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みなし労働時間制について

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     平成20年5月1日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第168号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、みなし労働時間制についてお話します。


労働基準法では、様々なみなし労働時間制を規定しています。


みなし労働時間制とは、労働時間の把握が難しい職種に適用できる労働時間
関する制度のことを言います。


みなし労働時間制は、従業員全てに適用できる制度ではなく、「労働時間の把
握が難しい職種」に限定されますので、営業職や開発・研究職、企画職などの
職種に適用できる制度です。


適用職種の条件などについては、労働基準法等に定められています。


そもそもこの制度は、適用対象の職種においての労働時間の管理や作業の進め方、
ペース配分などは、従業員自身に委ねた方が効率の面から見ても、効果の面から
見ても良いケースが多いため、予め定めておいた時間を働いたとみなすことがで
きるようにしたものです。


このように、みなし労働時間制とは、労使協定で設定した時間を働いたものとみ
なすものです。


例えば休憩時間を除いて8時間とされている場合、実際に10時間働いていたと
しても、8時間とみなされます。


みなし労働時間制を実施するためには、管轄の労働基準監督署に届け出ることが
必要です。


みなし労働時間制採用しているからと言って、割増賃金などの残業代を支払わ
なくて良いということにはなりません。


そのため、会社は労働時間の把握をする必要があります。


また、長時間労働で健康を害することのないように健康診断等の健康に関する配
慮が必要です。


また、みなし労働時間制に関する労働時間や給与等の労働条件に関する苦情相談
を聞くために相談窓口を設ける必要があります。


残業代の多い会社は、みなし労働時間制が導入出来ないか検討することが必要で
す。


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【編集後記】


前回、うつ病の患者が増加していると書きましたが、財団法人労務行政研究所の
調査でもこのことが裏づけられました。


この調査によると「最近3年間でうつ病などの心の病気を抱える社員が増えた」
と回答した企業が55%もありました。


この調査の対象は、上場企業など250社の企業です。


増加が目立つ年代層は、30歳代が52%、20歳代が41%です。


やはり、不況による新卒の採用中止等で、若年層に仕事と責任が集中し、ストレ
スがたまっているようです。



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