2008年11月22日号 (no.53)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【1ヶ月単位の
変形労働時間制が使いにくい理由】
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■事前に予定を決める。
1ヶ月単位の
変形労働時間制というのは、
【1ヶ月の
法定労働時間の総枠を設定し、その総枠の中で、1日単位及び1週間単位の
勤務時間を調整する制度】です。
例えば、週40時間勤務で、1ヶ月の
勤務日数が31日だとすると、
法定労働時間の総枠は、「40×(31÷7)=177.1時間」となります。
つまり、1ヶ月177.1時間という枠内で、1日、1週間の
勤務時間を
決めることができるということ。
ある日は5時間勤務、またある日は12時間勤務としても構わないですし、
枠内でしたら、時間外手当も発生しません。
また、ある週は33時間勤務、ある週は52時間勤務としても、枠内でしたら、
時間外になりません。
しかし、1ヶ月単位の
変形労働時間制では、「事前に」、1日単位、
1週間単位の
勤務時間を決めないといけないのが注意点です。
つまり、
この週は44時間、この週は40時間、この週は52時間、
また、この日は5時間、この日は9時間、この日は12時間、
というように「事前に決めて」運用しないといけないのです。
■まとめて清算はできない。
「事前に予定を立てられないから、
変形労働時間制を使うのでしょう?」と
思う方も多いかと思います。
確かに、そうですね。
変形労働時間の
採用を検討する企業だと、
「今週は40時間を少し超えそうだけど、来週は35時間程度で収まりそうかも」
というように、調整次第で法定時間内に収まるということもあるでしょう。
しかし、事前にハッキリと予定を立てることは難しいことが多いものです。
週ごとに
勤務時間が変動してしまうから、
変形労働時間制を
採用したいのに、「事前に
勤務時間の予定を決める」ことも求められても困っちゃいますよね。
「法定時間の総枠の範囲内ならば、柔軟に
勤務時間を決めても良いんじゃないの?」
と考えたいところですが、そうもいかないようです。
もっとシンプルに、「1ヶ月後に、総枠を超えた分に対して、まとめて時間外手当を
清算する」という仕組みを使いたいですよね。
私も同感です。
労働基準法には、「仕事は時間単位で管理するもの」という固定観念があるのか、
時間管理に対する制約を緩和することに対して、あまり積極的ではないですね。
もう少し、柔軟性があってもいいのかな、と私は思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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┃■ブログ
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2008年11月22日号 (no.53)
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■事前に予定を決める。
1ヶ月単位の変形労働時間制というのは、
【1ヶ月の法定労働時間の総枠を設定し、その総枠の中で、1日単位及び1週間単位の
勤務時間を調整する制度】です。
例えば、週40時間勤務で、1ヶ月の勤務日数が31日だとすると、
法定労働時間の総枠は、「40×(31÷7)=177.1時間」となります。
つまり、1ヶ月177.1時間という枠内で、1日、1週間の勤務時間を
決めることができるということ。
ある日は5時間勤務、またある日は12時間勤務としても構わないですし、
枠内でしたら、時間外手当も発生しません。
また、ある週は33時間勤務、ある週は52時間勤務としても、枠内でしたら、
時間外になりません。
しかし、1ヶ月単位の変形労働時間制では、「事前に」、1日単位、
1週間単位の勤務時間を決めないといけないのが注意点です。
つまり、
この週は44時間、この週は40時間、この週は52時間、
また、この日は5時間、この日は9時間、この日は12時間、
というように「事前に決めて」運用しないといけないのです。
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「事前に予定を立てられないから、変形労働時間制を使うのでしょう?」と
思う方も多いかと思います。
確かに、そうですね。
変形労働時間の採用を検討する企業だと、
「今週は40時間を少し超えそうだけど、来週は35時間程度で収まりそうかも」
というように、調整次第で法定時間内に収まるということもあるでしょう。
しかし、事前にハッキリと予定を立てることは難しいことが多いものです。
週ごとに勤務時間が変動してしまうから、変形労働時間制を採用したいのに、「事前に
勤務時間の予定を決める」ことも求められても困っちゃいますよね。
「法定時間の総枠の範囲内ならば、柔軟に勤務時間を決めても良いんじゃないの?」
と考えたいところですが、そうもいかないようです。
もっとシンプルに、「1ヶ月後に、総枠を超えた分に対して、まとめて時間外手当を
清算する」という仕組みを使いたいですよね。
私も同感です。
労働基準法には、「仕事は時間単位で管理するもの」という固定観念があるのか、
時間管理に対する制約を緩和することに対して、あまり積極的ではないですね。
もう少し、柔軟性があってもいいのかな、と私は思います。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
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『残業管理のアメと罠』
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