2009年8月28日号 (no. 328)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【大型連休や公休で給与が減ることもある】
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■欠勤じゃないのに、給与が減るの?
休みの日にはいくつかの種類があります。
自己都合による欠勤(病欠も含む)、公休(法定休日)、週休(法定外休日)、会社が決めた休日(創立記念日など)、お盆休み、年末年始の休み、などなど。
「自分の都合で休んだ日には欠勤控除となるのは分かるのですが、自己の都合ではない休みの日に休んだために給与が減るのはおかしいのでは?」と思う方がいらっしゃいますね。
確かに、休みたくて休んだのではないのだから、休日の分を控除するのは納得できないというのですね。
この場合、日給制か月給制によって結論が変わります。
■皆が「月給制」で働いているとは限らない。
毎月1回の給与支給日になっていると、「月給制」で働いていると思ってしまいがちです。
「月1回の支給なのだから、月給制」と考えていると、実際は意外と違っていたりします。
月給制というのは、1月の間にイベントや休みがあっても、給与額は一定という制度です。さらには、営業成績にも連動せず、毎月一定の額が支給されるのですね。
一方、日給制というのは、日ごとに給与の計算がされる制度です。つまり、イベントや会社指定の休日があれば、その日の分は給与から控除するわけです。ただ、日ごとに計算するので、出勤日数が多い月は給与が多くなる場合もありますよね。しかし、出勤日数が少ないと給与も他の月よりも少なくなるわけです。
ゆえに、もし日給制を採用している会社ならば、会社が設定した休日の分を控除するのは妥当です。
一方、月給制を採用しているならば、会社が設定した休日の分を控除することは無いはずです。
蛇足ですが、給与制度には「日給月給制」という妙な制度もあります。
一応は月給制ではあるが、1月の間に休日などが挟まれば、その分は控除する(日給制の性質)という仕組みです。
この仕組みを採用している会社だと、どちらの立場も選択できるのでしょうが、おそらく控除する可能性の方が高そうではあります。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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