• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成21年-労基法問2-D「解雇」

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2009.9.26
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No308     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.4

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


前号の白書対策で「高齢化率」に関する厚生労働白書の記載を
取り上げましたが、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/4d6470b63f0d3fcb245d154d9d799126

9月20日に総務省統計局が
「統計からみた我が国の高齢者のすがたについて」
取りまとめたものを公表しております。


http://www.stat.go.jp/data/topics/topi410.htm

これによれば、

65歳以上の高齢者人口の割合は昭和25年には4.9%となっていましたが、
27年には5.0%と、総人口の20人に1人が高齢者となり、60年には10.3%
と10人に1人となりました。その後も上昇を続け、平成17年には20.2%
と5人に1人となり、21年は更に上昇して22.7%となりました。

とのことです。

着実に、高齢化率は上昇しているわけで・・・・・
この影響、今後、様々な法律に及ぶ可能性がありそうです。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  K-Net社労士受験ゼミの平成22年度試験向け会員の受付を
  開始しました。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2010member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.4
────────────────────────────────────

こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、ジャスフォー未婚にして求職中、受験歴2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆

そろそろ花粉症の季節だ。
わたしの場合、春はスギ花粉、秋はブタクサ花粉のアレルギーで、
1年の半分ぐらいは目のかゆみ、鼻のむずむず感に悩まされる。

スギ花粉ならまだ許せるのだが、ブタクサ花粉は許しがたい。
どうして「ブタクサ」なんていう、自分の身内のような名前の植物の
アレルギーに悩まされなくてはならないのかと思う。

以前、病院でアレルギーテスト(血液検査)を受けたら、
「スギ、ブタクサ、ハウスダスト、ヤケヒョウダニ」に陽性反応が出た。

食物や酒類のアレルギーがないことはわかっていたが、
仕事、勉強、請求書のアレルギーが出なかったのは意外だった。

考えてみたら、アレルギー検査は項目を指定して行う。
おそらくその病院では、仕事、勉強、請求書は、所定の検査項目に
入っていなかったに違いない。

仕事の納期前や勉強をしなくてはならない時になると、なぜだか急に
感覚がとぎすまされ、普段は気付かない色々なことに気付いてしまう。

爪が1ミリも伸びている、家具の配置が悪い、1回しか使っていない
のに写真用セメダインが固まりかけている!といった具合である。

それから、急に家庭的になって、掃除が好きになったり、クッキーが
焼きたくなったりもする。

さらに、毎月クレジットカード明細や生協の請求書などが届くころに
なると、めまいや頭痛、目の充血、空咳、後悔といった特徴的な症状に
おそわれる。

まさしくアレルギー反応である。

ちなみに、仕事・勉強のアレルギーについては、ある程度は症状を
おさえることも可能である。
たとえば、事を成し遂げた後の爽快感や明るい未来を思い描くこと、
家族の監視の目または「おだて」の言葉が有効だったりする。

これに対し、請求書アレルギーについては、支払をすませた後に
必ずしも爽快感を得られるとは限らない。
むしろ、軽くなった財布、目減りした預金残高など決して明るいとは
言えない未来が待ち受けていることの方が多く、思いのほか厄介だ。

億万長者になって、支払なんて「へ」でもなくなるか。
買い物しすぎた事実そのものを消去する魔法の「Deleteキー」でも
あればいいんだけどねえ。

ソファーに身を投げ空咳をしながら、今月もアホな事を考えている。

***

わたしは、あまり他の受験生のブログを見ない。

受験生同士でお互いに励まし合い、仲間の頑張っている様子を見る
ことにより刺激を受けるのは良いことだと思う(わたし自身も
K-Netの会員専用SNSを利用させていただいている)。

しかし、受験生のブログの中には、学校や使用教材に関する感想、
勉強方法などを細かく記されているものや、受験サイトや講師、
合格者などから得た情報を発信されているものがある。
それらを目にすると、どうも心穏やかでいられなくなってしまうのだ。

