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平成19年2月22日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第108号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
遺族年金のうち、自営業者等が対象となる
遺族基礎年金のお話をしま
す。
※会社員の場合は、要件を満たせば、
遺族厚生年金と
遺族基礎年金の両方が支
給されます。
1.
遺族基礎年金
遺族基礎年金は「子のある妻」又は「子」に対して支給されます。ここでいう
「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は
障害等級1級・2級で20歳未満の者をいいます。
また、前回説明した
障害年金同様、保険料納付要件が必要な場合がありますの
で、ご注意下さい。また、
遺族基礎年金は、子供が一定の年齢に達した場合、
受給が終了する
有期年金です。
【支給額計算方法】(平成17年度価格)
794,500円(定額)
・ 妻に支給される
遺族基礎年金
上記金額に子供の数に応じて、次の額が加算された額が妻に支給されます。
1人目・2人目の子 228,600円(1名につき)
3人目以降の子 76,200円(1名につき)
【事例】夫が死亡し、妻の12歳と15歳の2人の子供が遺族となった場合
794,500円+228,600円×2人=1,251,700円
・ 子に支給される
遺族基礎年金(妻がいない場合)
上記金額に子供の数に応じて、次の額が加算され、子の数が2人以上の場合
は、この合計額を子の数で割った金額がそれぞれの子に支給されます。
2人目の子 228,600円
3人目以降の子 76,200円(1名につき)
【事例】父親が死亡し、妻はいなくて、6歳、8歳、10歳の子供がいる場合
(794,500円+228,600円+76,200円)÷3人
=365,000円(1人に付き)
次回は
遺族厚生年金のお話です。お楽しみに。
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【編集後記】
雇用保険法の
短時間労働被保険者区分が無くなる改正が行われます。短時間労
働
被保険者区分(週
所定労働時間20時間~30時間、1年以上就労見込み)
が無くなり、
一般被保険者区分に一本化されます。
また。
受給資格要件も
一般被保険者の「
被保険者期間6ヶ月・
賃金支払の基礎
となった日数が月11日以上(自己都合
退職などの場合
被保険者期間12ヶ月、
賃金支払の基礎となった日数が月11日以上)に統一される予定です。
自己都合
退職の受給要件が厳しくなりました。従来は
一般被保険者の場合、被
保険者期間が6ヶ月で良かったのが、12ヶ月に引き上げられました。
1年以上勤務しないと、自己都合の場合、
基本手当(
失業手当)がもらえなく
なります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
ご意見、ご質問、ご感想は下記までメールを下さい。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。迷惑メール防止のためです。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
インターネット起業短期成功バイブル
http://koezuka.net/0start/
情報商材秘密暴露研究所
http://koezuka.seesaa.net/
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平成19年2月22日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第108号
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みなさま、こんにちは。
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今回は、遺族年金のうち、自営業者等が対象となる遺族基礎年金のお話をしま
す。
※会社員の場合は、要件を満たせば、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方が支
給されます。
1.遺族基礎年金
遺族基礎年金は「子のある妻」又は「子」に対して支給されます。ここでいう
「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は
障害等級1級・2級で20歳未満の者をいいます。
また、前回説明した障害年金同様、保険料納付要件が必要な場合がありますの
で、ご注意下さい。また、遺族基礎年金は、子供が一定の年齢に達した場合、
受給が終了する有期年金です。
【支給額計算方法】(平成17年度価格)
794,500円(定額)
・ 妻に支給される遺族基礎年金
上記金額に子供の数に応じて、次の額が加算された額が妻に支給されます。
1人目・2人目の子 228,600円(1名につき)
3人目以降の子 76,200円(1名につき)
【事例】夫が死亡し、妻の12歳と15歳の2人の子供が遺族となった場合
794,500円+228,600円×2人=1,251,700円
・ 子に支給される遺族基礎年金(妻がいない場合)
上記金額に子供の数に応じて、次の額が加算され、子の数が2人以上の場合
は、この合計額を子の数で割った金額がそれぞれの子に支給されます。
2人目の子 228,600円
3人目以降の子 76,200円(1名につき)
【事例】父親が死亡し、妻はいなくて、6歳、8歳、10歳の子供がいる場合
(794,500円+228,600円+76,200円)÷3人
=365,000円(1人に付き)
次回は遺族厚生年金のお話です。お楽しみに。
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【編集後記】
雇用保険法の短時間労働被保険者区分が無くなる改正が行われます。短時間労
働被保険者区分(週所定労働時間20時間~30時間、1年以上就労見込み)
が無くなり、一般被保険者区分に一本化されます。
また。受給資格要件も一般被保険者の「被保険者期間6ヶ月・賃金支払の基礎
となった日数が月11日以上(自己都合退職などの場合被保険者期間12ヶ月、
賃金支払の基礎となった日数が月11日以上)に統一される予定です。
自己都合退職の受給要件が厳しくなりました。従来は一般被保険者の場合、被
保険者期間が6ヶ月で良かったのが、12ヶ月に引き上げられました。
1年以上勤務しないと、自己都合の場合、基本手当(失業手当)がもらえなく
なります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
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http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
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社会保険情報局
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