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平成20年-国年法問2-A「振替加算」

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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 講師 黒川が語る「社会保障制度沿革」

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1 はじめに

5月も、半分が終わってしまいましたが、
受験生の皆さん、
受験申込みは済みましたか?

まだ2週間もあるからなんて思っていると、
たちまち時間が経ってしまいますよ。

受験の申込みをしないと、試験は受けられませんから。

まだ、手続をしていないのであれば、
早めに手続を済ませてしまいましょう。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-国年法問2-A「振替加算」です。


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老齢基礎年金受給権者が、国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額
の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるものとする)を受給できる
場合は、振替加算は行われない。

☆☆======================================================☆☆


振替加算」に関する出題です。


振替加算に関しては、色々な論点で出題されます。

今回は、振替加算の支給が調整される場合をみていきます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【12-5-B】

老齢基礎年金受給権者が、障害基礎年金障害厚生年金障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。


【17-7-E】

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。


【9-3-A】

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の
支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


まず、【20-2-A】では、額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上
である退職共済年金を受けられる場合ですが、
これらの年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません。

老齢厚生年金の場合も同様ですが、
加算の必要性に欠けるってところです。


これに対して、【12-5-B】と【17-7-E】は、
障害基礎年金などの支給を受けることができる場合です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の
年金の支給を受けることができるので、
やはり、加算の必要性に欠けるところがあります。

ただ、
障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてしまう
こともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の
所得保障が低額となってしまうことがありますから、
「支給を停止する」としています。

なので、【12-5-B】と【17-7-E】は、
いずれも正しい内容となります。

【9-3-A】では、「遺族基礎年金」についての記載もありますが、
遺族基礎年金を受けることができる場合は、調整はされません。

なので、【9-3-A】は誤りです。

ただ、調整されないというのは、遺族基礎年金振替加算が併給されるって
ことではありませんからね。

遺族基礎年金老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、
振替加算は支給されるってことです。

遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給されませんから。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「労働者の健康確保対策」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P198~P199)。


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1)過労死などの過重労働による健康障害防止に向けた取組み

長時間労働による健康障害を防止するため、労働安全衛生法の改正により、2006年
4月から、一定以上の時間外、休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者
対する医師による面接指導の実施を事業者に義務づけ、また、「過重労働による健康
障害防止のための総合対策」(以下「過重労働総合対策」という)に基づき、過重
労働を防止するための事業者が講ずべき措置について指導等を行っている。さらに
2008年4月からは常時50人未満の労働者を使用する事業場においても上記の面接
指導の実施が義務づけられること等から過重労働総合対策を同年3月に改定した。


2)心身両面にわたる職場における労働者の健康保持増進対策

労働安全衛生法の改正により、長時間労働者に対する医師による面接指導の際には
メンタルヘルス面のチェックを行うこととし、また、法改正と併せ、衛生委員会
付議事項にメンタルヘルス対策を追加することにより、労使による自主的なメン
タルヘルス対策の促進を図ったところである。また、2006年3月には、労働安全
衛生法に基づく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公表し、その
普及啓発を図っている。


3)産業保健活動の活性化

事業者に対して産業医等の適切な選任、衛生委員会の活動の活性化等について
指導等を行うとともに、各都道府県に産業保健推進センターを設置し、産業保健
関係者への専門的相談、産業医に対する研修等を実施している。

また、人的資源のぜい弱な小規模事業場に対する支援として、全国347か所に地域
産業保健センターを設置し、メンタルヘルス相談を含めた健康相談窓口の開設、
個別訪問による産業保健指導等を実施している。2006年度からは順次、都市部の
地域産業保健センターにおいて、事業場の身近な医療機関でも、容易に健康相談
や面接指導が受けられるよう体制の強化を行っている。


4)快適職場づくり

快適職場づくりについては、「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための
措置に関する指針」の普及・定着に努めるとともに、事業場で作成した快適職場
推進計画の認定を行うなどにより、喫煙対策も含め、事業場における安全衛生水準
の向上のための快適職場づくりを推進している。


☆☆======================================================☆☆


労働安全衛生法の選択式

平成14年度は「臨時の健康診断
平成16年度は「作業の管理」
平成18年度は「面接指導」
平成20年度は「健康教育等」

と、ここのところ、偶然なのか?
偶数年に、「健康の保持増進のための措置」に関する出題が続いています。

ということは、今年は奇数年だから・・・・・

「健康の保持増進のための措置」以外の出題?

