2010年2月2日号 (no. 486)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【傷病休暇を設計する】
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■病気で有給休暇を使うのは普通?
風邪で欠勤すると、欠勤控除にならないように有給休暇を割り当てる会社は少なくない。
他にも、怪我をして数日休むとなると、欠勤ではなく有給休暇を割り当てることがある。
病気や怪我をすれば、有給休暇を充当するのが当然という雰囲気があるのですが、これはヘンなことだろうと思うのです。
有給休暇というのは、心身のリフレッシュをするための休暇であって、病気や怪我で休むために用意された休暇ではないはずです。
単なる休養とか、数日の温泉旅行とか、故郷への帰省とか、はたまたズル休み目的で休暇を使うというのが、有給休暇の本来の使い方です。
ところが、病気や怪我のために休暇を充当している会社は少なくないわけです。
■傷病休暇があってもいい。
中には、2年を経過した有給休暇(本来ならば時効で消滅する休暇)は傷病休暇として再利用できるという会社もあるけれども、有給休暇を傷病のために使うという方針自体が良くないのではないかと思うのです。
もちろん、単なる欠勤になると、欠勤控除されてしまうので、給与が減ります。それゆえ、傷病時に有給休暇を充当してもらえれば欠勤控除を避けることができるので良いだろうという判断なのでしょう。
ただ、本来、有給休暇は病気や怪我を治すためにあるわけではないのですから、傷病のときには専用の休暇があるべきでしょう。
そこで、1年に5日の傷病休暇を設けるのはどうでしょうか。
病気や怪我のときはこの傷病休暇を使い、有給休暇を利用しないようにするのです。
1、休暇日数は年5日に設定し、翌年には持ち越さない。翌年にはまた新しく5日の傷病休暇が付与されるので、持ち越す必要は無い。
2、傷病休暇を利用するときは、医師の診断書が必須である。診断書が無いと傷病を判断できないので、必須とします。
有給にするか無給にするかという点は、欠勤控除を避けるために有給休暇を使っている現状があるので、有給にするのが良いでしょう。無給にしてしまうとまた有給休暇を充当する状況になってしまうかもしれませんから。
このように、有給休暇とは別に傷病休暇を設けるもの一考ですね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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