2009年4月27日号 (no. 205)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■3分労働ぷちコラム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
本日テーマ【休業と有給休暇は別枠で取り扱う】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■休業にしたいから有給休暇を使わないでほしい?
雇用安定助成金を使っている会社では、「助成金のために、有給休暇を
使わず、休業にして下さい」という要望が出るところもあるようです。
有給休暇を使うと、その日は休業ではなくなり、また助成金(中小企業
緊急雇用安定助成金)の対象からも外されるという判断からなのでしょうが、
本当でしょうか。
確かに、有給休暇を使って、さらに休業手当も上乗せで受け取れば、日給の
支給率は100%を超えますので、有給休暇と休業をセットで取り扱うことは
できないとも思えます。
しかし、有給休暇を使ったからといって、休業の事実は変わらないのですから、
有給休暇と休業をセットで取り扱うのも支障は無さそうですよね。
そこで、有給休暇と休業は併存できないのか、それとも併存できるのかが
疑問となります。
■休業の助成金と有給休暇は競合しない。
端的に言えば、休業日に有給休暇を使うことは可能ですから、有給休暇と
休業は併存できるという結論になります。
ただ、原則として、休業となっている日は労働義務がないのですから、
有給休暇を使う余地はないと判断するはずですよね。
しかし、会社が許せば、休業日に有給休暇を使うことは可能ですので、
有給休暇と休業は併存できるわけです。
また、有給休暇と休業を組み合わせると、助成金が支給されないということ
にはなりません。
雇用安定助成金は、「休業の事実」と「休業手当を支払ったという事実」に
対して支給される助成金ですから、有給休暇の利用の有無は考慮されません。
確かに、有給休暇を使うと、一定額の給与が支給されます。
しかし、「有給休暇の賃金」と「支給される助成金」との間の調整は
行われません(現状では)から、お互いに影響は与えないというわけです。
そのため、有給休暇の賃金と休業手当を合わせて2重で受け取ることも
可能になります。
ゆえに、「休業と有給休暇は別枠で扱う」のが正しいということになります。
※追記(4月29日付)
上記の内容について、「有給休暇と雇用安定助成金がお互いに影響を与えない」という意味の記述がありましたが、正しくありませんでした。
有給休暇を利用した場合、その休暇の日は休業とはならず、助成金の対象にはならないというのが正しい内容です。
具体的には、助成金が絡まなければ、休業と有給休暇は組み合わせることが可能ですが、助成金が絡むと、休業と有給休暇を組み合わせることができなくなるということです。
訂正させていただきます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━