2009年1月4日号 (no.96 )
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【遅刻したから、残業分と相殺】
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■遅刻したから、時間外の時間を減らす。
仕事をしていると、
たまには遅刻してしまうこともあるでしょう。
その際には、「2時間遅刻したのだから、2時間残業しても、
時間外手当はでないよ」と言われる場面もあるかと思います。
いわゆる、勤務時間の相殺ですよね。
しかし、このような相殺ができる場合とできない場合があるんです。
相殺すること自体は、差し支えないのですが、「法定労働時間と
所定労働時間の違い」によって対応が変わります。
■相殺できる場合とできない場合。
「法定労働時間である8時間」を基準にして、時間外手当を支払って
いる場合は、2時間の遅刻と2時間の時間外(1日の勤務時間は8時間
に収まっていると想定)を相殺できます。
つまり、「所定労働時間を8時間」と設定している会社のような場合です。
この場合だと、特に問題はありません。
しかし、一方で、「所定労働時間」を基準に時間外手当を支払っている
場合には、簡単に相殺はできません。
「所定労働時間は始業9時、終業18時」という会社で、11時に
出勤した(遅刻です)とします。
この場合、2時間遅れて、その分、後ろに勤務時間がずれると考えたい
ところですが、時間外手当は2時間分発生するのです。
なぜならば、「所定労働時間は始業9時、終業18時」という「枠」
を決めてしまっているからです。
つまり、「9時~18時」以外の時間に勤務すると、法定労働時間とは
関係なく、時間外手当が発生してしまうんです。
早残でも、遅残でも同様です。
就業規則で「所定労働時間を基準に勤務時間を計算する」と決めていると、
法定労働時間である「8時間の基準」よりも優先されることになります。
もちろん、8時間を超える所定労働時間は決めることができませんが、
8時間未満の所定労働時間でしたら会社独自に決めることが可能です。
「所定労働時間<法定労働時間(8時間)」となっている会社は注意です。
やはり、勤務時間を把握する際には、所定労働時間ではなく、法定労働時間
を基準にしたいところですね。
その際には、「所定労働時間は8時間」というように決めれば、問題は解決します。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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