2009年9月9日号 (no. 340)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【「法定休日の振替」と「法定外休日の振替」という振替休日の2パターン】
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■振替にも2種類ある。
ご存知のように、休日とは休みの日ですよね(当たり前すぎますが)。
つまり、仕事が無い日が休日というわけです。
確かに、日常生活では、このように理解して差し支えないです。
ただ、会社の休日には、分けると2種類の休日があります。
法定休日と法定外休日ですね。
そこで、休日を振り替えるという場面にを想定したとき、その振替は「法定休日の振替」なのか、それとも、「法定外休日の振替」なのか、どちらでしょうか。
休日を振り替えるだけだから、どちらも一緒と思えてしまいますが、効果は違うのですね。
■休日出勤手当が絡んでいるかどうかがミソ。
法定休日の振替は、言い換えると、"労働基準法的な"休日の振替です。
一方、法定外休日の振替は、言い換えると、"会社的な"休日の振替です。
つまり、前者だと、休日出勤手当が絡みますので、ルールに基づいて振替する必要があるのですね。一方、後者だと、休日出勤手当が絡みませんので、会社独自の振替方法を用いることができるわけです。
法定休日を振り替えるときの注意点は、代休と混同しないという部分です。
代休か、それとも、振替かによって、休日出勤手当の取り扱いが変わりますので、きちんとした振替が必要なのですね。
他方、法定外の休日ならば、休日出勤手当の取り扱いを考える必要がありませんので、代休か振替かの分別を厳密にすることもないわけです。
代休っぽい振替でも、振替っぽい代休でも、代休と言うべきところを振替と言い間違えたり、振替と言うべきところを代休と言い間違えたりしても、困ることはありません。なぜならば、取り扱っている休日が「法定外の休日」だからです。
もちろん、法定休日ならばこのようないい加減な取り扱いはダメですが、法定外休日だと手当が絡まないので、代休も振替も同じものになってしまうのですね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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