2009年10月4日号 (no. 365)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【休暇を無期限にわたって繰り越し】
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時効がなくなって、いつまでも利用できる休暇に。
有給休暇には2年の
時効がありますが、この
時効を延長したり、ときには
時効を設定しないという会社もたまにあるようです。
例えば、2年を2年6ヶ月にしたり、3年にしたり、もしくは
時効そのものを設定しないというルールにしてしまうわけです。
たしかに、
時効というのは、短縮するのはダメですが、延長することは特に支障はありません(
労働基準法に限定して)。
なぜならば、
時効に達すると権利が失効するところを、
時効を延長したり無しにしたりすれば、権利が失効しにくくなったり、失効しなくなったりするので、それが
労働者にとって有利になるからです。
ただ、
時効を延長することは有り得たとしても、「無期限」にまでする意図は何なのかが知りたいところですよね。
社員さんにとって良いことだから期限をなくしたのか。
期限だけを無期限にして、実際には、いつまでも休暇を取得できないという状態を作ろうとしているのか。
休暇を使いにくい環境で、休暇が
時効になると不満が出るが、たとえ休暇を使えなくてもずっと有効にしておけば不満もでないだろうと考えているのか。
それとも、
時効で消滅してしまうのは社員さんが困るから、無期限に有効としたのか。
いろいろと意図を想像してしまいますよね。
時効の延長や期限無しが、本当に「社員にとって有利になるので問題ない」と言い切れるのかどうかが疑問なのですね。
■有利になるか不利になるかは分からない。
休暇の
時効を延長したり、
時効を無期限にしたりするときには、その「意図」が何なのかを知らねばなりません。
先ほどのように想像すると、
時効の延長や無期限化には、「良い意図」と「良くない意図」があります。
考え方によっては、社員さんにとって嬉しい仕組みになるのでしょうが、別の考え方をすると、社員さんにとっては嬉しくない仕組みにも思えたりします。
休暇を取得しにくい会社で、
時効の延長や無期限化を実施したとなると、おそらく良くない意図があるのではないかと私は考えます。
普通に休暇を消化できている会社ならば、
時効の延長や無期限化など考える必要もないのですから、このようなコトを考えているとなると、何か事情があると考えざるを得ません。
確かに、
時効を延ばすということや期限を無しにするということ自体は悪くはないのですが、なぜ延ばしたり期限を無しにしたりする必要があるのかを考えると、やはり変な意図があるのではないかと思ってしますのですね。
「どうして、わざわざ会社が不利になるような仕組みを会社自身で
採用するのか?」
こう考えると、やっぱり変だと感じるはずです。
有給休暇の
時効を延ばすことが、必ずしも社員さんにとって有利になるとは限らないことは知っておきたいですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【休暇を無期限にわたって繰り越し】
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■時効がなくなって、いつまでも利用できる休暇に。
有給休暇には2年の時効がありますが、この時効を延長したり、ときには時効を設定しないという会社もたまにあるようです。
例えば、2年を2年6ヶ月にしたり、3年にしたり、もしくは時効そのものを設定しないというルールにしてしまうわけです。
たしかに、時効というのは、短縮するのはダメですが、延長することは特に支障はありません(労働基準法に限定して)。
なぜならば、時効に達すると権利が失効するところを、時効を延長したり無しにしたりすれば、権利が失効しにくくなったり、失効しなくなったりするので、それが労働者にとって有利になるからです。
ただ、時効を延長することは有り得たとしても、「無期限」にまでする意図は何なのかが知りたいところですよね。
社員さんにとって良いことだから期限をなくしたのか。
期限だけを無期限にして、実際には、いつまでも休暇を取得できないという状態を作ろうとしているのか。
休暇を使いにくい環境で、休暇が時効になると不満が出るが、たとえ休暇を使えなくてもずっと有効にしておけば不満もでないだろうと考えているのか。
それとも、時効で消滅してしまうのは社員さんが困るから、無期限に有効としたのか。
いろいろと意図を想像してしまいますよね。
時効の延長や期限無しが、本当に「社員にとって有利になるので問題ない」と言い切れるのかどうかが疑問なのですね。
■有利になるか不利になるかは分からない。
休暇の時効を延長したり、時効を無期限にしたりするときには、その「意図」が何なのかを知らねばなりません。
先ほどのように想像すると、時効の延長や無期限化には、「良い意図」と「良くない意図」があります。
考え方によっては、社員さんにとって嬉しい仕組みになるのでしょうが、別の考え方をすると、社員さんにとっては嬉しくない仕組みにも思えたりします。
休暇を取得しにくい会社で、時効の延長や無期限化を実施したとなると、おそらく良くない意図があるのではないかと私は考えます。
普通に休暇を消化できている会社ならば、時効の延長や無期限化など考える必要もないのですから、このようなコトを考えているとなると、何か事情があると考えざるを得ません。
確かに、時効を延ばすということや期限を無しにするということ自体は悪くはないのですが、なぜ延ばしたり期限を無しにしたりする必要があるのかを考えると、やはり変な意図があるのではないかと思ってしますのですね。
「どうして、わざわざ会社が不利になるような仕組みを会社自身で採用するのか?」
こう考えると、やっぱり変だと感じるはずです。
有給休暇の時効を延ばすことが、必ずしも社員さんにとって有利になるとは限らないことは知っておきたいですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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