2009年6月20日号 (no. 259)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【月額の随時改訂は任意か強制か】
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■手続きをしなかったら、、、。
年度の途中で、報酬月額が下がったり、もしくは上がったりしたときは、随時改訂という制度を使って、標準報酬月額を変更しますよね。
ただ、この随時改訂は会社の手続きを待って進められる制度ですから、もし会社の手続きが無ければ随時改訂は行われないわけです。
例えば、報酬月額等級表に照らして、報酬月額が2等級以上に下がったときに、随時改訂をしなかったら、社会保険料はそのままですよね(改訂をすれば保険料は下がる)。
反対に、報酬月額等級表に照らして、報酬月額が2等級以上に上がっときに、随時改訂をしなかったら、社会保険料はそのままですよね(改訂をすれば保険料は上がる)。
では、保険料が下がる時だけ随時改訂をして、保険料が上がる時には随時改訂をしなければ、どうでしょうか。
他にも、改訂をすれば保険料が下がるのに、あえて改訂をせずに、現状の保険料を払い続けるのはどうでしょうか。
■手続きしなければ、定時決定まで変わらない。
端的に言えば、何もしなければ、定時決定まで保険料はそのままです。
おそらく、保険料が下がる見込みがある状況ならば、会社は随時改訂をするでしょう。
しかし、保険料が上がる見込みがあれば、おそらく会社は随時改訂をしないでしょう(定時決定まで待つということ)。
ただ、保険料が上がるのに改訂をしなければ怒られるのでしょうが、では保険料が下がるのにあえて改訂をしなければどうなるのでしょうか。
手続きをすれば保険料は下がるけど、事務手続きが面倒だから、あえて随時改訂をしないという場面もありそうです。
この場合は、おそらく怒られないはずです。
なぜならば、保険者(政府)としては不利益が無いからですよね。
保険料が低いままだと制度側には不利益がありますが、他方、保険料が高いまま放置されていても、あえて修正する動機はないわけです。
ただ、定時決定の時でも、4月、5月、6月の給与だけ意図的に下げておいて(この3ヶ月の給与は他の月に回す)、定時決定の時の標準報酬月額を低く抑えている会社もあるでしょうね。
社会保険料というのは、考えるてみると、意外とアバウトなんですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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