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平成19年労働基準法問6―A「年次有給休暇の付与日数」

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■□   2007.11.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No208     
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 合格体験記「山内洋輔」その2

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1 はじめに

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

今回は、来年の社労士試験でもきっと出題されるだろう3号分割がテーマです。

日 時:12月8日(土) PM13:50 ~ 16:25
           ※開場はPM13:30となります。

会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース 池袋西武横店4号室
   (豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F)

テーマ:「知っておこう、年金分割 ~お互いの将来のために~」
    平成20年4月から施行される
    「離婚時の第3号被保険者期間の年金分割」
    について、徹底的に解説をします。

講 師:栗澤 純一さん

会 費:「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方で
    初めて参加される方は1,500円になります。
    過去に出席されたことがある方(会員以外)は3,000円です。 
   (今回は、会場の都合、会費以外にドリンク代(450円)をご負担頂きます)

参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

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└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

  ※現在、会員専用SNSでは、平成19年度試験問題の徹底解説を
   1日1肢分、掲載しています。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働基準法問6―A「年次有給休暇の付与日数」です。
(K-Net社労士受験ゼミ・会員専用SNSに掲載したものを加筆修正
したものです)

☆☆==============================================================☆☆

使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法
第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、
週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、
週3日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、両者には同じ日数の年次有給
休暇を付与しなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

2人の労働者を比べて、有給休暇の付与日数はどちらが多い?
という論点ですが、過去にも出題されています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【14-5-A】

使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法
第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間15時間(勤務形態は1日3
時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間28時間(勤務形態は1日7
時間、週4日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、前者に対しては、
後者より多くの日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

この場合は、前者は通常の付与、後者は比例付与となります。
ですので、週の所定労働時間15時間(勤務形態は1日3時間、週5日勤)の
労働者のほうが、多くなります。
正しいですね。

所定労働時間の長短は、比例付与の判断基準ですが、
やはり休暇というところを考えると、出勤日数が多いほうが、有利に
なるんですよね。

そこで、【19-6-A】
こちらは、
いずれの労働者も通常の付与となるので、同じ日数の年次有給休暇を付与
しなければなりません。正しい内容です。

比例付与は、週4日以下の勤務でなければ該当しないので、
所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者は、
通常付与。

さらに、週の所定労働時間が30時間未満でなければ、比例付与にならない
ので、週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の
労働者も通常付与となります。

ということで、比例付与については、事例として判断できるようにしておく
必要があります。

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  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

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         http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」9

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。
人事課勤務、naoです。
きょうは、「あと一歩で合格体験記(笑)」パート1をお送りします。
というのも、実はわたし、恥ずかしながら、今年で3回目のトライだったん
です。とほほ。

1年目。
3月はじめに年金アドバイザー試験を受験し、合格通知が届いたのは
4月はじめでした。
なので、社労士受験を決意したのも、4月後半ということになります。
ずうずうしいことに、合格する気でいたので
(今思えば、トンデモナイことです、笑)、
某資格学校の受講生となりました。
とはいえ、5月からですから、生講義受講は無理。
ビデオ主体のお勉強をすることとなりました。
が、やっぱり、絶対的に時間が足りず。
結局、なにがなんだかわからないまま受験日当日を迎えてしまいました。
が、当然のことですが、不合格。いわゆる記念受験となってしまいました(涙)。

問題は、ここからです。
受験した結果、発表を待つことなく、不合格を確信したわたしでしたが、
そこで思ったことは。
「理解すること」と「記憶すること」はまったく別物であるということに
気がついたことでした。
それ自体はまちがってはいないと思います。
が、自分が失敗したのは、「記憶する能力が足りなかったから」と分析し、
断定してしまったこと。
失敗の原因をそれひとつに限定してしまったことでした。
結果、「理解の量では合格できない、合格は、記憶の量でするものだ」
「だったら、記憶量を増やす能力を身につければいいんだ」
そう思い込んでしまったのです。
そこで2年目。潜在意識や脳のしくみを研究しました。
そして、潜在意識活用法、右脳活性法、場所法、関連記憶術などなど、
今思うと、笑っちゃうことも、真剣にやりました。
あひる、きりん、ねこ・・・。
もしかしたら、肝心のお勉強より、そちらに費やした時間のほうが、
長かったかも?
当時は、k-netどころか、加藤先生の存在すら知りませんでしたし、
資格学校もビデオ講座だったので、信頼できる先生も、仲間もいませんでした。
さらに、思いついたら命がけ、の性格も災いし、「記憶する能力を上げる」
ことに終始していたのです。
確かに、努力の結果、記憶する能力はupしたと思います。
が・・・・。
ああ、あのとき、加藤先生やK-netを知っていたらと悔やまれてなりません。

