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管理監督者は残業代を払わなくてよいと思い込んではいませんか?

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  ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第49号 [2008/1/30]
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★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知らないと損!」 社長さん編:
管理監督者だから残業代払わなくてよいと思い込んではいませんか?

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°



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■1 ごあいさつ
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こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。

先日高尾山に出かけてきました。ケーブルカーで途中まで登って、

山頂まで歩きました。ところどころで雪が積もっていて歩きにくいところは

ありましたが、澄み渡る空気の中で見た富士山は清々しかったです。

今日のメールマガジンは、

「知らないと損!」社長さん編:
管理監督者だから残業代払わなくてよいと思い込んではいませんか?
をお送りします。

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■2 「知らないと損!」社長さん編:
管理監督者だから残業代払わなくてよいと思い込んではいませんか?
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名ばかり管理職」という表現でここ数日取り上げられています。


2つの案件をまずはお知らせします。



★ コナカ、元店長に600万円支払いで合意・未払い残業代問題(1月22日日経新聞))

 紳士服販売のコナカ(横浜市)の元店長の男性が

2年分の未払い残業代約690万円の支払いを求めて横浜地裁に労働審判を申し立て、

同社が解決金600万円を支払う協定を男性側と結んでいたことが22日、分かった。

 男性は店長を5年半務め、昨年4月に退社した高橋亮さん(36)。
高橋さん側は「店長という肩書がついただけで長時間労働を強いられる問題は
ほかの業界にも広がっている。
今回の合意は是正に向けた大きな一歩」としており、申し立ては取り下げる方針。

 高橋さん側によると、店長には管理職としての実態がないにもかかわらず、
コナカは「管理監督者」として残業代を支払っていなかった。
横浜西労働基準監督署是正指導を受け、
昨年10月、300―400人の店長全員を管理職から外したが、
過去の残業代の支払いには応じていなかった。


★マクドナルドの店長は「管理監督者」にあたらず 
残業代認める(1月29日朝日新聞)


 日本マクドナルドの埼玉県内の直営店の店長、高野広志さん(46)が、
店長を「管理監督者」(管理職)とみなして残業代を払わないのは違法だとして、
未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
斎藤巌裁判官は原告の主張を認め、
同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。

 飲食・小売業界では、直営店長を管理監督者とみなすことで、
人件費を抑えながら異常な長時間労働を強いてきた企業も多く、
今回の判決を契機に労務管理の見直しを迫られる可能性もある。

 裁判では、原告のような店長が、
労働基準法残業代休日手当の支払いを免除される管理監督者かどうかが争われた。

 判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、
賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。

そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、
商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。

待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、
管理監督者に当たらない」と結論づけた。

同社は全国で約1700人の直営店長を抱えており、
控訴する方向で考える」と発表した。




労働基準法第41条では

「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)について、

労働時間休憩休日の規定を適用しない」と定めています。



管理監督者には 「残業代は払わなくてよい」ということですが



ただ名まえが「店長」だからといって「管理監督者」には
あたりませんよということです。


名ばかり管理職」と呼ばれる所以です。




ここでお役所(労働局)がいう「管理監督者」の定義をご紹介します。



・ 経営者と同じ立場で仕事をしている


・ 出社・退社・勤務時間について厳格な制限を受けていない


・ その地位にふさわしい待遇がなされている




御社はいかがでしょうか?


適正な運用がなされていますか?




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■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
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時間を上手に使えるようになった!と自信ができて喜んでいたのですが

気がつけば2008年も1か月が終わってしまうことに愕然。

4月があっという間に来そうな気がしてヒヤヒヤしています。

今、ある時間を大切にして、クライアントさんのために精進したいと

思っています。来週でメルマガ1周年です。何か企画を考えたいような・・・

乞うご期待というところでしょうか。

第49号もお読み頂き ありがとうございました!

今週もよい時をお過ごしください・・・

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■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
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  TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
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ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/

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