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社会保険に関する一般常識 5択問題!

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.99>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                       ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年5月29日(火)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。

みなさん、「麻疹(はしか)」にはかかっていませんか?
多くの大学では休校等の対策が講じられているようです。

試験まで残り3ヶ月になり、徐々に一日一日の重みが増してきます。
毎日の学習時間を確保することと同じくらい、健康管理も重要です。
麻疹のみならず、これからの時期は梅雨時期になり季節の変わり目。
また、湿度と温度が高くなり体調を崩しやすい時期でもあります。
十分な栄養を取ると同時に睡眠もしっかりと取ってください。
そして、体調が悪くなる前に、早めの予防を心がけましょう。

さぁ、今日もやっていきましょう!
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▲▽宣伝△▼  

1.「答案練習会」単科受験のご案内
  5月より答案練習会が始まりました。
  答案練習会では、本試験に即した問題を短時間で数多く解くことにより、今まで
  蓄えた知識を的確に引き出し、解答をすばやく見つけ出す訓練を行います。
  テスト一週間後に、総合順位、正答者率を掲載した成績表をお渡ししますので、
  成績データを元に、ご自身の弱点を把握・克服して本試験に臨みましょう。
  1科目でも受験が可能ですので、みなさま奮ってご参加下さい。  
  
 <答案練習会テスト(解説)スケジュール>※科目の実施順が変更になっています。
  ●雇用・徴収法  ○東京校:6月3日(日) ○名古屋・大阪校:6月2日(土)
  ●健保法     ○東京校:6月10日(日) ○名古屋・大阪校:6月9日(土)
  ●国年法     ○東京校:6月17日(日) ○名古屋・大阪校:6月16日(土)
  ●厚年法      ○東京校:6月24日(日) ○名古屋・大阪校:6月23日(土)
  ●労働保険一般 ○東京校:7月1日(日) ○名古屋・大阪校:6月30日(土)
  ●社会保険一般 ○東京校:7月8日(日) ○名古屋・大阪校:7月7日(土)
 
  ●担当講師:○東京・名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子  
  ●スケジュール: 9時30分~11時(問題解答時間)
            11時10分~15時30分(解説・昼休憩40分)
            15時30分~17時(小グループによるゼミ学習)
  ●料 金:1科目6,000円(税込)
  ☆自宅で答案練習会を受けられる通信講座もございます。 

2.「法改正CD-ROM講座」発売中です。
  平成19年度の社会保険労務士受験対策として必要な法改正項目を分析し、わかりやすく
  解説したCD-ROM講座です。
  パワーポイントレジメ、レジメノート(50ページ)付で5,000円(税込)です。
   ※CD-ROMをお聴きになるには、以下の環境が必要となります。
     OS:WindowsXP,2000、ドライブ:CD-ROMドライブ 4倍速以上
     Pentium350MHz以上、その他:soundboard videoboard

3.「直前対策講座」のご案内 ~一般常識・白書対策、横断講義~
  受講生の方から「模擬試験終了後から本試験までの間、多くの受験学校では
  講座が修了し、どう過ごしていいかわからない」という話を伺います。
  そこで、当塾では模試の後にも横断講義、一般常識・白書対策を3日間で
  行う直前対策講座をご用意しました。
  「試験直前期の頭の中の整理として」「最後の追い込み!」「直前期は何から
  手をつけていいかわからない」「一般常識・白書対策講座だけ受講したい」・・・
  などなどございましたら、是非ご参加ください。

  ○東 京 校: 7月22日(日)・29日(日):一般常識・白書対策
           8月5日(日):横断講義
  ○名古屋校:7月21日(土)・28日(土):一般常識・白書対策
           8月4日(土):横断講義
  ○大 阪 校: 7月21日(土)・28日(土):一般常識・白書対策
           8月4日(土):横断講義       
  ●担当講師:○東京校 ○名古屋校:村中一英、○大阪校:本田直子 
  ●会  場: ○東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
          (千代田区神田錦町3-21)
           ○名古屋校:愛知県勤労会館
          (名古屋市昭和区鶴舞1-3-32)
           ○大阪校:日本マンパワー大阪校
          (大阪市阪市中央区安土町3-5-12住友生命本町ビル)
  ●講義時間: 9時30分~16時30分
  ●料 金:
   全3日間(一般常識・白書対策、横断講義)20,000円(税込)
  ☆「一般常識・白書対策」または「横断講義」のみの受講も可能です。
   一般常識・白書対策(2日間)のみ    14,000円(税込)
   横断講義(1日間)のみ             7,000円(税込)
  ※ 一般常識・白書対策の教材として「一般常識攻略ブック」が必要となりますので、
     お持ちでない方は別途ご購入をお願いします。(当日、会場でもご購入できます。)

