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管理監督者の判断基準

■Vol.90(通算331)/2009-6-1号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆管理監督者の判断基準☆☆☆
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労働基準法でいう「管理監督者」であるかないかの判断は、以下の基準を
踏まえて総合的に判断いたします。(平成20年9月9日 基発)


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1.労働時間からみた判断基準
===================================================================

管理監督者になる場合】

・遅刻・早退・欠勤をしても、賃金から勤怠控除されず、人事考課にも影
 響されない。
・店舗における勤務表の作成、または時間外労働の命令を行う責任と権限
 がある。
・自らの判断で、勤務時間を決定できる裁量が与えられている。

管理監督者にならない場合】

・遅刻・早退・欠勤をすると、その分を賃金から勤怠控除され、人事考課
 にも影響する。
・店舗における勤務表の作成、または時間外労働の命令を行う責任と権限
 がない。
・原則として、営業時間中は店舗に常駐しなければならない。


===================================================================
2.職務内容と責任からみた判断基準
===================================================================

管理監督者になる場合】

・必要に応じて、自らの判断でアルバイト・パート等を採用することがで
 きる。
・アルバイト・パ-ト等を解雇することができる。又は、解雇の手続きに
 関与できる。
・部下の能力や勤務態度についての人事考課に関与することができる。
・店長としての職務が労働時間の大半を占める。

管理監督者にならない場合】

・アルバイト・パ-ト等を採用(人選)する権限がない。
・アルバイト・パ-ト等を解雇する事について関与することができない。
・部下の能力や勤務態度についての人事考課に一切関与できない。
・部下と同じようなレベルの仕事が労働時間の大半を占める。


===================================================================
3.賃金からみた判断基準
===================================================================

管理監督者になる場合】

・長時間労働をした場合、その時間数で賃金月額を除した時間単価が、ア
 ルバイト・パ-ト等の時間給以上である。
基本給役職手当の金額が、その職務を遂行するために費やす時間を勘
 案して設定されている。
・1年間に支払われた賃金の総額が、他の社員に比べて相応に高い。

管理監督者にならない場合】

・長時間労働をした場合、その時間数で賃金月額を除した時間単価が、ア
 ルバイト・パ-ト等の時間給に満たない。または最低賃金額を下回る。
基本給役職手当の金額が、その職務を遂行するために費やす時間を勘
 案して設定されていない。
・1年間に支払われた賃金の総額が、他の社員に比べて同等かそれ以下。


                       社労士 森  俊介



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