2009年7月8日号 (no. 277)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【これは間違いでしょう】
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以下の枠内の文章を読んでみてください。
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http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-13678/)より抜粋。
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> (例)
> 9/24(日)休日出勤日
> 9/25(月)振替休日
> ※通常この通りに休めれば問題なし
ではなく、時給1000円で24日(8時間勤務)が週に一度の法律上の休日なら
1000円×8時間×0.35
を支払って終了(割増分のみは支払う)
> 9/24(日)休日出勤日
> 9/25(月)振替休日→出勤
> この場合、振替えた休日に働いたことになるので25日の労働に対して割増賃金の支払いが必要。プラス代休で休みを与える。
ではなく、同様の条件で
代休を取ったなら
1000円×8時間×0.35
を支払って終了(割増分のみは支払う)
代休を取らなかったら
1000円×8時間×1.35
を支払って終了(割増分と本体分を支払う)
です。ですから代休はたまりません。代休は「代休を取っても良いよ」という選択権に過ぎず。取れば割増分だけ、取らなければ本体分も支払えば、その権利はなくなります。
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以上の内容に違和感を感じる人は多いのではないでしょうか。
変だと思いませんか?
具体的に指摘すると、
上段の部分では、振替休日として扱っているのに休日出勤が存在(休日割増を支払っている)しますし、
後段の部分では、「代休を取らなかったら1000円×8時間×1.35」という箇所を読むと、法定休日を買い取っているのではとも読めますよね。
なぜ振替えたのに割増手当が必要なのか?
なぜ代休を取らないならば、金銭を支払って代休が消えるのか?
こんな疑問を抱く人はいるはず。
■「振替休日は法定休日の入れ替え」、「代休は普通の休日出勤と同じ」。
休日の振替がキチンと行なわれているならば、9/24(日)は休日出勤になりません。
そのため、「1000円×8時間×0.35を支払って終了」とはならず、そもそもとして手当は不要です。
休日を振替えると、24日(日)が通常の勤務日になり、25日(月)が法定休日として入れ替わります。
それゆえ、24日の日曜日に勤務した部分は休日勤務にはならないわけです。
にもかかわらず、上記の枠内の文書では、休日出勤の判定を残してしまっているのです。
これは間違いです。
また一方、後段では、代休を取らないで「1000円×8時間×1.35」を支払うと、代休(法定休日に該当する)の権利もなくなると書いていますが、これも違う。
なぜならば、「法定休日は消滅しないし、それを買い取ることもできない」からです。
代休が消滅するということは、法定休日が消滅することと同じですし、また、割増分と本体分に対し金銭を支払うことで代休の処理を終わらせるということは、言うなれば法定休日の買い取りです。
代休の場合は、9/24(日)を休日出勤(手当あり)として取り扱い、他の日を休み(振替休日と違って、法定休日ではなく、ただの休日)にします。
ぜひ、誤解なく。
(
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-13678/)の最後の部分で、「その通り」と書いていますが、どう考えても「その通り」ではありませんよね(この人がなぜ納得しているのか不思議、、、)。
内容を読めば、おかしいということは分かるはずです。
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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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