平成21年10月15日 第73号
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人事のブレーン
社会保険労務士レポート
───────────────────────────────────
目次
1.改正育児
介護休業法
===================================
ブログもよろしくお願い致します。
「
人事のブレーン
社会保険労務士日記」です。
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/
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就業規則サイト「
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***********************************
1.改正育児
介護休業法
***********************************
<1> はじめに
育児
介護休業法が改正をされた。
大きな枠組みの改正はないが、
育児休業の取得について注意を要する改正があっ
た。
筆者としては、子育て支援については、企業側に負担を強いるのではなく、病児
保育や深夜まで保育が出来る環境整備が一番であると思う。
この点の整備を疎かにして、企業に負担を強いることは反対ではあるが、法律
改正が行われた以上、企業としてしっかりと対策を立てなければと思い、今回の
テーマとした。
<2> 改正点の概要
(1)子を養育する勤務体制の見直し
・3歳に満たない子を養育する
労働者へ
短時間勤務制度の導入義務化
・3歳に満たない子を養育する
労働者が所定
時間外労働免除を申し出た場合の免
除義務化
・2人以上子を養育する
労働者に対する看護休業の上限を10日に引き上げ
(2)父親も子を養育する環境をつくる為の施策
・両親ともに
育児休業を取得する場合には、
育児休業期間は1年2ヶ月を上限と
すること
・父親が産後8週間以内に
育児休業を取得する場合には、正当な理由が無くとも、
再度取得できるようになった
・
労使協定による専業主夫がいる場合の除外規定の廃止
(3)1人5日、2人以上10日を上限とする介護短期休暇制度の創設
(4)紛争解決制度の創設
(5)勧告に従わない場合の企業名公表制度と無申告、虚偽申告に対する過料の
創設
<3> 子を養育する勤務体制の見直し
1.3歳に満たない子を養育する
労働者へ
短時間勤務制度の導入義務化
(1)概要
改正点をわかりやすくする為に、改正前の制度と比較して述べたいと思う。
改正前は、以下の5つのうちから1つ以上を選択することが義務づけられていた。
1)
短時間勤務制度
2)
フレックスタイム制度
3)始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ
4)
所定労働時間外制度の免除
5)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
改正法は、このうち1)の
短時間勤務制度導入について義務とした。
この他の制度を導入していても、
短時間勤務制度が導入を為されていない場合に
は、新たに導入をしなければならないこととなる。
(2)
短時間勤務制度とは
短時間勤務制度とは以下の通りである。
・1日の
所定労働時間を短縮する制度
・週または月の
所定労働時間を短縮する制度
・週または月の
所定労働日数を短縮する制度
・
労働者が個々に勤務しない日または時間を請求することを認める制度
この制度のうち、どれかを導入しておれば、
短時間勤務制度を導入していること
となる。
(3)
短時間労働者の
適用除外
改正前は、通常の
所定労働時間が6時間以下の
労働者については、
短時間勤務制
度の適用はしなくてもよいとされていたが、改正法に於いてもこれは引き継がれ
ると考えてよい。
(4)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されるこ
ととなっている
(5)中小企業への
経過措置
常時雇用する労働者が100人以下の事業主及びその
雇用される
労働者は「3年
以内で政令で定める日」とされている。
2.
所定労働時間免除義務化
(1)概要
改正前は「事業主は、小学校就学前も子を養育する
労働者が、その子を養育する
為に請求したときは、1月について24時間、1年について150時間を超えて時
間外労働をさせてはない」となっていたが、3歳に満たない子を養育する
労働者は、
事業の正常な運営を妨げない限り、本人の請求があった場合につき
所定労働時間を
免除させなければならないとなった。
3歳以上の子を養育する
労働者は、改正前の規定が適用される。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されるこ
ととなっている
(3)中小企業への
経過措置
常時雇用する労働者が100人以下の事業主及びその
雇用される
労働者は「3年
以内で政令で定める日」とされている。
3.
