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■□ 2007.6.11
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問データベース
3
人事課naoの「
人事のお仕事」
4 白書対策
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1 はじめに
皆さん、模試を受けていますか?
で、その結果で一喜一憂しているのでしょうか?
模試というのは、あくまでも練習台ですから、その結果は途中経過でしか
ないですよね。
得点云々ではなく、自分自身に何が不足しているのか、
その辺が明らかになれば、試験までのおよそ2カ月半で、あれこれと
対応を考えられます。
ですので、模試、受けたのであれば、得点を気にするのではなく、
自分に足りていないこと、ここをしっかりと確認しておきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年
厚生年金保険法問5―C「
脱退一時金」です。
☆☆==============================================================☆☆
脱退一時金は、日本
国籍を有する者には支給されず、その者が最後に
国民年金
の
被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には
資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。
☆☆==============================================================☆☆
脱退一時金に関する出題です。
脱退一時金については、
国民年金にもあり、共通の規定があります。
支給額の
算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通ですので、
このような箇所は、合わせて勉強してしまうというのが、効率的ですよね。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 13-厚年5-A 】
厚生年金保険の
被保険者期間が6ヶ月以上ある日本
国籍を有しない者が、最後に
国民年金の
被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める
保険給付の受給権を有したことがない場合には、
脱退一時金を請求することができる。
【 12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本
国籍を有しない者が
第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときは、
脱退一時金の支給の請求ができない。
【 13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に
被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。
☆☆==============================================================☆☆
いずれも、いつまでに請求できるかという点に論点を置いています。
【 18-厚年5-C 】では
被保険者の資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは
支給されないとしていますが、これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
なので、【 12-国年2-E 】も正しくなります。
これに対して、【 13-国年10-B 】は「2年を経過した日以後」とある
ので、誤りです。
では、【 13-厚年5-A 】ですが、
「
国民年金の
被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」
とありますが、そうではありませんよね。
【 18-厚年5-C 】に
「最後に
国民年金の
被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には
資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、その期間を問わず、
その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求できます。
たとえば、
国民年金の
第1号被保険者が国内に住所を有しなくなったことで、
資格を喪失したのであれば、請求は2年以内。
第1号被保険者が60歳に達したことにより資格を喪失したのであれば、
国内にいる間は請求ができず、国内に住所を有しなくなってから2年以内に
請求するってことになります。
それと、【 18-厚年5-C 】に「日本
国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本
国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
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3
人事課naoの「
人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年
社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。
突然ですが、今回は、「
人事のお仕事、してそのココロは?」をお送りする
予定でしたが、本来ならば、5月20日のはずが、異例の事態で延期になった
納付時期に重なるので、予定を変更して、大迷惑だった
「実録・2007年
労働保険年度更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省
の大馬鹿野郎」を今回と次回、2回に渡ってお送りします。
まさに、「ザ・実務」です。
かなりチカラ入ってますので、よろしくお願いします(笑)。
今年は法改正の当たり年みたいで、わたしたち受験生にとって、ほんとに
迷惑至極。
中でも、
雇用保険料率変更の一連のごたごたには、本当に参りました。
加藤先生をはじめ、受験指導に携わっていらっしゃる方々、現役
社労士先生たちなど、
たくさんの方がその行方を見守っていたと思うのですが、この中で、1番気を揉んで
いたのはどういう人種の人たちだったか、ご存知でしたか?
正解は?はい、各企業の
人事部門、給与担当者です。
そうです、わたしです(笑)。
顧問
社労士先生がいらっしゃれば、判断も、責任も、全部一任できたでしょうが、
わたしの勤務する会社は、
社労士先生だけは顧問
契約していないんです。
なので、決定権は、我にあり(汗)。お、おそろしい~。
みなさんご存知の通り、給与から控除される
社会保険は
雇用保険料・
健康保険料
(年齢によっては介護保険も)・
厚生年金保険料ですよね。
健保・厚年は、当月保険料は翌月控除ですが、
雇用保険は当月控除ですから、
どこの企業の担当者もその成り行きは気が気ではなかったはずです。
どっちで計算すればいいんだ?って。
給与担当者のみなさ~ん!!おつかれさまでした!!ほんとに苦労しましたね~。
一応、15/1000に変更されることはほぼ決定、しかし、万が一ということもあり
得ます。
審議が通った日程で施行なら、遠巻きにして眺めていればいいですが、例によって
4月1日に遡って適用ときてますからね。
給与支払日にもよるかとは思いますが、日程的に審議が当社の給与計算締め切りに、
ぜーーったいに間に合わないことがわかったとき、究極の決断を迫られました。
1)6/1000(新料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
そのままでオッケー。
2)しかし、審議が通らなかったら、全社員の
雇用保険対象額×2/1000を
個別に計算し、翌
月給与から、その差額を徴収しなくてはなりません。
3)8/1000(現行料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
全社員の
雇用保険対象額×2/1000を個別に計算し、翌
月給与に、その
差額を戻さなくてはなりません。
4)しかし、審議が通らなかったら、そのままでオッケー。
※4
月給与計算時、現行料率は19.5/1000、新料率は15/1000。
こんなに真剣に審議の行方を見守った経験は、いまだかつてありません。
1)か4)なら結果オーライだけれど、2)もしくは3)になったら・・・、
その手間たるや、言語道断です!自分の誤りならともかく、お役人さんの都合なんか、
やってられません。
しかも、データ作成締め切りは、刻々と近づいてきます。
どうする、どうするんだ俺?
