、
被保険者となる。
【 H6-健保2-B 】
製造業、運送業等強制適用業種の事業所にして常時5人以上の
従業員を使用
する個
人事業所の事業主は、強制適用
被保険者となる。
☆☆======================================================☆☆
「
法人の代表者」や「個
人事業所の事業主」等が
被保険者となるかどうか
というのを論点にした問題です。
似たような内容の問題が、
健康保険法からも
厚生年金保険法からも出題され
たりします。
法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。
そこで、
法人の代表者等ですが、「
報酬」を受けていれば、
法人に使用される
者とみなしてしまいます。
代表取締役、
代表取締役以外の
取締役どちらについても同じです。
この扱いは、
労働保険と違うところです。
法人の代表者は「
賃金」はなくても「
役員報酬」はありますから。
そのため、
適用事業所に使用される70歳未満の者は、
適用除外事由に該当
しないのなら、
被保険者となります。
では、
法人でない組合の組合長、これも
法人の代表者と同じようなものと
考えればOKです。
報酬を受けているのであれば、団体に使用される者と
みなして
被保険者になり得ます。
ということで、最初の2問は正しく、その後の4問は誤りです。
一方、個
人事業所の事業主は、どうかといえば、
【 H17-厚年1-B 】にあるように、
被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことはあり
ませんからね。
ということで、最後の3問についても、いずれも誤りです。
ポイントは、
「
法人の代表者等は
被保険者になる」
「
個人事業主は
被保険者にならない」です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2023.8.5
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1027
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
令和5年度試験まで、あと22日。
試験を受ける方、まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。
ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。
まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。
たとえば、中途半端な知識を100持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。
試験までの時間、そう多くはありません。
ですので、残された時間、有意義に使いましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
※noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信をしています。
→
https://note.com/1998office_knet
2024年度版 改正情報「労働基準法」(有料記事)を掲載しています。
https://note.com/1998office_knet/n/n82342244bc5d
Twitterは、こちら↓
https://twitter.com/sr_knet
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職した
ことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の
資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に( A )
の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。
国民年金法施行規則第23条第1項の規定によると、老齢基礎年金の受給権
者の所在が( B )以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の
世帯主その他その世帯に属する者は、( C )、所定の事項を記載した
届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「国民年金法」問1─C・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 種別確認(第3号被保険者の配偶者に関する届出)
※出題時は「種別変更」とあり、誤りでした。
B 1か月
※出題時は「6か月」とあり、誤りでした。
C 速やかに
※「14日以内に」ではありません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミ「2024年度試験向け会員」の申込みの
受付は、8月下旬から開始します。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和4年-厚年法・問7-B「被保険者資格」です。
☆☆======================================================☆☆
代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画
を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容
にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50歳)は、厚生年金
保険の被保険者となる。
☆☆======================================================☆☆
「被保険者資格」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H14-健保9-A 】
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けている
者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。
【 R2-厚年6-E 】
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、
代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。
【 H22-健保6-B 】
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人
に使用される者としての被保険者の資格はない。
【 H17-健保8-D 】
法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者ではないので、
法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として扱うことはでき
ない。
【 H17-厚年1-B 】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けているとき
は、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被
保険者となることはできない。
【 H14-健保1-A 】
個人の事業所の事業主であっても、事業所が適用事業所である場合には、必ず
被保険者となる。
【 H10-健保3-D 】
従業員5人以上の個人事業所の事業主は、被保険者となる。
【 H6-健保2-B 】
製造業、運送業等強制適用業種の事業所にして常時5人以上の従業員を使用
する個人事業所の事業主は、強制適用被保険者となる。
☆☆======================================================☆☆
「法人の代表者」や「個人事業所の事業主」等が被保険者となるかどうか
というのを論点にした問題です。
似たような内容の問題が、健康保険法からも厚生年金保険法からも出題され
たりします。
法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。
そこで、法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、法人に使用される
者とみなしてしまいます。
代表取締役、代表取締役以外の取締役どちらについても同じです。
この扱いは、労働保険と違うところです。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。
そのため、適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外事由に該当
しないのなら、被保険者となります。
では、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなものと
考えればOKです。報酬を受けているのであれば、団体に使用される者と
みなして被保険者になり得ます。
ということで、最初の2問は正しく、その後の4問は誤りです。
一方、個人事業所の事業主は、どうかといえば、
【 H17-厚年1-B 】にあるように、被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことはあり
ませんからね。
ということで、最後の3問についても、いずれも誤りです。
ポイントは、
「法人の代表者等は被保険者になる」
「個人事業主は被保険者にならない」です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□