動揺してしまうのは、きっと自分自身に問題があるのだと思う。
もっと自信を持たなくてはならない。

人はそれぞれ色々な意見を持っている。

さまざま経験を通して自分なりの真理を見出し、自分の意見として
表現しているのだから、正しいとか間違っているとか一概に言うこと
なんてできない。

だから、自分と異なる意見があっても、あわてないこと。
人の意見に一喜一憂し、不安にならないこと。

大切なのは、その意見が自分に必要かどうかを見極めることだ。

そして、情報は鵜呑みにしないこと。
軽々しく発信しないこと。

情報は発信した瞬間に自分の手を離れ、届かないところへ行ってしまう。
「また聞き」「また伝え」を繰り返し、変化してしまうおそれもある。

情報収集は自己責任とはいえ、無責任な発信者にはならないように、
わたし自身も気を付けようと思う。

・・・言うは易し、なのだけれど(汗)。

(記:9月25日)


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「企業における採用の動向」に関する記載です(平成21年度
版厚生労働白書P11・P13)。


☆☆======================================================☆☆


1990年代以降、厳しい経済低迷の中で採用の抑制が続いていたが、我が国の企業
においては、従来、採用に当たっては長期雇用を前提として新規学卒者を一括して
採用する慣行があると言われてきた。

厚生労働省「雇用管理調査(2001(平成13)年)」によると、企業規模別に見た
「全採用者に占める中途採用者の割合」が、10%未満とする企業は「5,000人以上」、
「1,000~4,999人」、「300~999人」のすべての規模で3~4割が最も多くなって
おり、全採用者に占める中途採用者の割合を30%未満の企業割合で見た場合では
「5,000人以上」で67.3%、「1,000~4,999人」で58.4%、「300~999人」で
51.2%となっていることから、大企業をはじめとする大半の企業において、新卒
一括採用が主流であることがわかる。

また、社団法人日本経済団体連合会「2008年度・新卒者採用に関するアンケート
調査」においても、年間新規採用者に占める中途採用の比率が0%の企業割合は
13.9%、10%程度が33.6%、20%程度が19.7%、30%程度が11.7%となっており、
30%程度以下の企業が合計で約8割を占めている。

一方で、今後の雇用形態の組合せに関する企業経営者の考え方を社団法人日本
経済団体連合会「春季労使交渉に関するトップ・マネジメントのアンケート調査
(2004(平成16)年)」により見ると、長期雇用を基本と考える企業経営者の
割合は8割強を占めており、現在でも、多くの企業経営者が長期雇用を基本と
考えている。ただし、長期雇用労働者中心だが、パート・派遣等の比率を拡大
すると答えた企業経営者も半数以上を占めており、我が国の長期雇用慣行は
原則としては維持されつつも、正規従業員以外の就業形態を積極的に活用しよう
とする意識は、なお多くの経営者の中にみられる。


☆☆======================================================☆☆


「企業における採用の傾向」に関する記載です。

中途採用より新規学卒者を一括して採用する仕組みが主流ということは、
多くの方は、なんとなくわかっていることかと思います。

で、この白書の記載されている統計、少し古いものですから、
これが直接的に出題されるという可能性は低いとは思いますが・・・・・

後半部分の
「正規従業員以外の就業形態を積極的に活用しよう」
ということに関しては、平成21年版厚生労働白書P13で


☆☆======================================================☆☆


多様な働き方が増加し、非正規労働者数は景気動向からも影響を受けながら増加
しており、1995年に1,000万人を超え、2008年には1,760万人となっている。
一方、正規雇用者数は、1990年代半ばまで緩やかに推移した後1998年以降減少
傾向となり、2005年に3,374万人まで減少した後緩やかに推移し2008年は3,399
万人となっている。


