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時間単位の有給休暇は「5日」が限度?

2009年1月2日号 (no. 94)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【時間単位の有給休暇は「5日」が限度?】
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■なぜ制限するのか。


平成22年の4月1日からの労働基準法の改正で、
時間単位の有給休暇が、5日分を限度に認められるとされましたが、
なぜ「5日」を限度としているのかが疑問です。



半日で有給休暇を使えるということは、多くの方がご存知の通りです。

また、時間単位で有給休暇を使うこともまた可能なのです(以前から可能でした)。


しかし、時間単位での有給休暇については、なぜかあまり積極的に推進されていないんですね。


特に違法でもないのですが、表立ってPRされることがありません。






■メニューを「増やしている」のであって、「減らしている」わけではない。



普通に考えると、従来通りの1日単位での有給休暇も使える状態にしたままで、
時間単位の有給休暇採用するのが通常でしょうから、有給休暇を時間単位で
使うことに対して規制する必要は無いはずです。


確かに、「時間単位でしか有給休暇は使えない(メニューを1つにしてしまう)」
としてしまうと、社員さんには不都合かもしれません。


しかし、休暇を時間単位「でも」使えるという「メニューを追加する」だけ
でしたら、働く側には不都合は無いはずですよね。



平成22年4月1日から、60時間を超える時間外勤務に対しては、50%の
手当を支払うと決まりました。

この時間外手当(50%増しの部分)に対しては、現金ではなく有給休暇
手当てしても良いとされています。


ただ、時間外の対価として有給休暇を付与するとなれば、時間単位で有給休暇
当てはめることを認めたようなものです。

にもかかわらず、時間単位の有給休暇は「5日分」を限度としているんですね。



1時間、2時間で有給休暇を使うことがそんなに不都合なのでしょうか。

不思議ですよね。








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『残業管理のアメと罠』
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