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「生活保障給」の基準は無い。



2009年5月10日号 (no. 218)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【「生活保障給」の基準は無い】
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■「基本給の60%」=生活保障給?


成果給の仕組みを採用している場合には、「生活を保障するに足りる給与」を
支払わなければいけないのというのはご存知ですよね。

つまり、全く成果が無くとも、「ある一定程度の給与」は支給して下さいということです。



では、この「ある一定程度の給与」とはどの程度の給与なのでしょうか。

さらには、一定程度の給与だと誰が決めるのでしょうか。

客観的な基準はあるのでしょうか。



中には、「基本給の60%が生活保障給になるのでしょう?」と思っている方も
多いのではないでしょうか。


では、その60%の根拠は何でしょうか。

成果給制度の生活保障給について法律に書かれているのでしょうか。



意外と「基本給の60%が生活保障給になる」と思い込んでいるだけかもしれませんよね。







労働基準法26条をヒントにしているのではないか。


基本給の60%が生活保障給になる」というのは、一般的な噂や通説(と言っても
客観的な通説ではない)のようなものです。


実際には、生活保障給の客観的な基準はないのです。



基本給の80%でも70%でも60%でも50%でも、、、

生活保障をしていると「社会一般的に考えられる水準」ならば、低いパーセンテージ
であっても生活保障給になるわけです。


とすると、「60%が通説的ならばそれで良いのではないか?」とも思えます。

確かに、曖昧な状態を放置するもの一考ですが、もう少しだけ考えを進めたいところです。




なぜ、「基本給の60%=生活保障給」と一般に考えられているかと言うと、
労働基準法26条の休業手当に準じて水準を決めているからではないかと
私は考えています。


休業手当制度は、働きたくても働けない社員さんのために、生活の安定感を
損なわないように作られている仕組みです。


ならば、労働基準法26条で使われている「平均賃金の100分の60以上の手当を
支払わなければならない」という仕組みを成果給制度の生活保障給に流用するのも
自然なことですよね。


ただ、26条は休業の時を想定して作られている規定ですから、その規定を
成果給制度の生活保障給にそのまま流用すべきかどうかは疑問が残ります。









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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
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「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

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「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
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