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自営業者等が対象となる遺族基礎年金のお話

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    平成19年2月22日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第108号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、遺族年金のうち、自営業者等が対象となる遺族基礎年金のお話をしま
す。


※会社員の場合は、要件を満たせば、遺族厚生年金遺族基礎年金の両方が支
給されます。



1.遺族基礎年金


遺族基礎年金は「子のある妻」又は「子」に対して支給されます。ここでいう
「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は
障害等級1級・2級で20歳未満の者をいいます。


また、前回説明した障害年金同様、保険料納付要件が必要な場合がありますの
で、ご注意下さい。また、遺族基礎年金は、子供が一定の年齢に達した場合、
受給が終了する有期年金です。


【支給額計算方法】(平成17年度価格)

794,500円(定額)


・ 妻に支給される遺族基礎年金

上記金額に子供の数に応じて、次の額が加算された額が妻に支給されます。

1人目・2人目の子 228,600円(1名につき)

3人目以降の子 76,200円(1名につき)


【事例】夫が死亡し、妻の12歳と15歳の2人の子供が遺族となった場合

794,500円+228,600円×2人=1,251,700円


・ 子に支給される遺族基礎年金(妻がいない場合)

上記金額に子供の数に応じて、次の額が加算され、子の数が2人以上の場合
は、この合計額を子の数で割った金額がそれぞれの子に支給されます。

2人目の子 228,600円

3人目以降の子  76,200円(1名につき)


【事例】父親が死亡し、妻はいなくて、6歳、8歳、10歳の子供がいる場合

(794,500円+228,600円+76,200円)÷3人
                 =365,000円(1人に付き)


次回は遺族厚生年金のお話です。お楽しみに。


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【編集後記】

雇用保険法短時間労働被保険者区分が無くなる改正が行われます。短時間労
被保険者区分(週所定労働時間20時間~30時間、1年以上就労見込み)
が無くなり、一般被保険者区分に一本化されます。


また。受給資格要件も一般被保険者の「被保険者期間6ヶ月・賃金支払の基礎
となった日数が月11日以上(自己都合退職などの場合被保険者期間12ヶ月、
賃金支払の基礎となった日数が月11日以上)に統一される予定です。


自己都合退職の受給要件が厳しくなりました。従来は一般被保険者の場合、被
保険者期間が6ヶ月で良かったのが、12ヶ月に引き上げられました。


1年以上勤務しないと、自己都合の場合、基本手当失業手当)がもらえなく
なります。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。


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