2010年1月25日号 (no. 478)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【6ヶ月
雇用されてから
雇用保険に加入する??】
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■「6ヶ月の
雇用見込み」という意味。
雇用保険に加入するときの条件として、「6ヶ月以上にわたって
雇用される見込みがある」という条件がありますね。以前は1年以上でしたが、最近になり法改正され、1年が6ヶ月に短縮されました。
ただ、この「6ヶ月以上にわたって
雇用される見込みがある」という条件を現場にあてはめるには、
雇用の「見込み」があると会社が判断できなければいけませんよね。
例えば、どこかの企業で、
離職者の多い部署があり、平均的に3ヶ月から4ヶ月程度で辞める人が多いという事実があるとしましょう。なお、
人事の担当者はこの事実を知っていると想定します。
こんな環境だと、「入社しても3ヶ月から4ヶ月程度で辞めるのだろうから、6ヶ月以上の
雇用見込みはないよね」と考えるかもしれませんね。その結果、
雇用保険には加入しないと結論を出したりするわけです。
そして、実際に
雇用保険に加入するのは、実際に6ヶ月以上
雇用されたことを確認してから手続きを行うのですね。つまり、入社から6ヶ月を経過した時点で
雇用保険に加入するという流れです。
確かに、この企業では、
離職者が多いために、6ヶ月以上の
雇用を見込むのは難しいのかもしれません。そのため、6ヶ月にわたって"実際に
雇用されたことを確認してから"
雇用保険に加入するのでしょうね。
■「見込み」と「実績」は違う。
しかし、「見込み」という言葉の定義を狭くしすぎているのではないでしょうか。
雇用保険に加入するには、「6ヶ月以上にわたって
雇用される見込みがある」という条件があることは確かです。
ただ、この場合の「見込み」という言葉の定義は緩いのです。
つまり、「6ヶ月以上にわたって
雇用される見込みがある」とは、「6ヶ月以上働くことを単に想定できる」という程度で足りるのですね。もっと言えば、希望的な観測でも足りるとも解釈できます。
雇用期間を定めずに
雇用契約を締結すれば、その時点で「6ヶ月以上にわたって
雇用される見込みがある」と考えても差し支えないぐらいです。
雇用保険は公的保険であり、また国民皆保険という方針のため、「来る者拒まず」という前提で運用されているので、「見込み」の定義を「確実に6ヶ月以上にわたって勤務するだろう」という厳格なものにして、
雇用保険に加入することを阻むようなことはしないはずです。
ましてや、「実際に6ヶ月勤務してから
雇用保険に入る」などという運用を想定しているとは考えれません。
ゆえに、平均的に3ヶ月から4ヶ月程度で辞める人が多いという事実があったとしても、6ヶ月以上にわたって勤務する人も中にはいるのでしょうから、ここで働く人は「6ヶ月以上にわたって
雇用される見込みがある」と判断して差し支えないわけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【6ヶ月雇用されてから雇用保険に加入する??】
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■「6ヶ月の雇用見込み」という意味。
雇用保険に加入するときの条件として、「6ヶ月以上にわたって雇用される見込みがある」という条件がありますね。以前は1年以上でしたが、最近になり法改正され、1年が6ヶ月に短縮されました。
ただ、この「6ヶ月以上にわたって雇用される見込みがある」という条件を現場にあてはめるには、雇用の「見込み」があると会社が判断できなければいけませんよね。
例えば、どこかの企業で、離職者の多い部署があり、平均的に3ヶ月から4ヶ月程度で辞める人が多いという事実があるとしましょう。なお、人事の担当者はこの事実を知っていると想定します。
こんな環境だと、「入社しても3ヶ月から4ヶ月程度で辞めるのだろうから、6ヶ月以上の雇用見込みはないよね」と考えるかもしれませんね。その結果、雇用保険には加入しないと結論を出したりするわけです。
そして、実際に雇用保険に加入するのは、実際に6ヶ月以上雇用されたことを確認してから手続きを行うのですね。つまり、入社から6ヶ月を経過した時点で雇用保険に加入するという流れです。
確かに、この企業では、離職者が多いために、6ヶ月以上の雇用を見込むのは難しいのかもしれません。そのため、6ヶ月にわたって"実際に雇用されたことを確認してから"雇用保険に加入するのでしょうね。
■「見込み」と「実績」は違う。
しかし、「見込み」という言葉の定義を狭くしすぎているのではないでしょうか。
雇用保険に加入するには、「6ヶ月以上にわたって雇用される見込みがある」という条件があることは確かです。
ただ、この場合の「見込み」という言葉の定義は緩いのです。
つまり、「6ヶ月以上にわたって雇用される見込みがある」とは、「6ヶ月以上働くことを単に想定できる」という程度で足りるのですね。もっと言えば、希望的な観測でも足りるとも解釈できます。
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ましてや、「実際に6ヶ月勤務してから雇用保険に入る」などという運用を想定しているとは考えれません。
ゆえに、平均的に3ヶ月から4ヶ月程度で辞める人が多いという事実があったとしても、6ヶ月以上にわたって勤務する人も中にはいるのでしょうから、ここで働く人は「6ヶ月以上にわたって雇用される見込みがある」と判断して差し支えないわけです。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
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『残業管理のアメと罠』
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