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週6日勤務ならば、1年単位の変形労働時間制を使う



2009年4月16日号 (no. 194)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【週6日勤務ならば、1年単位の変形労働時間制を使う】
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■そのまま勤務すると、時間外勤務になる。


週6日勤務で働いていると、1週40時間の枠を超えてしまう
ことがよくあります。

中小の製造業や建設業では、週6日勤務の会社が多いですね。



ただ、1日は8時間勤務であっても、1週になると48時間ですから、
このままでは都合が悪いわけです。

かといって、週休2日にするのも難しいこともあるでしょう。



そこで、1年単位の変形労働時間制を使うことを検討することになります。


1年単位の変形労働時間制とは、

【1年365日で、1年分の勤務時間をならせば、1週40時間以内に
とどめることができるという仕組みです】








■1年変形にすると、時間内になる。


例えば、1日8時間勤務で1年変形を採用した場合にはどうなるでしょうか。
(ちなみに、1年の勤務日数は280日と仮定します)



8時間×280日=2,240時間/年。

2,240時間×(7/365)≒42.95時間/週となります。


これでは、40時間を超えていますから、失敗です。





では、1日7.5時間勤務ならどうでしょうか。


7.5時間×280日=2,100時間/年。

2,100時間×(7/365)≒40.27時間/週となります。


これでも40時間を超えていますから、失敗です(残念ですね)。





今度こそ、3度目の正直で、1日7時間勤務ならばどうでしょうか。


7時間×280日=1,960時間/年。

1,960時間×(7/365)≒37.59時間/週となります。



おっ!今度は上手くいきましたね。


1週40時間未満になりましたので成功です。



結論として、1週6日勤務を実施する場合、1年単位の変形労働時間制
使い、1日7時間の勤務時間にすれば、上手くオペレーションが回るということです。



もちろん、変形労働時間制を使う時には、届出を忘れないで下さいね。












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内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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