次回に続く!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P257の「平成16年年金制度改正後
の課題」です。
☆☆==============================================================☆☆
(1)平成16年年金制度改正の円滑な施行
平成16年年金制度改正は2004年10月から順次実施に移っており、平成18年
以降も
国民年金保険料の
多段階免除制度の導入(2006年7月実施)などの
改正事項を実施していくこととしている。
(2)
基礎年金国庫負担割合の引上げ
平成16年年金制度改正において、平成19年度を目途に所要の安定した財源を
確保する税制の抜本的な改革を行った上で、2009(平成21)年度までに基礎
年金
国庫負担割合を3分の1から2分の1へ引き上げるという道筋を規定して
いる。
この道筋に沿って、平成17年度の
国庫負担割合は3分の1に11/1,000を加えた
割合(約34.4%)に単年度限りの措置として1,101億円を加算、さらに平成
18年度の
国庫負担割合は3分の1に25/1,000を加えた割合(約35.8%)とした
ところである。
(3)
短時間労働者への
厚生年金の適用の拡大
短時間労働者への
厚生年金の適用の在り方については、就業形態の多様化の進展
を踏まえ、被用者としての年金保障を充実させる観点等から、社会経済の状況、
短時間労働者が多く就業する企業への影響等に配慮しつつ、企業及び被用者の
雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、改正法の施行後5年を
目途として総合的に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることと
している。
☆☆==============================================================☆☆
平成16年に年金制度は大幅な改正が行われています。
その改正の1つに保険料
多段階免除制度があります。
また、
基礎年金に係る
国庫負担割合の引上げもあります。
3分の1から2分の1へ段階的に引き上げていくため、現在は、年度ごとに
その率が変わっています。
平成18年度は、3分の1に25/1,000を加えた割合。
平成19年度については、白書に記載はありませんが、3分の1に32/1,000を
加えた割合です。
「32」という数字しか頭の中にないと、この白書の記載とかが出題されると、
答えられないってことになってしまいますよね。
改正されたから、古い数字は忘れて・・・なんてことではなく、
「25」、これは頭の中に残しておいたほうがよいでしょうね。
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社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 人事課naoの「人事のお仕事」
4 白書対策
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1 はじめに
皆さん、模試を受けていますか?
で、その結果で一喜一憂しているのでしょうか?
模試というのは、あくまでも練習台ですから、その結果は途中経過でしか
ないですよね。
得点云々ではなく、自分自身に何が不足しているのか、
その辺が明らかになれば、試験までのおよそ2カ月半で、あれこれと
対応を考えられます。
ですので、模試、受けたのであれば、得点を気にするのではなく、
自分に足りていないこと、ここをしっかりと確認しておきましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成18年厚生年金保険法問5―C「脱退一時金」です。
☆☆==============================================================☆☆
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。
☆☆==============================================================☆☆
脱退一時金に関する出題です。
脱退一時金については、国民年金にもあり、共通の規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通ですので、
このような箇所は、合わせて勉強してしまうというのが、効率的ですよね。
では、次の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【 13-厚年5-A 】
厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後に
国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合には、
脱退一時金を請求することができる。
【 12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。
【 13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。
☆☆==============================================================☆☆
いずれも、いつまでに請求できるかという点に論点を置いています。
【 18-厚年5-C 】では
被保険者の資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは
支給されないとしていますが、これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
なので、【 12-国年2-E 】も正しくなります。
これに対して、【 13-国年10-B 】は「2年を経過した日以後」とある
ので、誤りです。
では、【 13-厚年5-A 】ですが、
「国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」
とありますが、そうではありませんよね。
【 18-厚年5-C 】に
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、その期間を問わず、
その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求できます。
たとえば、国民年金の第1号被保険者が国内に住所を有しなくなったことで、
資格を喪失したのであれば、請求は2年以内。
第1号被保険者が60歳に達したことにより資格を喪失したのであれば、
国内にいる間は請求ができず、国内に住所を有しなくなってから2年以内に
請求するってことになります。
それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
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3 人事課naoの「人事のお仕事」
社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。
突然ですが、今回は、「人事のお仕事、してそのココロは?」をお送りする
予定でしたが、本来ならば、5月20日のはずが、異例の事態で延期になった
納付時期に重なるので、予定を変更して、大迷惑だった
「実録・2007年労働保険年度更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省
の大馬鹿野郎」を今回と次回、2回に渡ってお送りします。
まさに、「ザ・実務」です。
かなりチカラ入ってますので、よろしくお願いします(笑)。
今年は法改正の当たり年みたいで、わたしたち受験生にとって、ほんとに
迷惑至極。
中でも、雇用保険料率変更の一連のごたごたには、本当に参りました。
加藤先生をはじめ、受験指導に携わっていらっしゃる方々、現役社労士先生たちなど、
たくさんの方がその行方を見守っていたと思うのですが、この中で、1番気を揉んで
いたのはどういう人種の人たちだったか、ご存知でしたか?
