2009年5月23日号 (no. 231)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【有給休暇の付与日数を決めるときは、「週間勤務日数」がキモ】
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■「短時間勤務だから休暇が無い」というわけではない。
「私は1日3時間とか2時間しか働いていないから、有給休暇なんて無いよね」と思うのは、間違いです。
たとえ短時間でも、1週間に5日で勤務していれば、フルタイムの社員さんと同じ有給休暇を付与されます。
有給休暇制度では、勤務時間よりも週間の勤務日数がポイントになりますので、短時間勤務の人でもフルタイムの社員さんと同等の有給休暇を利用することが可能です。
■「勤務時間」よりも「勤務日数」で判断する。
まず、1週間に30時間以上勤務している人は、通常通りの有給休暇(6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、、、後に続く)が付与されます。
これは簡単ですよね。
フルタイムで働いている方だと、上記の条件を満たすはずです。
次に、「1週間に30時間未満の勤務となっている人」を考えることになります。
例えば、ある人が、1日3時間勤務で、週5日で勤務しているとすると、この人の有給休暇はフルタイム社員さんと同じ日数になります。
勤務時間は、3時間×5日=15時間と短いですが、週間の勤務日数が5日になっていますので、フルタイム社員さんと同じになるのです。
これならば、ほとんどのパートタイム社員(学生のアルバイトも含みます)さんが対象になるのではないでしょうか。
学生でも簡単に条件を満たせますよね。
要点をまとめれば、「1週間で30時間以上の勤務」もしくは「1週間で5日以上の勤務(勤務時間を問わない)」ならば、通常通りの有給休暇が付与されるわけです。
ここでのポイントは、「もしくは」という点です。
つまり、上記の2つの条件のうち、どちらか一方を満たせば、通常通りの有給休暇になるということです。
なお、上記の条件に当てはまらない場合には、比例付与の休暇になります。
この比例付与の仕組みを使えば、たとえ週1日しか勤務していなくても有給休暇があります。
ただ、休暇があるのに付与しない会社もありますから、実際には簡単に処理できなかったりします。
中には、「ウチには有給休暇制度はないよ」とか、「学生には有給休暇はないよ」などと堂々と仰る会社もありますので、困りますね。
私も、学生のときに、有給休暇を与えてもらったことは一度もありませんでした。
これは法律違反だったんですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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