2009年2月2日号 (no. 125)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【フルタイムから短時間勤務に変わると資格喪失するのか】
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■勤務時間は短くなっているけれども、、、
短時間勤務からフルタイム勤務になると、社会保険に加入するという
ことは皆さんご存知の通りです。
(短時間勤務であっても、条件を満たすと社会保険に加入しますが、
除外して考えます)
では、逆に、フルタイム勤務から短時間勤務になれば、社会保険から
脱退できるのでしょうか。
つまり、勤務時間が短くなったという理由で、社会保険を脱退できる
のかが疑問です。
死亡したわけでもない、退職したわけでもない、にもかかわらず
資格喪失はできるのかどうか。
■勤務時間が短くなったという理由では資格喪失しない。
ます、社会保険の資格喪失理由は、死亡、退職、季節的業務などの
適用除外、といった理由しか認められていません。
つまり、勤務時間が短くなったという理由は、資格喪失理由に
含まれていないんですね。
しかし、一度退職という扱いにして、もう一度、短時間勤務社員として
雇用契約を締結するという方法もあるかもしれません。
確かに、雇用契約の再締結を用いれば、形式的には資格喪失できそうです。
しかし、資格喪失のために雇用契約を再締結しているとなれば、
「実質的には雇用契約は継続している」と判断され、不正に資格喪失させた
と指摘されるかもしれません。
つまり、(実質的には)退職していないのに、退職したと扱っているわけです。
私の場合、パートタイム社員さんには、「一度加入したら、脱退は
できませんよ」と申し上げることにしています。
「勤務時間が短くなってきたので社会保険から抜けたい」と希望しても、
まず無理です。
「社会保険は、一度加入したら出られない」と理解しておくべきです。
「来る者は拒まず、去る者を追う」のが社会保険ですからね(笑)。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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