• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

就業規則を意図的に閲覧させないのは違法か。



2009年5月11日号 (no. 219)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■3分労働ぷちコラム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――





本日テーマ【就業規則を意図的に閲覧させないのは違法か】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■







■コピー不可、文字を小さく、金庫に保存、、、。


本来、就業規則は、いつでも「読める」もしくは「見れる」状態にしておくのが原則です。



例えば、社内のイントラネットに就業規則のPDFファイルをアップして、
常に閲覧できるようにして、必要に応じてプリントアウトもできるように
している企業もあります(大きな企業に多いです)。


また、社内イントラネットが無い企業ならば、メーリングリストでPDFファイルを
配布するのも一考ですし、他にも、就業規則をプリントアウトしてファイルに
綴じたものを、タイムカードの打刻機のそばに配置するというのも便利ではないでしょうか。



要するに、【いつでも「読める」もしくは「見れる」状態】が実現していれば、
方法は限定されていません。



しかし、会社によっては、就業規則をコピーすることを不可にしたり、就業規則
読みにくくするために文字を小さくしたり、または、作った就業規則を金庫(特定の
人しか開けられない)に入れておくこともあるようです。


このような対応をしてしまうと、【いつでも「読める」もしくは「見れる」状態】が
実現しませんので、困るわけです。








■違法と断言できる程度ではないが、嫌がらせではある。


「キチンと労働基準監督署就業規則を届け出ているから、あえて見せなくても
不都合はないんじゃないの?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんね。


しかし、就業規則の届出はあくまで「形式的な届出」です。



「届け出れば万事良し」というわけではなく、作った就業規則に基づいて、
実際に労務管理するのが本来の目的です。



例えば、スポーツをプレイする場合を想定すると、
「ルールを教えていないのに、ルールに従え」とは言えませんよね。


サッカーを例にすれば、オフサイドというルールを選手に教えていないのに、
オフサイドだからダメとは言えないということです(ここでは、選手の勉強不足
という場面は想定していません)。


話を戻すと、就業規則のコピー不可をとしたり、就業規則の本文の文字を小さくしたり、
就業規則を金庫に保存しているとしても、ただちに「違法」とまで断言できる行為
ではありません。


単に閲覧させていないだけであって、実際に何らかの損害が出ているわけではないので、
違法と指摘しにくいところです。



しかし、「会社による社員さんへの嫌がらせ」という判断はできますから、
トラブルの元になることは有り得ます。



「ルールを相手に教えてこそ、その効果を主張できる」ということは是非とも
理解して欲しいですね。









■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT


※配信サンプルもあります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃■山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┃■ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


絞り込み検索!

現在23,215コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP