2008年12月13日号 (no.74 )
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【解雇予告を後になって取り消すのは、、】
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■「やっぱりやめる」というのは、、、
労働基準法では、解雇を実施する場合には、1ヶ月前に解雇予告
(もしくは1ヶ月分の解雇手当を支給)をするのが通例です。
では、解雇直前に、解雇予告を取り消したらどうでしょう。
「1日に予告。月末に解雇」という条件で、25日頃になって、
「やっぱり解雇は無しにするよ」と会社が通知してきたら、、、。
他にも、「まじめに勤務していたら、解雇予告は取り消す」などと
決める会社も中にはあるようです。
このような条件を付けた解雇予告はアリなのでしょうか。
■社員さんの立場を不安定にする。
予告を取り消すとしても、
社員さんは既に次の仕事を決めているかもしれませんよね。
解雇予告が取り消される可能性があるとなると、新しい職場を
探しにくくなるはずです。
「次の仕事を確保しておくべきか、このまま続けておくべきか」
ずいぶんと不安定な身分ですよね。
ここでは、民法の540条2項の「解除権の行使の方法」についての
規定が参考になります。
この条項では、「後になって契約解除を取り消すのは、契約解除されたと
思っていた相手方の利益を侵害するため、その解除はダメ」という内容が書かれています。
条件を付けた(後になって取り消される可能性がある)解雇予告は、
社員さんの身分を不安定にするので、利用できません。
「まじめに勤務していたら、解雇予告は取り消す」というのは、
会社にとって都合が良すぎますからね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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