子の看護休暇の充実
(1)概要
改正前は5日を限度として
子の看護休暇を付与する義務があるが、改正後は小学校
就学前の子が2人以上の場合には10日を限度として
看護休暇を付与しなければない
とされた。
従前通り、無給として構わない。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されることと
なっている。
(3)中小企業への
経過措置
なし。
<4>父親も子を養育する環境をつくる為の施策
1.両親ともに
育児休業を取得する場合には、
育児休業期間は1年2ヶ月を上限とする
こと
(1)概要
改正前は、父親と母親が交代で
育児休業をとる場合でも一歳を上限として
育児休業制度
を導入すればよかったが改正法では以下のようになる。
父親と母親は各一年以内で
育児休業を取得することが出来るが、この場合には子が一歳
2ヶ月に達するまでの間にとれるようになった。
例えば、母親が子が一歳になるまで
育児休業を取得し、子が2ヶ月に達したときに父親
も
育児休業を取得し、子が一歳2ヶ月に達するまでの間、
育児休業をするということが
出来るようになる。
期間を重複して、子が一歳2ヶ月まで
育児休業を取得することが出来るようになった
のである。
ただし、子が一歳に達する日後に
育児休業開始日を設定することは出来ない。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されることとな
っている。
(3)中小企業への
経過措置
なし。
<5>父親が産後8週間以内に
育児休業を取得する場合には、正当な理由が無くとも、
再度取得できるようになった
(1)概要
改正法に於いても、同一人物が複数回に分けて
育児休業を取得することは出来ない。
前述のケースは、前半は母親、重複期間があって後半は父親というように、同一人物につ
いては連続した期間を想定している。
しかし改正法では、母親の産後8週間以内に父親が
育児休業を取得した場合には、正当
な理由が無くても、分割して
育児休業を取得することが出来る。
例えば、
出産直後から産後8週間が経過する日まで父親が
育児休業を取得し、その後、
一度職場復帰し、再度
育児休業を取得できるという制度である。
この制度は父親に限るので注意が必要である。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されることとなっ
ている。
(3)中小企業への
経過措置
なし。
<6>
労使協定による専業主夫がいる場合の除外規定の廃止
(1)概要
改正前は、父親がいわゆる専業主夫であり、常態として子を養育する環境にある
労働者か
らの
育児休業の申し出は、
労使協定を前提として拒否できたがこの規定は廃止となった。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されることとなって
いる。
(3)中小企業への
経過措置
なし。
<7>1人5日、2人以上10日を上限とする介護短期休暇制度の創設
(1)概要
改正前の
介護休業等の制度は、同一の対象家族につき、一
要介護状態ごとに
介護休業期間と介
護
短時間勤務等の措置の合算期間が通算して93日を限度として付与することとされていたが、
これとは別に1年度ごとに5労働日、
要介護状態の対象家族が2人以上いる場合には10労働
日の
介護休暇を付与しなければならないこととなった。
この休暇は無給で構わない。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されることとなってい
る。
(3)中小企業への
経過措置
常時雇用する労働者が100人以下の事業主及びその
雇用される
労働者は「3年以内で政令で
定める日」とされている。
<8>その他
(1)
調停
育児
介護休業制度等に関する事業主と
労働者との紛争に関して、紛争調整
委員会に
調停を行わ
せることとなった。
公布日である平成21年7月1日から3ヶ月以内の政令で定める日に施行されることとなって
いる。
調停制度の施行は平成22年4月1日となっている。
(2)過料の新設
育児
介護休業等の規定に反した企業に対し、厚生労働大臣が勧告を行ったにもかかわらず、是
正を行わなかった企業について、企業名の公表を行うことが出来ることとなった。
また、育児
介護休業法の施行に関し必要があると認めて、事業主に対し報告を求めたのに、報
告が為されなかった場合若しくは虚偽の報告が為された場合には、その者を20万以下の過料に
処する事が出来ることとなった。
<9>まとめ
筆者は、前述の通り、病児保育や
所定労働時間を気にせずに勤務できる環境整備が少子化対策
であり、働きながら子を養育する親の求めるところだと考える。
働きたい親に対して、残業規制をしたり
短時間勤務をしたりしても実効性には疑問が残る。
筆者の事務所でも、働きながら子を養育する職員がいるが、向上心ややりがいといった問題は
