━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ごあいさつ■
こんにちは。
社会保険労務士石川弘子です。
GWも終わり、体の疲れを引きずった1週間だった方も多いのではないでしょうか?
私は高速料金一律1000円の影響で大渋滞の様子が毎日のようにTVで流れる中、
自宅でゴロゴロしつつ、時々仕事しつつの連休でした。
さて、今回は本のご紹介です!
私の勉強会の仲間で良き先輩でもある小岩先生がこのたび3冊目の本を
出版されました!
「派遣社員のためのリスク管理と上手な働き方」(同文館出版)
小岩先生は派遣
労働者から独立・開業された経験を活かし、派遣業界に強い
社労士として注目されています。
派遣
労働者としてこれからキャリアをどう築いていくか迷っている方や
派遣会社の営業職や経営者の方にも是非読んでいただきたい1冊です。
只今キャンペーン期間中との事ですので、是非ご覧ください!
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.bookcampaign.com:80/koiwahironori/
<INDEX>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.
労務関連ニュース
2.
労務110番
3.小冊子のご案内
4.当事務所のご案内
5.編集後記
────────────────────────────────────
■□【1】
労務関連ニュース■□
────────────────────────────────────
いすゞ期間
従業員に
賃金減額分の全額支払い
契約期間が残っているのに、減産によって休業扱いとし、
賃金を6割に減額したのは
不当として、いすゞ自動車栃木工場の元期間
従業員が
契約期間中の
賃金全額払いを
求めた仮処分で、宇都宮地裁栃木支部はいすゞに全額支払いを命じる決定をした。
◆・―――――――――――――――――――☆―――――――・◆
未曾有の不況の中で、「派遣切り」といった問題が毎日のように報道されています。
今回のいすゞのニュースは、派遣ではなく「期間
従業員」といって、有期の
雇用契約の
従業員を
契約期間の途中に休業させ、
休業手当を支払ったが、不当とされた処分です。
労働基準法では、
会社都合による休業の場合、
平均賃金の6割以上を支払うように規定しています。
そこで、会社は休業させても6割の
休業手当を支払えば、大丈夫と思ったのでしょう。
ところが、いすゞに勤める正社員は
休業日数も少なく、
賃金も減額されなかったことから
期間
従業員を差別している、と判断されました。
「
労働基準法通りに
休業手当を払うんだからOKでしょ?」
「30日前に予告すれば、解雇はできるんでしょ?」
といった質問をされることも多いのですが、そんなに簡単な問題ではないのです。
休業だって、いくら
休業手当を支払ったとしても、休業させる合理的な理由もないのに
させることはできないし、解雇だって同じです。
休業や解雇、
賃下げ等の
労働条件の変更や解除についての解釈はとても複雑なので、
安易に行うのはとても危険です。
休業、
賃下げ、解雇に関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/110/11023/
────────────────────────────────────
■□【2】
労務110番~能力不足の
従業員を辞めさせたい~■□
────────────────────────────────────
Q:あたらしく営業職の社員を雇ったのですが、思ったより能力が引くく、
全く
契約が取れません。あと1カ月で
試用期間が終了するので解雇しようと
思っていますが、大丈夫でしょうか?
A:
試用期間はその方の能力や適性を見極める期間ですから、本
採用後に比べて
会社から見ると解雇はしやすい部分もあります。
ですが、解雇は解雇ですから、次の点に注意しておく必要があります。
1.
採用後14日を超えていれば、解雇する30日前に予告をするか、予告手当を支払うこと。
2.
就業規則等に解雇についての定めがあること
3.解雇するだけの客観的合理的な理由があること
この3.については、本
採用後に比べて、
試用期間中は若干基準が緩くなるようです。
ですから、
試用期間中に
従業員の適性や能力を見極めることはとても大事ですし、
試用期間中に不安材料があった場合は、
試用期間の延長等ができるように
就業規則をきちんと整備しておくことが重要です。
解雇に関するお悩みはこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/110/11023/
────────────────────────────────────
■□【3】小冊子のご案内■□
────────────────────────────────────
☆★無料小冊子プレゼント★☆
当事務所に持ち込まれる様々な職場でのトラブルについて、解決方法をまとめました。
皆さんの中にも
「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」
「こんな社員がいるけど、どうやって対処したらいいかわからないんだよねー」
といった疑問を持つ方は少なくないと思います。
小冊子では様々な事例をわかりやすく解説していますので、今日からでもすぐに役立ちます!
□■ 小冊子ご希望の方はこちらへどうぞ!! ■□
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/contact/
────────────────────────────────────
■□【4】当事務所のご案内■□
────────────────────────────────────
当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.
就業規則診断・作成
2.
メンタルヘルス対策
3.
