○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.128>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年12月19日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
今年も残すところ後わずかになりました。
これから年末にかけては、仕事の忙しさに加え、忘年会やクリスマス
行事などで何かとあわただしい毎日が続くことと思います。
いつも以上に、体調管理を心がけてくださいね。
この時期、なかなか勉強時間が取れない方。
電車の中やトイレの中など細切れの時間を上手く活用して、「忙しい」
を理由に全く学習をしない日がないよう、毎日少しずつでもテキストや
過去問題集に目を通すようにしましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.過去問Q&A販売
労基法・安衛法・労災法 1冊1,655円(
消費税・送料込み)
2.「2008年
社労士受験対策 通学講座」のご案内
2008年
社労士試験に向けた通学講座に途中から入学された方には、
未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
■東京校/日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)
■名古屋校/土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
□総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説
CD付) がセットになったコースです。
<受講料 214,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
□基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
がセットになったコースです。
<受講料 140,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※途中入学の方には、未受講レクチャー
CDをお渡しします。
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
□会場
東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
■大阪校/日曜コース(10月21日(日)に開講しました)
※会場の都合により土曜日開講の日があります。
□会場:大阪産業創造会館
大阪市中央区本町1-4-5
http://www.sansokan.jp/map/
□講義時間:
2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)
□受講料:160,000円(税込)
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
3.「2008年
社労士受験対策 通信講座」のご案内
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
<受講料 88,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
4.テキスト好評発売中です。
労働基準法、
労働安全衛生法、
労働者災害補償保険法、
雇用保険法、
労働保険徴収法、
健康保険法テキスト
各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
5.「E-ラーニング講座
社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
いますので、理解が深まります。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
<受講料 20,000円(税込)>
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A
基本手当の
受給資格者が
失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業
安定所に出頭し、
失業認定申告書に
雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、
職業の紹介を求めなければならない。
B
賃金日額は、原則として、
被保険者期間として計算された最後の3か月間に支
払われた
賃金の総額(臨時に支払われる
賃金及び3か月を超える期間ごとに支
払われる
賃金は除く。)を、その期間の総日数で除して得た金額である。
C
基本手当は、
受給資格者が
失業して
求職の申込みをした日以後において、
失業
している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日には、負
傷のため職業に就くことができない日も算入される。
D
基本手当の
受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、
この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者につい
てはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る(なお、
雇用保険に定
める延長給付の適用はないものとする)。
E
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職
業安定所長により
基本手当の
給付制限を受けた場合、その
給付制限期間に所定
給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、
基本手当の
受給期間は、基準
日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる(なお、
雇用
保険法に定める延長給付の適用ないものとする。)。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 C
A × 雇保法第15条第1項、第2項、雇保則第22条第1項
失業認定申告書に添えるのは「
雇用保険被保険者証」ではなく「
受給資格
者証」です。
B × 雇保法第17条第1項
「3か月間」ではなく「6か月間」であり、「総日数」ではなく「180」です。
C ○ 雇保法第21条
正しい。
待期には「疾病又は負傷のため職業に就くことができない日」を含むこと
とされています。
D × 雇保法第20条第1項かっこ書
「引き続き15日以上」ではなく「引き続き30日以上」です。
E × 雇保法第33条第3項、雇保則第48条の2
「
給付制限期間に
所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには」で
はなく「
給付制限期間に21日及びその者の
所定給付日数に相当する日数を
加えた期間が原則として1年を超えるときには」となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今回は、
傷病手当です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
──────────────────────────────────────
寒さも本格的になり、ストーブを使いたくてもこの原油高騰でなかなか使いづらい
そんな今年もあと約2週間で終り、はや2008年がやってまいりますね。
皆様風邪などこじらせていませんか?
愛知の2世でございます。
講義もいよいよ
健康保険法に入り改正等で大変なことばかりでございます。
先日、名古屋校では懇親会とういう名の食事会があり受講生の輪を深めるものが
行われました。
なんと飛び入りで東京校の受講生のI橋さんも加わったので
非常に盛り上がりました。
普段なかなか勉強で話しができない人と会話ができるので結構楽しいものなので
次回ある際は受講生の方は是非参加して下さいねv(^^)
あと8ヶ月強(約250日)で本試験がきます。
今年の本試験が終わってあっというまの4ヶ月ではなかったでしょうか。
私はなんか例年になく時が過ぎるのを早く感じました。
私事ですがアルバイトをなんともいえない事情により辞めてしまい、
職を探しているから余計に感じたのかもしれません。
時間というのは戻ってこないので意味のある時間の過ごし方、使い方をしないと
いけないと改めて感じるこの4ヶ月でした。
皆様はどうでしょうか、順調に進んでいますか?