4.最終調整!!「模擬試験」のご案内
  社会保険労士試験は8月の暑い中、午前の選択式試験が80分。
  午後の択一式試験が210分と過酷な試験です。
  初めて受験をされる方にはこの長時間は未知の世界だと思います。
  午前・午後の長時間にわたる試験を集中して問題に取り組まなければなりません。
  そこで、本試験を迎える前に、本試験のイメージ作りも兼ねて、模擬試験を受け
  られることをお勧めいたします。
  本番の緊張感はどんな感じ?午後の選択式の時間配分は?などなど本試験と
  同様の時間帯で、同レベルの問題を解いていただきます。
  本試験前の準備には欠かせない模擬試験!是非、ご参加ください。

  ●日程:東京校・名古屋校・大阪校 2007年7月14日(土)
  ●時間割:選択式 10時30分~11時50分
         択一式 13時10分~16時40分
  ●料 金:4,000円(模擬試験+解説CD付)
        3,000円(自宅受験+解説CD付)
  ※解説CDをお聴きになるには、以下の環境が必要となります。
    OS:WindowsXP,2000、ドライブ:CD-ROMドライブ 4倍速以上
    Pentium350MHz以上、その他:soundboard videoboard
  ※自宅受験の方は、7月17日より発送を開始します。

5.「一般常識攻略ブック」好評発売中です。
  平成19年4月1日現在の施行法令・公表値に基づいた法改正問題・白書問題を
  1冊に盛り込んだ一般常識対策問題集です。   
  ページ数は約300ページ、価格は2,100円(税込)です。
     
6.≪社労士受験ゼミ(eラーニング講座)≫
  ☆「勉強しても、身についてるのかなぁ・・・」そんな不安を解消します
   通学講座、通信講座、独学での学習etc・・・
   どんな学習方法であれ、大切なのは「身につけること」
   テキストで学んだ内容が身についているかは≪実践=問題を解く≫
   ことでしか確認できません。
 
   そこで、実践を効率よく行う上でおすすめなのが
 ≪LSコーチ 社労士受験ゼミ(eラーニング講座)≫です。
   問題は、毎日インターネット上に公開され、採点はクリックひとつで
   ラクラク自動採点♪
   詳しい解説もついているため、OUT PUT学習には最適です。
   ↓↓↓詳しくはコチラ↓↓↓
社労士受験ゼミ(eラーニング講座≫ http://www.ls-coach.com/

***************************************************************************
 その他、体験受講・学習方法のご相談等、お問い合わせはすべて
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
    TEL 03-3835-1690(平日10:00~18:00)
    URL http://www.lscoach.co.jp/ 
    Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]社会保険に関する一般常識 5択問題!

[2]社会保険に関する一般常識 5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.7
 
[5]編集後記 

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▼[1] 社会保険に関する一般常識 5択問題!
──────────────────────────────────────
解答時間は3分です。それではスタート!!

【問題】社会保険に関する一般常識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 確定給付企業年金法の給付は、老齢給付金、障害給付金、遺族給付金及び死亡
  一時金の4種類である。

B 確定給付企業年金法でいう「被用者年金被保険者等」とは、60歳未満の厚生年金
  保険の被保険者及び私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済
  度の加入者をいう。

C 確定拠出年金は、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員
  その内容に基づいた給付を受けることができるようにするものである。

D 国民年金第1号被保険者であっても、保険料の納付を免除されている者は、確定
  拠出年金の個人型年金の加入者となることができない。

E 規約型の確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主は、
  当該事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合
  あるときは、当該労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合には、当該被用
  者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、規約を作成し、当該規約に
  ついて、厚生労働大臣に承認を受けなければならない。

▽解答は、[2]解答編にて。↓すぐ下です。 

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▼[2] 5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────────
【解答】 E
 
A × 確定給付企業年金法第29条
    「死亡一時金」は、「脱退一時金」であるので誤り。
    なお、老齢給付金、脱退一時金は法定給付、障害給付金、遺族給付金は任意
    給付とされている。
    確定給付企業年金法においては、法定給付として、老齢給付及び脱退一時金
    あり、任意給付として、障害給付金及び遺族給付金がある。
   
  ※ 確定給付企業年金法は、確定給付型の企業年金(あらかじめ将来支給する年金
    額が約束されている年金)について、これまでの厚生年金基金適格退職年金
    が厳しい経済環境の下で、給付に必要な年金原資が積み立てられていない事態
    も生じてきていることから、労使の自主性を尊重しつつ、受給権の保護等を図る観
    点から、統一的な枠組みのもとに制度の整備を行うものとして平成13年6月に制定
    されました。