☆☆======================================================☆☆


という記載があります。
で、就業形態の多様化に関しては、


【16-4-A】

女性労働白書によれば、新規学卒者について雇用形態別に入職状況をみると、
男女ともに一般労働者で入職する者の割合が低下し、パートタイムでの入職
者の割合が上昇し、平成8年以降その変化度合いが高まっているとし、若い
世代の女性ほど新規学卒者のパートタイム就職が進んでいる、としている。
また、この動きを新規高卒者についてみると、男女ともパートタイムでの
入職者の割合が大きく上昇しており、卸売・小売業、飲食店による増加が
寄与している、と分析している。


【17-4-B】

厚生労働省の平成14年産業労働事情調査結果報告書(サービス業就業実態
調査)で、就業形態別の労働者数の割合を調査業種計でみると、一般社員が
最も多く、次いでパートタイマー、その他の社員、契約社員、派遣労働者
順となっている。また、就業形態別の労働者数の変動状況を1年前と比べて
「増えた」、「ほぼ同じ」、「減った」でみると、調査業種計ではすべての就業
形態で「ほぼ同じ」とする事業所の割合が最も高いが、パートタイマー、
その他の社員、契約社員、派遣労働者では「増えた」割合が「減った」割合
を大きく上回っているものの、一般社員ではわずかに上回るにとどまっている。


【20-1-A】

総務省「労働力調査詳細集計(速報)平成19年平均結果の概要」によれば
雇用者(役員を除く)は5,174万人(対平成15年比226万人増)となった。
これを雇用の形態別にみると、「正規の職員・従業員」が減少する一方、
「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員
嘱託」等の「非正規の職員・従業員」の増加が著しい。


というように、ここのところ何度も出題もされています。

これらは、いずれも正しい内容ですが、就業形態が多様化している点、
細かい数値は置いといて、とりあえず、知っておいたほうがよいでしょう。

それと、白書の記載の中に出てくる

「新卒一括採用」「長期雇用慣行」

という2つの言葉、これは押さえておいたほうがよいですね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成21年-労基法問2-D「解雇」です。


☆☆======================================================☆☆


使用者が、労働基準法第20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで
労働者に解雇の通知をした場合には、解雇の通知後30日の期間を経過したとしても
解雇の効力は発生しないとするのが最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


最高裁判所の判例からの出題です。

この判例は、ここのところ頻繁に出題されています。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【18-7-A】


最高裁判所の判例によると、使用者労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、
又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時
解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知
後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の
支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきで
ある、とされている。



【19-4-C】


使用者労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は解雇予告手当の支払
をしないで労働者に解雇の意思表示をした場合には、その意思表示をどのように受け
取るかは労働者の選択にまかされていると解するのが相当であるから、労働者
同条所定の解雇の予告がないとしてその無効を主張することができ、又は解雇の
無効を主張しないで解雇予告手当の支払を請求することができるとするのが最高
裁判所の判例である。



☆☆======================================================☆☆



いずれも、解雇に際して
予告期間を置かず、予告手当の支払もしない場合は、どうなるのか?
というのが論点です。


で、まず、【18-7-A】、これは正しい内容です。

予告期間を置かず、予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合
ですが、
当然、即時解雇としての効力は発生しません。

ただ、即時解雇に固執しないのであれば、

・通知後、解雇予告期間である30 日の期間を経過する
 又は
・通知後、解雇予告手当の支払いをした

とき、そのいずれかのときから解雇の効力が生じます。

ですので、
「通知後30日の期間を経過したとしても解雇の効力は発生しない」
としている【21-2-D】は、誤りです。


【19-4-C】については、
「解雇の意思表示をした場合には、その意思表示をどのように受け取るかは
労働者の選択にまかされていると解する」
とありますが、このような扱いをするのではありません。
前述したように、最高裁判所の判例では、
30日の期間を経過するか、又は通知の後に所定の予告手当の支払をしたとき
解雇の効力が生じることになるので、
「解雇の予告がないとしてその無効を主張すること」
などはできません。

ということで、これも誤りです。

この論点、ここのところ出題が続いているので、
まだまだ続く可能性はありますから、
考え方を、ちゃんと理解しておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP