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労働時間について

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     平成20年8月7日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第182号
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みなさま、こんにちは。
ネット社労士のミシマです(^o^)丿


今回は、労働時間についてです。


労働基準法は、戦後労働者保護を目的にもうけられた法律ですが、基本的に工場
での労働を前提にしています。


すなわち、賃金は、労働時間に比例するという考え方です。これは、労働時間
増加させれば、成果物も増大するので、合理的な考え方でした。


しかし、現在の様に事務職やサービス職が増加してくると、この考え方は必ずしも
正しくなくなってきました。


それは、労働時間をかければ、成果物が増大するとは限らないからです。従って、
こうした職種では、成果給と言う給与支払形態が増加しています。


労働基準法では、固定的な労働時間制(始業・終業時刻をあらかじめ決めておく)
以外に、こうした事務職やサービス業で働く労働者向けに、フレックスタイム制
裁量労働制変形労働時間制など、いろいろな勤務形態を認めています。


これは、固定的な労働時間制を少しづつ改正し、勤務実体に合わせていこうとする
考えを反映したものです。


労働基準法で言う労働時間とは、休憩時間を除いて働いている時間で、言い換える
と作業のために拘束されている時間のことです。この労働時間は、使用者の指揮命令
下にあることが必要とされています。


労働基準法では、1日につき8時間以上働かせてはならない、1週間で40時間以上
働かせてはならないという規定を設けています。これを法定労働時間と呼んでいます。


これに対し、この法定労働時間内で会社が設定する労働時間所定労働時間と呼んで
います。


従って、所定労働時間法定労働時間は必ずしも同じ時間数とは限りません。


所定労働時間は、通常就業規則において定めます。就業規則で定めていなければ労働
契約書で定めておく必要があります。


会社によっては、所定労働時間休憩時間を除いて1日7時間と設定している場合も
あるでしょう。


では、時間外労働割増賃金との関係はどうなるのでしょうか。


例えば、1日の所定労働時間が7時間の会社で8時間労働した場合、1時間時間外労
働したことになります。


では、この1時間の時間外労働に対して、25%の割増賃金を支払う必要があるので
しょうか?


所定労働時間から1時間を超えて労働していますが、1時間であれば法定労働時間
です。


この場合は、1時間の時間外労働に対しては、25%増しの割増賃金を支払う必要は
ありません。


ただし、会社側の判断で25%の割増賃金を出すことも可能です。大企業の場合は、
経営に余裕があるので、割増賃金を払うケースが多いようですが、中小企業の場合は
一般的に割増賃金ではなく通常の賃金を払っているケースが多いようです。



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【編集後記】


8月1日に福田内閣の内閣改造がありました。現在、日本の政治には解決すべき問題
が山積しています。


参議院と衆議院とで与党が異なるため、なかなか法案が通りにくいことは現実問題と
して存在していることは分かるのですが、これだけ問題を抱えているわけですから、
与党と野党が国民の視線でよく話合いを行い、緊急問題は、是非積極的に解決して欲
しいものです。


今回の内閣改造は、衆議院選挙を意識したものとの報道もありますが、国民は、物価
高、不況によるリストラ、非正規雇用増大による低賃金、人減らしに伴う長時間労働
等で疲弊しきっています。


新内閣には、是非これらの問題を早急に解決するための政策を打ち出し、それを実行
して頂きたいと願って止みません。


ご意見、ご質問は、下記メールアドレスまでお願いします。


  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp


上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
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