正解は?はい、各企業の人事部門、給与担当者です。
そうです、わたしです(笑)。
顧問社労士先生がいらっしゃれば、判断も、責任も、全部一任できたでしょうが、
わたしの勤務する会社は、社労士先生だけは顧問契約していないんです。
なので、決定権は、我にあり(汗)。お、おそろしい~。
みなさんご存知の通り、給与から控除される社会保険は雇用保険料・健康保険料
(年齢によっては介護保険も)・厚生年金保険料ですよね。
健保・厚年は、当月保険料は翌月控除ですが、雇用保険は当月控除ですから、
どこの企業の担当者もその成り行きは気が気ではなかったはずです。
どっちで計算すればいいんだ?って。
給与担当者のみなさ~ん!!おつかれさまでした!!ほんとに苦労しましたね~。
一応、15/1000に変更されることはほぼ決定、しかし、万が一ということもあり
得ます。
審議が通った日程で施行なら、遠巻きにして眺めていればいいですが、例によって
4月1日に遡って適用ときてますからね。
給与支払日にもよるかとは思いますが、日程的に審議が当社の給与計算締め切りに、
ぜーーったいに間に合わないことがわかったとき、究極の決断を迫られました。
1)6/1000(新料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
そのままでオッケー。
2)しかし、審議が通らなかったら、全社員の雇用保険対象額×2/1000を
個別に計算し、翌月給与から、その差額を徴収しなくてはなりません。
3)8/1000(現行料率※)で計算して控除した結果、審議が通ったら、
全社員の雇用保険対象額×2/1000を個別に計算し、翌月給与に、その
差額を戻さなくてはなりません。
4)しかし、審議が通らなかったら、そのままでオッケー。
※4月給与計算時、現行料率は19.5/1000、新料率は15/1000。
こんなに真剣に審議の行方を見守った経験は、いまだかつてありません。
1)か4)なら結果オーライだけれど、2)もしくは3)になったら・・・、
その手間たるや、言語道断です!自分の誤りならともかく、お役人さんの都合なんか、
やってられません。
しかも、データ作成締め切りは、刻々と近づいてきます。
どうする、どうするんだ俺?
次回に続く!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。
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4 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P257の「平成16年年金制度改正後
の課題」です。
☆☆==============================================================☆☆
(1)平成16年年金制度改正の円滑な施行
平成16年年金制度改正は2004年10月から順次実施に移っており、平成18年
以降も国民年金保険料の多段階免除制度の導入(2006年7月実施)などの
改正事項を実施していくこととしている。
(2)基礎年金国庫負担割合の引上げ
平成16年年金制度改正において、平成19年度を目途に所要の安定した財源を
確保する税制の抜本的な改革を行った上で、2009(平成21)年度までに基礎
年金国庫負担割合を3分の1から2分の1へ引き上げるという道筋を規定して
いる。
この道筋に沿って、平成17年度の国庫負担割合は3分の1に11/1,000を加えた
割合(約34.4%)に単年度限りの措置として1,101億円を加算、さらに平成
18年度の国庫負担割合は3分の1に25/1,000を加えた割合(約35.8%)とした
ところである。
(3)短時間労働者への厚生年金の適用の拡大
短時間労働者への厚生年金の適用の在り方については、就業形態の多様化の進展
を踏まえ、被用者としての年金保障を充実させる観点等から、社会経済の状況、
短時間労働者が多く就業する企業への影響等に配慮しつつ、企業及び被用者の
雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、改正法の施行後5年を
目途として総合的に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることと
している。
☆☆==============================================================☆☆
平成16年に年金制度は大幅な改正が行われています。
その改正の1つに保険料多段階免除制度があります。
また、基礎年金に係る国庫負担割合の引上げもあります。
3分の1から2分の1へ段階的に引き上げていくため、現在は、年度ごとに
その率が変わっています。
平成18年度は、3分の1に25/1,000を加えた割合。
平成19年度については、白書に記載はありませんが、3分の1に32/1,000を
加えた割合です。
「32」という数字しか頭の中にないと、この白書の記載とかが出題されると、
答えられないってことになってしまいますよね。
改正されたから、古い数字は忘れて・・・なんてことではなく、
「25」、これは頭の中に残しておいたほうがよいでしょうね。
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