この法改正で満たされるものではない。
日本が本当に均等社会を目指すのであれば、向上心ややりがいといった問題を解決できる施策
をとるべきであり、企業が一方的に負担を強いるような制度改正は行うべきではないというのが
筆者の考えである。
しかし、改正法対策は必要であり本稿を参考にされたい。
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<1> はじめに
育児介護休業法が改正をされた。
大きな枠組みの改正はないが、育児休業の取得について注意を要する改正があっ
た。
筆者としては、子育て支援については、企業側に負担を強いるのではなく、病児
保育や深夜まで保育が出来る環境整備が一番であると思う。
この点の整備を疎かにして、企業に負担を強いることは反対ではあるが、法律
改正が行われた以上、企業としてしっかりと対策を立てなければと思い、今回の
テーマとした。
<2> 改正点の概要
(1)子を養育する勤務体制の見直し
・3歳に満たない子を養育する労働者へ短時間勤務制度の導入義務化
・3歳に満たない子を養育する労働者が所定時間外労働免除を申し出た場合の免
除義務化
・2人以上子を養育する労働者に対する看護休業の上限を10日に引き上げ
(2)父親も子を養育する環境をつくる為の施策
・両親ともに育児休業を取得する場合には、育児休業期間は1年2ヶ月を上限と
すること
・父親が産後8週間以内に育児休業を取得する場合には、正当な理由が無くとも、
再度取得できるようになった
・労使協定による専業主夫がいる場合の除外規定の廃止
(3)1人5日、2人以上10日を上限とする介護短期休暇制度の創設
(4)紛争解決制度の創設
(5)勧告に従わない場合の企業名公表制度と無申告、虚偽申告に対する過料の
創設
<3> 子を養育する勤務体制の見直し
1.3歳に満たない子を養育する労働者へ短時間勤務制度の導入義務化
(1)概要
改正点をわかりやすくする為に、改正前の制度と比較して述べたいと思う。
改正前は、以下の5つのうちから1つ以上を選択することが義務づけられていた。
1)短時間勤務制度
2)フレックスタイム制度
3)始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げ
4)所定労働時間外制度の免除
5)託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
改正法は、このうち1)の短時間勤務制度導入について義務とした。
この他の制度を導入していても、短時間勤務制度が導入を為されていない場合に
は、新たに導入をしなければならないこととなる。
(2)短時間勤務制度とは
短時間勤務制度とは以下の通りである。
・1日の所定労働時間を短縮する制度
・週または月の所定労働時間を短縮する制度
・週または月の所定労働日数を短縮する制度
・労働者が個々に勤務しない日または時間を請求することを認める制度
この制度のうち、どれかを導入しておれば、短時間勤務制度を導入していること
となる。
(3)短時間労働者の適用除外
改正前は、通常の所定労働時間が6時間以下の労働者については、短時間勤務制
度の適用はしなくてもよいとされていたが、改正法に於いてもこれは引き継がれ
ると考えてよい。
(4)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されるこ
ととなっている
(5)中小企業への経過措置
常時雇用する労働者が100人以下の事業主及びその雇用される労働者は「3年
以内で政令で定める日」とされている。
2.所定労働時間免除義務化
(1)概要
改正前は「事業主は、小学校就学前も子を養育する労働者が、その子を養育する
為に請求したときは、1月について24時間、1年について150時間を超えて時
間外労働をさせてはない」となっていたが、3歳に満たない子を養育する労働者は、
事業の正常な運営を妨げない限り、本人の請求があった場合につき所定労働時間を
免除させなければならないとなった。
3歳以上の子を養育する労働者は、改正前の規定が適用される。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されるこ
ととなっている
(3)中小企業への経過措置
常時雇用する労働者が100人以下の事業主及びその雇用される労働者は「3年
以内で政令で定める日」とされている。
3.子の看護休暇の充実
(1)概要
改正前は5日を限度として子の看護休暇を付与する義務があるが、改正後は小学校
就学前の子が2人以上の場合には10日を限度として看護休暇を付与しなければない
とされた。
従前通り、無給として構わない。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されることと
なっている。
(3)中小企業への経過措置