「やばい!」(まぁ私もそうなのですが・・・)と感じている皆さん。
まだ大丈夫といいたいですがのんびりしていますとすぐ本試験はやってきますので
頑張って追いつき追い越していきましょうね。
順調な方はペースを保って進んでいってくださいね。
来週講義はありますが、今年の私のメルマガは最後になるかと思いますので
今年もありがとうございました。
来年もチューい散漫にならないよう気を付けながらマウスマウス(ますます)
頑張ってまいります。ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
いよいよ年内の授業も残す所あと1回となりました。
はやいですね。
前にも書きましたが私は1年のうち師走の時期が大好きです。
来週が1年で一番好きな週。
積み残しのないように頑張っていい年を迎えたいです。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.128>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年12月19日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
今年も残すところ後わずかになりました。
これから年末にかけては、仕事の忙しさに加え、忘年会やクリスマス
行事などで何かとあわただしい毎日が続くことと思います。
いつも以上に、体調管理を心がけてくださいね。
この時期、なかなか勉強時間が取れない方。
電車の中やトイレの中など細切れの時間を上手く活用して、「忙しい」
を理由に全く学習をしない日がないよう、毎日少しずつでもテキストや
過去問題集に目を通すようにしましょう。
さぁ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.過去問Q&A販売
労基法・安衛法・労災法 1冊1,655円(消費税・送料込み)
2.「2008年社労士受験対策 通学講座」のご案内
2008年社労士試験に向けた通学講座に途中から入学された方には、
未受講分のレクチャーCDをお渡ししています。
■東京校/日曜日コース(9月23日(日)に開講しました)
■名古屋校/土曜日コース(9月22日(土)に開講しました)
□総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)
+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説CD付) がセットになったコースです。
<受講料 214,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
□基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)
がセットになったコースです。
<受講料 140,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
□会場
東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
千代田区神田錦町3-21
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
名古屋校:愛知県勤労会館
名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
■大阪校/日曜コース(10月21日(日)に開講しました)
※会場の都合により土曜日開講の日があります。
□会場:大阪産業創造会館
大阪市中央区本町1-4-5
http://www.sansokan.jp/map/
□講義時間:
2007年12月の授業まで 9時30分~12時(2時間30分)
2008年1月の授業から 9時30分~16時30分(6時間)
□受講料:160,000円(税込)
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
3.「2008年社労士受験対策 通信講座」のご案内
☆希望者には通学生講義音声も送ります。
□基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも
24時間お好きな時間に学習することができます。
<受講料 88,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
4.テキスト好評発売中です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、
雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法テキスト
各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
5.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を解くことで
実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されて
いますので、理解が深まります。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
<受講料 20,000円(税込)>
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]雇用保険法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業
安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、
職業の紹介を求めなければならない。
B 賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支
払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支
払われる賃金は除く。)を、その期間の総日数で除して得た金額である。
C 基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、失業
している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日には、負
傷のため職業に就くことができない日も算入される。
D 基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、
この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者につい
てはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る(なお、雇用保険に定
める延長給付の適用はないものとする)。
E 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職
業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定
給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準
日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる(なお、雇用
保険法に定める延長給付の適用ないものとする。)。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]雇用保険法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 C
A × 雇保法第15条第1項、第2項、雇保則第22条第1項
失業認定申告書に添えるのは「雇用保険被保険者証」ではなく「受給資格
者証」です。
B × 雇保法第17条第1項
「3か月間」ではなく「6か月間」であり、「総日数」ではなく「180」です。
C ○ 雇保法第21条
正しい。
待期には「疾病又は負傷のため職業に就くことができない日」を含むこと
とされています。
D × 雇保法第20条第1項かっこ書
「引き続き15日以上」ではなく「引き続き30日以上」です。
E × 雇保法第33条第3項、雇保則第48条の2
「給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには」で
はなく「給付制限期間に21日及びその者の所定給付日数に相当する日数を
加えた期間が原則として1年を超えるときには」となります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今回は、傷病手当です。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
──────────────────────────────────────
寒さも本格的になり、ストーブを使いたくてもこの原油高騰でなかなか使いづらい
そんな今年もあと約2週間で終り、はや2008年がやってまいりますね。
皆様風邪などこじらせていませんか?
愛知の2世でございます。
講義もいよいよ健康保険法に入り改正等で大変なことばかりでございます。
先日、名古屋校では懇親会とういう名の食事会があり受講生の輪を深めるものが
行われました。
なんと飛び入りで東京校の受講生のI橋さんも加わったので
非常に盛り上がりました。
普段なかなか勉強で話しができない人と会話ができるので結構楽しいものなので
次回ある際は受講生の方は是非参加して下さいねv(^^)
あと8ヶ月強(約250日)で本試験がきます。
今年の本試験が終わってあっというまの4ヶ月ではなかったでしょうか。
私はなんか例年になく時が過ぎるのを早く感じました。
私事ですがアルバイトをなんともいえない事情により辞めてしまい、
職を探しているから余計に感じたのかもしれません。
時間というのは戻ってこないので意味のある時間の過ごし方、使い方をしないと
いけないと改めて感じるこの4ヶ月でした。
皆様はどうでしょうか、順調に進んでいますか?
「やばい!」(まぁ私もそうなのですが・・・)と感じている皆さん。
まだ大丈夫といいたいですがのんびりしていますとすぐ本試験はやってきますので
頑張って追いつき追い越していきましょうね。
順調な方はペースを保って進んでいってくださいね。
来週講義はありますが、今年の私のメルマガは最後になるかと思いますので
今年もありがとうございました。
来年もチューい散漫にならないよう気を付けながらマウスマウス(ますます)
頑張ってまいります。ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
いよいよ年内の授業も残す所あと1回となりました。
はやいですね。
前にも書きましたが私は1年のうち師走の時期が大好きです。
来週が1年で一番好きな週。
積み残しのないように頑張っていい年を迎えたいです。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved