2009年12月10日号 (no. 432)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休日勤務の時間は時間外勤務の時間とは別】
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■休日勤務の時間数も60時間の中に含む?
改正される労働基準法では、「月60時間を超えた時間外勤務には50%の手当を」と決めています。
そこで、例えば、平日の残業だけで月50時間になるとして、さらに、休日勤務(休日勤務手当が支給されると仮定)の残業で月13時間になったとすると、この場合、月60時間の枠を超えていると判断するのでしょうか。
50+13ですから、63時間になり、計算上は月60時間を超えていますよね。
ただ、休日勤務の残業を含んでいるのが気にかかります。
休日に勤務したとすると、休日勤務手当(35%の割増)が支給されるのですから、そこにさらに25%の時間外手当割増や50%の割増を付けるのはちょっと変な感じなのですね。
■休日勤務と時間外勤務は別のもの。
労働基準法では、「休日勤務手当を支給していれば、時間外勤務手当は不要」というのが原則です。
つまり、休日に仕事をして、終日にわたって35%の休日勤務割増を支給されているならば、その日に残業をした(8時間を超えて仕事をする)としても、時間外勤務割増は要らないのですね。
コンパクトに言えば、休日勤務と時間外勤務を二重に評価する必要はなく、休日勤務割増の中に時間外勤務割増が含まれているということ。
ゆえに、休日勤務の時間は月60時間の中に含めて考える必要はないと言えるわけです。
ただ、休日勤務といっても、休日勤務割増を支給される日だけであって、割増手当を支給されない休日勤務(法定外休日の勤務)はもちろん月60時間の中に含まれます。
ただ、60時間を超えた場合の時間外勤務割増は50%であり、休日勤務割増は35%なのだから、15ポイント分の乖離をどうするかという点に疑問が残ります。つまり、「大は小を兼ねる」ことができるが、「小が大を兼ねる」ことはできないですからね。
この場合、「休日勤務割増の中に時間外勤務割増が含まれている」と単純に言い切ることはできず、私も悩みます。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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