B × 確定給付企業年金法第2条第3項
    60歳未満という年齢制限はないので誤りです。
    なお、確定拠出年金法においては、「60歳未満」という年齢制限があるので、
    比較しておさえておきましょう。

C × 確定拠出年金法第1条
    確定拠出年金とは、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任に
    おいて運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける
    ことができるようにする」であるので誤りです。

D × 確定拠出年金法第62条第1項第1号
    保険料の納付を免除されている者のうち、障害基礎年金受給権者等は個人
    型年金の加入者となることができるので誤りです。
    なお、国民年金第1号被保険者のうち、保険料の法定免除者(生活保護法の
    生活扶助等を受けている者に限る。)及び申請免除者(全額免除、4分の3免除、
    半額免除、4分の1免除、学生納付特例)は、個人型年金の加入者となることは
    できないが、障害基礎年金受給権者であることにより法定免除に該当している
    者等は、個人型年金の加入者となることができます。
    また、国民年金第1号被保険者のうち、農業者年金被保険者も個人型年金
    の加入者となることができません。

E ○ 確定給付企業年金法第3条第1項第1号
    正しい。
    確定給付企業年金には、規約型と基金型があり、基金型の確定給付企業年金
    の場合には、企業年金基金の設立について、厚生労働大臣の認可を受けること
    となります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1260
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▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.7
──────────────────────────────────────
最近、ちょっとしたショップやガソリンスタンド、レンタルビデオ、スポーツクラブ
などでは頻繁に会員の入会を勧誘されますね。
利用頻度や金額に応じてポイントが貯まり、金券や割引になったりするので、
誘われたら「特典があるのなら、入会しても別に損はないなぁ。」
などと思い、なんとなく入会申込書に記入してしまう方も多いと思います。
かくいう私も、会員になったことすら忘れて、ろくに会員カードも持参しないため、
きちんとポイントなど貯まるはずもなく、結局、何の特典を受けることもできないの
ですが、ちょっとカワイイ店員さんにニコッとか微笑まれて勧誘されると、ついつい
入会申込書に記入してしまいます。

◇◆自由業
ところが、その入会申込書。
記入欄は「お名前」「ご住所」「生年月日」「性別」の住基台帳にも記載されている
個人情報以外に「(携帯)電話番号」「メールアドレス」、そして「ご職業」と続きます。
この「ご職業」欄にはさらに「学生」「主婦」「会社員」「公務員」「自営業」と続き、
そして「自由業」という文字が登場します。
「自由業」?自由業とは一体何なんでしょうか?

一般的な解釈としましては「時間に拘束されず、その個人の自由意思に基づいて職務を
遂行できる職業。例:著述業など」ということでしょう。
それはそれで間違いではないと思うのですが、えらい抽象的ですし、まさか法律用語では
ありませんね。

そこで、ふっと気になったのが所得税法施行令第282条1項二号「弁護士、公認会計士
建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業」の「自由職業者」なんです。
例示的記載として「弁護士、公認会計士、建築士」とあるわけですから、社会保険労務士
税理士司法書士行政書士などのいわゆる事務系資格者も「自由職業者」に含まれることは
容易に解釈することができますね。

☆☆自由って?
では、ここで言う「自由」とは「自由業」の場合と同意義なのでしょうか?
これは考えるまでもなく、社会保険労務士税理士も決して「自由」ではありません。
その仕事の大部分には「期限」が法定されているものばかりで、時間に拘束され、追いかけ
られまくり、決して個人の自由意思で職務を遂行できるとは思えないのです。
まぁ、もっとも「著述業」にしても原稿の締切などで当然に「期限」はあるんでしょうけど・・・。
しかし、この政令に書いてある「自由職業者」で言うところの「自由職業」には、法律的に
何らかの定義があるはずです。
ところが、その用語の意義は所得税法のどこをめくっても書いてありません。
なぜ弁護士や会計士や税理士労務士が「自由職業」なんでしょうか?
調べに調べた(決してヒマだから調べたわけではありません。仕事に関連してですよ。)結果、
そのヒントは商法にあったのです。

来月に続く・・・。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
──────────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
答案練習会もどんどん進んでいきます。
これからは暗記をしっかりしていかないといけません。
覚えたつもりが一番怖いですね。

暗記はつらいけど繰り返せば覚えていきます。
くじけず頑張りましょう。

今回もお読みいただきありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 

社会保険労務士 村中 一英

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