まぁ、この辺は、読み切れないですが、
とにかく、「健康の保持増進のための措置」に関しては、かなり頻繁に
出題されていることは間違いなく、2年連続で出題されるってことも
あり得ます。

昨年、労災保険から「過労死」関連が出題されているので、
今年は、労働安全衛生法からってこともあり得ます。


それと、「快適な職場環境の形成のための措置」、
平成4年改正で創設されてから、まだ出題がないので、
そろそろということも考えられます。

ということで、これらに関連する規定は注意しておいたほうがよいでしょう。


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3 講師 黒川が語る「社会保障制度沿革」



(1)健康保険

ドイツのビスマルクの社会保障制度を倣って1927年(昭和2年)に健康
保険法、また農村を救済する目的で1938年(昭和13年)に国民健康保険
(旧法)が制定されました。

戦後、高度成長期となりましたが依然、自営業者や農林漁業者や零細企業
従業員等、約3000万人が医療保険の適用を受けない無保険者でした。そこで
新たな国民健康保険法に基づき1961年(昭和36年)4月、各市町村単位での
国民健康保険制度がスタートしました。

これにより全国民が政府管掌健康保険健康保険組合共済組合、国民健康
保険のいずれかに加入する「国民皆保険」体制が実現しました。

その後、高齢者医療の無料化を実現したものの高齢者医療費の増大が財政を
圧迫してきたことから1982年(昭和57年)に老人保健法(現在の「高齢者の
医療の確保に関する法律」)による「老人保健制度」を導入、各保険制度が拠出
金を出し支え合う体制が始まりました。

2000年(平成12年)には介護保険法による「介護保険制度」が新たに始まり
ました。

2008年(平成20年)10月にはご承知のとおり、「政府管掌健康保険」が全国
健康保険協会に承継されました(「協会けんぽ」の開始)。


(2)国民年金

憲法25条第2項で定められている「国は、すべての生活部面について、社会
福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」の規定を
具体的に実現する制度として1961年(昭和36年)4月に施行されました。

これにより被用者については厚生年金共済組合、これまで自営業者や農林漁業
者等、厚生年金等の被用者年金に加入していなかった者については「国民年金」の
いずれかに加入する「国民皆年金」体制が一応完成しました。

その後、1986年(昭和61年)4月より20歳以上60歳未満の日本に住む
すべての人を強制加入とする制度となり(学生の強制加入は1991年から)、
現在の「2階建て」制度至っています。


(3)厚生年金保険

1941年(昭和16年)に労働者を対象とした年金保険制度(労働者年金保険法)
を創設、その後、事務職員や女子にも対象を拡大する形で1944年(昭和19年)、
厚生年金保険法が制定されました。

前記(2)の健康保険と合わせて戦前に社会保障制度が既に構築されていたの
です(もっとも厚生年金は政府の戦費集めの一環とも言われていますが…)。

とはいえ、「国民皆年金」の実現については前記(2)のとおりです。

その後、平成に入り高齢化に伴う財政の圧迫から、平成6年、12年にそれぞれ
改正が行われ、定額部分の支給年齢の段階的引き上げ(60歳→65歳)、報酬比例
部分の支給年齢の段階的引き上げ(同)がなされました。

平成19年4月からは70歳以上の在職老齢年金離婚分割請求の開始等の改正
が行われています。


制度の沿革については、ときどき出題されますが、完全な知識問題となります。
初見の細かい沿革が出た場合、把握している内容を手がかりに解答を導き出せる様、
最低限の内容だけは知っておきたいものです。


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