2009年8月29日号 (no. 329)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【休日手当と時間外手当はトレードオフ】
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■法定休日出勤か、それとも法定外休日出勤かで手当も変わる。
週1日の休みも取得できないほど忙しい人は少ないとは思いますが、人によっては、たまには休日出勤になる方もいるのではないでしょうか。
そんなとき、法定休日の日に勤務して時間外になった場合と、法定外休日の日に勤務して時間外になった場合とでは、手当の取り扱いがちょっと変わります。
例えば、日曜日を法定休日として決めており、土曜日や祝日は法定外の休日として決めている会社があるとします。
そこで、「日曜日に勤務して8時間を超えたとき」と「土曜日や祝日に勤務して8時間を超えたとき」には、時間外手当の取り扱いが同じなのか、それとも違うのかが悩むところです。
8時間を超えているという点では共通しているのだから、取り扱いは同じなのか、
それとも、
日曜日の勤務には休日手当があるから、時間外手当は要らないのか。
どちらでしょう。
■休日手当と時間外手当は同時に支給されない。
答えは後者です。
なぜならば、休日手当が支給されている日には、追加的に時間外手当を支給する必要がないからなのですね。
日曜日の勤務時間も、8時間を超えているのは確かなのですが、休日手当には時間外手当としての評価も含むと考えられているようで、休日手当を支給するならば時間外手当は必要ないのです。
一方、土曜日や祝日は休日であり、それらの日に出勤しても、確かに「休日出勤」にはなります。"表現上"は。
しかし、表現上で「休日出勤」と扱われても、労働基準法で「休日出勤」として扱われるかどうかというと、これは別です。
ゆえに、土曜日や祝日に休日出勤して、時間外の勤務を行ったときは、時間外手当が必要です。名称では休日出勤ですが、労働基準法だと休日出勤ではないわけです。
同じ休日でも、"法定"か"法定外"かで扱いは変わるのですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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