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法定内残業と法定外残業

◆前回は、残業代割増率を法案に明記するという厚労省の方針を書きました。

今日は、法定内残業と法定外残業、そしてそれに対する賃金支払いについてお話します。


◆労基法に定める、「法定労働時間」は「1日8時間、1週40時間」です。

それを超えた部分が、残業となり、割増賃金の支払い義務が発生します。
割増賃金以前に、労使協定(いわゆる「36協定」)を結び、しかも就業規則に残業の規定がなくてはなりません。

これが「法定外残業」。


しかし、会社によっては、「所定内労働時間」が、この法定労働時間を下回っている場合がありますね。
たとえば、「始業9時、就業5時、休憩1時間」となっていれば、休憩時間を除く所定内労働時間は7時間となります。

始業から就業までの時間全部を労働時間と思っている人がいますが、これは誤解。
労働時間とは、休憩時間を除いた時間を指します。


このような場合で、午後6時まで仕事をした場合、会社が決めた所定内労働時間は超えているので、その意味では残業となりますが、労基法上は、8時間の範囲内なので残業とはなりません。

これを「法定内残業」といいます。

もし1日の実働時間が8時間を超えることが無ければ、就業規則に所定時間を超えて業務を命じることがある旨を定めておけばよく、36協定の締結は不要です。


◆さて、それでは法定内残業に対する賃金は、どうなるのでしょうか?

法定外残業については、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなくてはなりません。

しかし、法定内残業の場合、厚労省は「原則として通常の労働時間賃金を支払わなくてはならない。ただし、労働協約就業規則等によって、その1時間に対して別に定められた賃金がある場合には、その賃金額で差し支えない」としています。

つまり、会社の「決め」次第。

こんなパターンが考えられます。

割増賃金を支払う
・通常の労働時間賃金を支払う(割増なし)
・「1時間あたり○○円」と就業規則などで定めた金額を支払う


さらに、完全月給制の場合。
完全月給制とは、月の日数にかかわらず定額で、しかも遅刻・早退・欠勤があっても賃金を減額しない方式を言います)。

この場合、賃金支払いの対象時間を何時間とするかは、労使の自由です。

「月ぎめの賃金である月給制は、月という期間をもって賃金を定めるものであるから、その対象時間を所定労働時間にする必要はなく、仮に所定労働時間が160時間であっても、法定労働時間を対象として月額賃金を定めることは差し支えない」(安西愈著「労働時間休日・休暇の法律実務」中央経済社より抜粋)となるのです。




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