2009年10月10日号 (no. 371)
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---3分労働ぷちコラム-------------
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本日のテーマ【45分
休憩が30分になってしまった、、、】
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休憩時間を確保できなかった、、、。
6時間以上にわたって勤務する場合は、
休憩時間は45分必要ということはご存知の通りです。
しかし、時には、どうしても忙しくて、45分の
休憩を取るところを30分しか取れなかったという場面も有り得るのではないでしょうか。
毎日キチンと
休憩は取れているのだが、先週の金曜日だけはどうしてもやむを得ず
休憩時間が30分になってしまった、そんな状況です(普段は
休憩時間を確保できているとします)。
そんな時にどう対処するかが悩むところです。
例えば、10時~16時勤務の人がいるとして、
休憩時間は45分と仮定します。その人が
休憩時間を30分しか取れなかったとします。
そこで、勤務記録上では45分
休憩したことにして、
勤務時間を15分延長した(退社時刻は定刻通り16時とする)ことにするか、
それとも、
勤務記録には30分の
休憩と記録して、退社時刻は16時と記録することで、事実のままに対応するか。
どちらにしましょう。
■30分しか
休憩できなかったならば、30分と記録する。
万一、必要な
休憩が取れなかったとしても、取っていない
休憩を取っているかのように勤務台帳に記載するのはやめて下さい。これだと勤務記録の改ざんですからね。
もし、45分必要だが30分しか取れなかったとしたら、そのまま30分の
休憩としておくこと。違反は違反ですから。
ところが、ちょうどその時期に(なぜかグッドタイミング?)、
労働基準監督署の臨検が行われて、
休憩時間の不足を指摘されたら、キチンと事情を説明することです。
「どうしてもやむをえず
休憩時間が不足した。今後は起こらないように管理する」と説明しなければいけません。
臨検されても、いきなり罰金とか、いきなり逮捕とかにはならず、指導されるのでしょうから直せば良いのです。ただ、何度も繰り返すと事情は変わるかもしれません。
違反の事実をそのまま記載するよりも、実際は30分しか
休憩していないのに、勤務記録に
休憩時間45分と記載するほうがマズいです。たとえ
勤務時間を延長させたとしても。
ただ、「覆水盆に帰らず」で過去の
休憩時間の取り返しはできませんから、「減った
休憩時間分の
賃金を別途で支払う」という金銭フォローが現実的な解決方法ではないかと思います。
休憩時間を買い取ったような構図になりますが、他に代替的な手段は考えにくいです。時間を取り返すのは不可能ですから。
考えてみると、無理やりに
時間外勤務を行い、その中に不足分の
休憩時間を入れ込むという方法も有り得ます。つまり、16時で終業せず、17時ぐらいまで
時間外勤務し、16時~17時の間に15分の
休憩を入れれば問題はクリアできそうです(何か、、強引ですネ、、、。ただ一番無難な解決法かもしれません)。
他にも、次の勤務日の
休憩時間を長くするという方法もありそうですが、
休憩時間は1日単位で締めますので、どうもしっくりこない解決方法です。そのときに
休憩するから意味があるわけで、後日に
休憩時間を確保されてもどうしようもないのです。
上記の内容はあくまで「万が一
休憩時間の不足が起こったら」の対処方法ですから、頻繁に起こるような状態にはならないようにすべきです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【45分休憩が30分になってしまった、、、】
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■休憩時間を確保できなかった、、、。
6時間以上にわたって勤務する場合は、休憩時間は45分必要ということはご存知の通りです。
しかし、時には、どうしても忙しくて、45分の休憩を取るところを30分しか取れなかったという場面も有り得るのではないでしょうか。
毎日キチンと休憩は取れているのだが、先週の金曜日だけはどうしてもやむを得ず休憩時間が30分になってしまった、そんな状況です(普段は休憩時間を確保できているとします)。
そんな時にどう対処するかが悩むところです。
例えば、10時~16時勤務の人がいるとして、休憩時間は45分と仮定します。その人が休憩時間を30分しか取れなかったとします。
そこで、勤務記録上では45分休憩したことにして、勤務時間を15分延長した(退社時刻は定刻通り16時とする)ことにするか、
それとも、
勤務記録には30分の休憩と記録して、退社時刻は16時と記録することで、事実のままに対応するか。
どちらにしましょう。
■30分しか休憩できなかったならば、30分と記録する。
万一、必要な休憩が取れなかったとしても、取っていない休憩を取っているかのように勤務台帳に記載するのはやめて下さい。これだと勤務記録の改ざんですからね。
もし、45分必要だが30分しか取れなかったとしたら、そのまま30分の休憩としておくこと。違反は違反ですから。
ところが、ちょうどその時期に(なぜかグッドタイミング?)、労働基準監督署の臨検が行われて、休憩時間の不足を指摘されたら、キチンと事情を説明することです。
「どうしてもやむをえず休憩時間が不足した。今後は起こらないように管理する」と説明しなければいけません。
臨検されても、いきなり罰金とか、いきなり逮捕とかにはならず、指導されるのでしょうから直せば良いのです。ただ、何度も繰り返すと事情は変わるかもしれません。
違反の事実をそのまま記載するよりも、実際は30分しか休憩していないのに、勤務記録に休憩時間45分と記載するほうがマズいです。たとえ勤務時間を延長させたとしても。
ただ、「覆水盆に帰らず」で過去の休憩時間の取り返しはできませんから、「減った休憩時間分の賃金を別途で支払う」という金銭フォローが現実的な解決方法ではないかと思います。
休憩時間を買い取ったような構図になりますが、他に代替的な手段は考えにくいです。時間を取り返すのは不可能ですから。
考えてみると、無理やりに時間外勤務を行い、その中に不足分の休憩時間を入れ込むという方法も有り得ます。つまり、16時で終業せず、17時ぐらいまで時間外勤務し、16時~17時の間に15分の休憩を入れれば問題はクリアできそうです(何か、、強引ですネ、、、。ただ一番無難な解決法かもしれません)。
他にも、次の勤務日の休憩時間を長くするという方法もありそうですが、休憩時間は1日単位で締めますので、どうもしっくりこない解決方法です。そのときに休憩するから意味があるわけで、後日に休憩時間を確保されてもどうしようもないのです。
上記の内容はあくまで「万が一休憩時間の不足が起こったら」の対処方法ですから、頻繁に起こるような状態にはならないようにすべきです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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