とはいっても、人と人が出会うのは偶然ではなく、必然です。
わたしにとっては、まだそのタイミングではなかったのだと思います。
出会いも、そして、合格も。・・・次回につづく。

「あと一歩で合格体験記(笑)」パート1はいかがでしたでしょうか。
大失敗の1年目・2年目でしたが、
3年目の今年は、ちょっとがんばりましたよ(笑)。
次回は、そのがんばりを書いてみたいと思います。
では合言葉。ぜひごいっしょに!
「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 合格体験記「山内洋輔」その2「失敗談2」

初年度の17年は、選択式30点、択一式34点で不合格でした。
まだ実力が足りなかったというより、完全な勉強方法のミスだと思っています。
確かに、自他共に認める努力をしました。
学生時代など問題にならないくらいの勉強量でした。
しかし、試験を受けるのに、テキストの内容理解に重点を置きすぎて、出題傾向の
分析をあまりせずに、本試験を迎えてしまいました。

過去問を解くとき、繰り返し過去問を解くことで陥るミスで、問題そのものを
覚えてしまっていました。
なので、直前期は過去問のみに集中すると聞き、そのまま実行していました。
問題そのものを覚えてしまい、過去問を相当こなしていたということもあり、
問題を覚えるどころか、正誤の理由までも覚えてしまっている状態でした。

そこから横断的な知識が派生するわけではなく、とても視野の狭い問題の解き方を
していました。

結局、直前に解く過去問はほぼ全問正解で、理由まで正しく書けていました。
そんな調子で本試験に臨んだら
「そんな風に聞かれたらわかんないよ」
という、ちょっとしたパニックになってしまい、答えはどれでもよくなってきて
しまいました。

ひどいときは
「多分これ!」
なんていう解き方でした。今思えば情けない限りです。

いきなりの失敗で、何が悪い?と考えたとき、自分を正当化したかったけど、
やっぱり自分の責任だと思いました。

帰ってきてから、何が悪いかを考え、リストアップしました。
やはりどう考えても、過去問の問題内容を覚えてしまっていたのが大きな原因です。
もう一つ、テキスト重視のインプットも原因です。

2年目は、その反省を活かし、勉強方法も改善され、
結果は選択式30点、択一式46点でした。
これで不合格です。
そう、選択式の労災と社一で見事に基準点割れを起こし、
しかも択一の労基・安衛でも2点と、
悲惨な結果でした。

1年目の反省から、テキストと問題の往復をたくさんしていました。
また、テキストに過去問の論点を書き込むようにし、
そこを見れば問題の出題傾向も確認できるようにしました。
これはなかなかいいやり方だと思いました。

最後には書込みがいっぱいです。

しかし、このときまた一つミスをしていました。
問題の傾向を押さえているので、真正面から向かってくるような問題は大丈夫です。
危ないのは、虚を突いてくるような問題です。

それが労災と社一の選択でもろに出ました。

結局つめが甘かったのです。

周りから合格を確信され、その期待に応えられなかった自分が悔しかったです。
本当に合格できるのか不安にもなりました。
先生や先輩方は、基本を押さえれば必ず合格できる!と励ましてくれましたが、
選択の1点が恐怖でした。

そうして、3回目を迎えました。

合格した今年の結果は、選択36点、択一53点でした。
基準点ぎりぎりの科目があったものの、合計点は大幅にクリアできました。

合格できるまで、いろんな失敗をしました。
合格した今年の勉強も、失敗がなかったわけではないです。
でも、1年目と2年目の不合格からの反省が十二分に効果てきめんで
質の高い勉強ができました。

                               つづく

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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