労務相談・
労務ホットライン
4.
労務監査
5.労働・
社会保険手続き、給与計算の
アウトソーシング
ホームページはこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.e-roumukanri.com/
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
花粉症の嵐が去った後、肌がカサカサに荒れている事に気づき、
どうにかしなくては!と思っていた矢先、うちのスタッフからヒアルロン酸コラーゲンを
勧められて、毎日真面目に飲んでいます。
5日ほど飲み続けていたら、周囲の人に
「何だかお肌がツヤツヤしてません??」
と言われ、効果のほどに驚いています!
ただ、パンフレットにはかなりの高齢者の写真が載っており、
「毎日飲んでるお陰で、膝の痛みも消えていきました!」
なんてコメントが・・。
私はさすがにまだ膝の痛みは無いんですが・・・。
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■ごあいさつ■
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GWも終わり、体の疲れを引きずった1週間だった方も多いのではないでしょうか?
私は高速料金一律1000円の影響で大渋滞の様子が毎日のようにTVで流れる中、
自宅でゴロゴロしつつ、時々仕事しつつの連休でした。
さて、今回は本のご紹介です!
私の勉強会の仲間で良き先輩でもある小岩先生がこのたび3冊目の本を
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「派遣社員のためのリスク管理と上手な働き方」(同文館出版)
小岩先生は派遣労働者から独立・開業された経験を活かし、派遣業界に強い
社労士として注目されています。
派遣労働者としてこれからキャリアをどう築いていくか迷っている方や
派遣会社の営業職や経営者の方にも是非読んでいただきたい1冊です。
只今キャンペーン期間中との事ですので、是非ご覧ください!
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1.労務関連ニュース
2.労務110番
3.小冊子のご案内
4.当事務所のご案内
5.編集後記
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■□【1】労務関連ニュース■□
────────────────────────────────────
いすゞ期間従業員に賃金減額分の全額支払い
契約期間が残っているのに、減産によって休業扱いとし、賃金を6割に減額したのは
不当として、いすゞ自動車栃木工場の元期間従業員が契約期間中の賃金全額払いを
求めた仮処分で、宇都宮地裁栃木支部はいすゞに全額支払いを命じる決定をした。
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未曾有の不況の中で、「派遣切り」といった問題が毎日のように報道されています。
今回のいすゞのニュースは、派遣ではなく「期間従業員」といって、有期の雇用契約の従業員を
契約期間の途中に休業させ、休業手当を支払ったが、不当とされた処分です。
労働基準法では、会社都合による休業の場合、平均賃金の6割以上を支払うように規定しています。
そこで、会社は休業させても6割の休業手当を支払えば、大丈夫と思ったのでしょう。
ところが、いすゞに勤める正社員は休業日数も少なく、賃金も減額されなかったことから
期間従業員を差別している、と判断されました。
「労働基準法通りに休業手当を払うんだからOKでしょ?」
「30日前に予告すれば、解雇はできるんでしょ?」
といった質問をされることも多いのですが、そんなに簡単な問題ではないのです。
休業だって、いくら休業手当を支払ったとしても、休業させる合理的な理由もないのに
させることはできないし、解雇だって同じです。
休業や解雇、賃下げ等の労働条件の変更や解除についての解釈はとても複雑なので、
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■□【2】労務110番~能力不足の従業員を辞めさせたい~■□
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Q:あたらしく営業職の社員を雇ったのですが、思ったより能力が引くく、
全く契約が取れません。あと1カ月で試用期間が終了するので解雇しようと
思っていますが、大丈夫でしょうか?
A:試用期間はその方の能力や適性を見極める期間ですから、本採用後に比べて
会社から見ると解雇はしやすい部分もあります。
ですが、解雇は解雇ですから、次の点に注意しておく必要があります。
1.採用後14日を超えていれば、解雇する30日前に予告をするか、予告手当を支払うこと。
2.就業規則等に解雇についての定めがあること
3.解雇するだけの客観的合理的な理由があること
この3.については、本採用後に比べて、試用期間中は若干基準が緩くなるようです。
ですから、試用期間中に従業員の適性や能力を見極めることはとても大事ですし、
試用期間中に不安材料があった場合は、試用期間の延長等ができるように
就業規則をきちんと整備しておくことが重要です。
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「うちの会社はこういう扱いだけど、法的に大丈夫なのかな?」
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■□【4】当事務所のご案内■□
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当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.就業規則診断・作成
2.メンタルヘルス対策
3.労務相談・労務ホットライン
4.労務監査
5.労働・社会保険手続き、給与計算のアウトソーシング
ホームページはこちら
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花粉症の嵐が去った後、肌がカサカサに荒れている事に気づき、
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私はさすがにまだ膝の痛みは無いんですが・・・。