≪本文≫
1.
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により
労働時間を延長し、
又は
休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働
については、通常の
労働時間又は労働日の
賃金の計算額の2割5分
以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算し
た
割増賃金を支払わなければならない。
2.
前項の命令は、
労働者の福祉、時間外又は
休日の労働の動向その他
の事情を考慮して定めるものとする。
3.
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であ
ると認める場合においては、その定める地域又は期間については午
後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合において
は、その時間の労働については、通常の
労働時間の
賃金の計算額の
2割5分以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならない。
4.
第1項及び前項の
割増賃金の基礎となる
賃金には、
家族手当、
通勤
手当その他命令で定める
賃金は算入しない。
≪解説≫
【
割増賃金の額】
1.
時間外労働割増賃金法定
時間外労働
(1日8時間を超える労働・1週40時間を超える労働等)をした場合
×0.25以上
2.
休日労働割増賃金法定休日労働
(1週1日の
休日に労働)をした場合
×0.35以上
3.
深夜労働割増賃金深夜時間帯
(午後10時から翌午前5時までの間)に労働した場合
×0.25以上
【例】
・
時間外労働が
深夜時間帯に及んだ場合、
→ その時間は5割増以上。
・
休日労働が
深夜時間帯に及んだ場合、
→ その時間は6割増以上。
・
休日に何時間労働しても全て
休日労働です。
→
休日労働と
時間外労働とが重なることはございません。
また、
割増賃金の計算の基礎からは、
・
家族手当
・
通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・臨時に支払われた
賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる
賃金
・
住宅手当
が除外できます。