なし。
<4>父親も子を養育する環境をつくる為の施策
1.両親ともに育児休業を取得する場合には、育児休業期間は1年2ヶ月を上限とする
こと
(1)概要
改正前は、父親と母親が交代で育児休業をとる場合でも一歳を上限として育児休業制度
を導入すればよかったが改正法では以下のようになる。
父親と母親は各一年以内で育児休業を取得することが出来るが、この場合には子が一歳
2ヶ月に達するまでの間にとれるようになった。
例えば、母親が子が一歳になるまで育児休業を取得し、子が2ヶ月に達したときに父親
も育児休業を取得し、子が一歳2ヶ月に達するまでの間、育児休業をするということが
出来るようになる。
期間を重複して、子が一歳2ヶ月まで育児休業を取得することが出来るようになった
のである。
ただし、子が一歳に達する日後に育児休業開始日を設定することは出来ない。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されることとな
っている。
(3)中小企業への経過措置
なし。
<5>父親が産後8週間以内に育児休業を取得する場合には、正当な理由が無くとも、
再度取得できるようになった
(1)概要
改正法に於いても、同一人物が複数回に分けて育児休業を取得することは出来ない。
前述のケースは、前半は母親、重複期間があって後半は父親というように、同一人物につ
いては連続した期間を想定している。
しかし改正法では、母親の産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には、正当
な理由が無くても、分割して育児休業を取得することが出来る。
例えば、出産直後から産後8週間が経過する日まで父親が育児休業を取得し、その後、
一度職場復帰し、再度育児休業を取得できるという制度である。
この制度は父親に限るので注意が必要である。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されることとなっ
ている。
(3)中小企業への経過措置
なし。
<6> 労使協定による専業主夫がいる場合の除外規定の廃止
(1)概要
改正前は、父親がいわゆる専業主夫であり、常態として子を養育する環境にある労働者か
らの育児休業の申し出は、労使協定を前提として拒否できたがこの規定は廃止となった。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されることとなって
いる。
(3)中小企業への経過措置
なし。
<7>1人5日、2人以上10日を上限とする介護短期休暇制度の創設
(1)概要
改正前の介護休業等の制度は、同一の対象家族につき、一要介護状態ごとに介護休業期間と介
護短時間勤務等の措置の合算期間が通算して93日を限度として付与することとされていたが、
これとは別に1年度ごとに5労働日、要介護状態の対象家族が2人以上いる場合には10労働
日の介護休暇を付与しなければならないこととなった。
この休暇は無給で構わない。
(2)施行日
公布日である平成21年7月1日から1年以内の政令で定める日に施行されることとなってい
る。
(3)中小企業への経過措置
常時雇用する労働者が100人以下の事業主及びその雇用される労働者は「3年以内で政令で
定める日」とされている。
<8>その他
(1)調停
育児介護休業制度等に関する事業主と労働者との紛争に関して、紛争調整委員会に調停を行わ
せることとなった。
公布日である平成21年7月1日から3ヶ月以内の政令で定める日に施行されることとなって
いる。
調停制度の施行は平成22年4月1日となっている。
(2)過料の新設
育児介護休業等の規定に反した企業に対し、厚生労働大臣が勧告を行ったにもかかわらず、是
正を行わなかった企業について、企業名の公表を行うことが出来ることとなった。
また、育児介護休業法の施行に関し必要があると認めて、事業主に対し報告を求めたのに、報
告が為されなかった場合若しくは虚偽の報告が為された場合には、その者を20万以下の過料に
処する事が出来ることとなった。
<9>まとめ
筆者は、前述の通り、病児保育や所定労働時間を気にせずに勤務できる環境整備が少子化対策
であり、働きながら子を養育する親の求めるところだと考える。
働きたい親に対して、残業規制をしたり短時間勤務をしたりしても実効性には疑問が残る。
筆者の事務所でも、働きながら子を養育する職員がいるが、向上心ややりがいといった問題は
この法改正で満たされるものではない。
日本が本当に均等社会を目指すのであれば、向上心ややりがいといった問題を解決できる施策
をとるべきであり、企業が一方的に負担を強いるような制度改正は行うべきではないというのが
筆者の考えである。
しかし、改正法対策は必要であり本稿を参考にされたい。
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