こんにちは。
人事コンサルタント石川弘子です。
ホームページ開設記念キャンペーンの小冊子無料プレゼントに多数ご応募いただき
ありがとうございました。
キャンペーン期間の締切りが迫っております。
ご希望の方は、以下のURLより
「お問い合わせフォーム」にてご応募下さい。お待ちしております。
↓
http://www.ishikawa-sk.com/
────────────────────────────────────
■1.
人事マネジメントのコツ
人事制度はハードとソフト
────────────────────────────────────
65歳
定年が義務付けられる?(2)
~高年齢者
雇用安定法改正への対応~
前回は65歳
定年が義務となる法律改正の内容をお話しましたが、今回は高年齢者を
雇用する際に予想される問題点について触れたいと思います。
65歳
定年を前に企業が不安を感じるのは主に以下のような点でしょう。
1.体力・気力が続くかどうか?
2.危険な作業などは高齢者に任せられないのではないか?
3.高齢者に任せる仕事がない
4.
賃金はどのくらいまで下げられるのか?
これらの様々な問題点を解決するには、まず企業が高年齢者の
雇用について方針を定め、
就業規則や
雇用契約書等の見直し行う必要があります。
最初に一定のルールを定めておかないと、後に思わぬ労使トラブルの元となる可能性があります。
また、
賃金に関しては、年金や
雇用保険からの給付を考慮することにより、
賃金額を抑えることも
可能ですし、要件に該当すれば
助成金受給の可能性もあります。(平成17年12月現在)
高年齢者が企業にいることで、技術の伝承や若年
労働者の育成など企業にとってメリットとなる面も
あります。
しかし企業の現状によっては希望者全員を65歳まで
雇用していくことが困難な場合も
あることと思います。
次回はそのような場合の対応方法などについて触れたいと思います。
────────────────────────────────────
■2.
労務管理110番
────────────────────────────────────
社会保険に入りたくない!
美容室を経営なさっている社長さんからのご相談です。
この美容室は
法人で、
健康保険や
厚生年金保険などの
社会保険に加入しています。
(
法人は、法律上
社会保険に加入する義務がありますが、美容室などは加入して
いないお店が多いのが現状のようです)
ところが、若い
従業員が
社会保険料を控除されることで、手取り額が減るのが嫌だ
と訴えてきました。
社長さんとしては、社員のためを思って
社会保険に加入したのに、これでは本末転倒だ
とおっしゃっています。
若い
従業員の方は、
扶養家族がいらっしゃらないケースがほとんどの上、
老後のことなどもあまり実感を持って考えていらっしゃらないので、このような不満を
おっしゃる方も多いようです。
「法律で入らなくてはいけない」と言った所で、「入っていない所も多い!」と
反論されてしまいます。
しかし、実際にお話してみるといざ病気や障害、
出産といった局面を迎えたときに
社会保険でどのような給付が行われるのかを知らない方が多いのです。
「法律で決まっている!」ことは勿論ですが、
社会保険の給付内容や仕組みについて
きちんと説明することも必要でしょう。
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
早いもので、もう12月ですね。
1月が誕生月の私は、もうすぐまた1つ歳をとってしまうのか・・と
何となく憂鬱な時期です。
街中のクリスマス・イルミネーションも何故か物悲しく感じてしまう
不思議と感傷的な月です。
皆さんはいかがでしょうか?
このメルマガのご意見・ご感想はこちらまで。↓
ishikawa@ishikawa-sk.com
ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。
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■1.人事マネジメントのコツ 人事制度はハードとソフト
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65歳定年が義務付けられる?(2)
~高年齢者雇用安定法改正への対応~
前回は65歳定年が義務となる法律改正の内容をお話しましたが、今回は高年齢者を
雇用する際に予想される問題点について触れたいと思います。
65歳定年を前に企業が不安を感じるのは主に以下のような点でしょう。
1.体力・気力が続くかどうか?
2.危険な作業などは高齢者に任せられないのではないか?
3.高齢者に任せる仕事がない
4.賃金はどのくらいまで下げられるのか?
これらの様々な問題点を解決するには、まず企業が高年齢者の雇用について方針を定め、
就業規則や雇用契約書等の見直し行う必要があります。
最初に一定のルールを定めておかないと、後に思わぬ労使トラブルの元となる可能性があります。
また、賃金に関しては、年金や雇用保険からの給付を考慮することにより、賃金額を抑えることも
可能ですし、要件に該当すれば助成金受給の可能性もあります。(平成17年12月現在)
高年齢者が企業にいることで、技術の伝承や若年労働者の育成など企業にとってメリットとなる面も
あります。
しかし企業の現状によっては希望者全員を65歳まで雇用していくことが困難な場合も
あることと思います。
次回はそのような場合の対応方法などについて触れたいと思います。
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■2.労務管理110番
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社会保険に入りたくない!
美容室を経営なさっている社長さんからのご相談です。
この美容室は法人で、健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入しています。
(法人は、法律上社会保険に加入する義務がありますが、美容室などは加入して
いないお店が多いのが現状のようです)
ところが、若い従業員が社会保険料を控除されることで、手取り額が減るのが嫌だ
と訴えてきました。
社長さんとしては、社員のためを思って社会保険に加入したのに、これでは本末転倒だ
とおっしゃっています。
若い従業員の方は、扶養家族がいらっしゃらないケースがほとんどの上、
老後のことなどもあまり実感を持って考えていらっしゃらないので、このような不満を
おっしゃる方も多いようです。
「法律で入らなくてはいけない」と言った所で、「入っていない所も多い!」と
反論されてしまいます。
しかし、実際にお話してみるといざ病気や障害、出産といった局面を迎えたときに
社会保険でどのような給付が行われるのかを知らない方が多いのです。
「法律で決まっている!」ことは勿論ですが、社会保険の給付内容や仕組みについて
きちんと説明することも必要でしょう。
<編集後記>
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早いもので、もう12月ですね。
1月が誕生月の私は、もうすぐまた1つ歳をとってしまうのか・・と
何となく憂鬱な時期です。
街中のクリスマス・イルミネーションも何故か物悲しく感じてしまう
不思議と感傷的な月です。
皆さんはいかがでしょうか?
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