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休職期間満了と退職

◆事例:休職期間満了退職

 私傷病で休職中の者がおり、休職期間の満了日が迫っています。就業規則
は期間満了後の定めがありません。このまま復帰できない場合は解雇となるの
でしょうか。

◇回答----------------------------------------------------------------
 休職期間満了時の退職は、自然退職か解雇のいずれかになりますが、就業規
則の定めによることとされています。もし就業規則に期間満了時の定めがない
場合、解雇の手続きを踏まざるを得なくなります。少なくとも期間満了30日前
には本人に申し渡し、なるべく同意を取り付けておいた方が良さそうです。
 なお、解雇にためらいがある場合は、軽易な作業への転換も探って下さい。
 また、これとは別に早急に就業規則の整備を急ぐべきです。

■解説----------------------------------------------------------------
 休職とは、死傷病、組合専従等、主に従業員側の個人的事情により相当長期
にわたり就労を期待できない一定の事実が発生した場合に、従業員としての身
分を保有したまま一定期間就労を免除する制度です。

 この制度は比較的大きな規模の企業に見受けられますが、制度化するには就
業規則や労働協約で定めなければなりません。
 定めるべき内容としては、休職事由、休職の期間、その間の賃金の取扱い、
休職期間満了後の取扱い等が必要となります。

 ところで、休職の法的性格の捉え方ですが、一般的には一種の解雇猶予の制
度と考えられます。労働契約は、継続的な労務の提供を前提としているので、
長期の就労不能に陥れば契約の維持が困難となり、本来は契約解除(解雇)と
なるものです。しかし事由によっては、全てを労働者責に帰すのも酷である
という点を考慮して、一定の猶予期間を与えているのです。その間に病気等の
休職事由が消滅したときは復職させ、もし休職事由が消滅せず期間が経過した
ときは、あらかじめ定めた取扱いを受けることとなります。

 特に問題となるのは、休職期間満了時の取り扱いです。一般的には定年同様、
自動的に退職するものと定めているようです。しかし企業によっては、解雇と
している場合もあります。その場合は、解雇予告が必要となる他、特に本年か
らは解雇事由を就業規則に明記しなければならなくなったので、その方面の注
意も必要となります。
 もし、これらの取り扱いを明確にしていない場合は、解雇に準じた手続きを
踏まざるを得ないこととなります。(厳密には、解雇事由を規定化していない
場合は解雇もできないのですが)

 就業規則の定め方によって、同じ休職期間満了であっても、自動退職となっ
たり解雇となったりと、その後の手続きも大きく異なってきます。もし、休職
期間満了時の取り扱いが明確に定められていない場合は、休職の条項または退
職の条項の何れであれ早急に明文化しておくことが必要です。トラブル予防の
観点から、できれば、ただの「退職」ではなく「自動的に退職」と明文化して
おいた方がいいでしょう。

 心配性な経営者の中には、自動退職の定めは有効なのかと思われる向きもい
るようですが、判例は、休職期間満了により当然労働契約が終了する旨の就業
規則の有効性について「自動的終了の定めは公序良俗に反しない」との立場を
とっています。(東京高裁S58.2.23)

 蛇足ながら、離職票に記載する離職理由は「休職期間満了」となりますが、
一般的な期間満了とは取り扱いが異なります。また、それ相当の書類(就業規
則等)の提示を求められることが多いです。
 本人の受給手続きの際も、やむを得ない事由による退職として認められても、
就労能力なしと認定される可能性があり、すぐに受給できるとは限りません。
(この場合、行政内規では離職票に「法4条3項不該当」のスタンプを押して
突っ返すことになってます。)
 会社にこの辺りを事前に教えられる余裕があればトラブルは少ないのですが。


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