2009年4月20日号 (no. 198)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【もし有給休暇日に出勤したらどうなるのか、、、】
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■休暇はそのままか、それとも取り消しか。
有給休暇を取得している日に、急遽、会社から呼び出されて1時間だけ
出勤したとすれば、有給休暇はどうなるのでしょうか。
考えられる選択肢としては、
・有給休暇はそのままで、時間外手当を支払うのか(休暇中の勤務は時間外と扱う)。
・有給休暇はそのままで、休日手当を支払うのか(有給休暇を法定休日と同視する)。
・有給休暇分の賃金(1日分)は支払われるから、追加の賃金は不要なのか。
・わずかであっても出勤したのだから、有給休暇そのものを取り消す(休暇は後日に繰り越す)のか。
・出勤した1時間だけ時給換算して支払うのか。
考えられる選択肢は色々とありますよね。
では、どう対応するのが最も妥当なのでしょうか。
■有給休暇を取り消すのが原則。
もし万一、有給休暇の日に出勤したならば、有給休暇を取り消して、後日に
取得してもらうのが原則です。
たとえ1時間であっても、出勤してしまうと休暇ではなくなりますからね。
ただ、時間単位の有給休暇を採用している企業ならば、1時間の勤務を別途で
計算して支払うことも可能です。
7時間は有給休暇で、1時間は出勤とするわけですから、対応も可能です(所定
労働時間は8時間と仮定します)。
しかし、時間別有給休暇を採用している企業はごく少数ですから、多くの会社に
とって、上記のような対応は難しいかもしれませんね。
通常は、1日単位もしくは半日単位(半日も少ない)で有給休暇を運用している
会社が大半ですよね。
となると、当日の有給休暇は一旦取り消して、後日に改めて有給休暇を取得して
もらうことになります。
蛇足ですが、休暇を取り消したからといって、有給休暇の日数は減りません。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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