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労務管理

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休日出勤時の休憩時間の考え方

最終更新日:2010年05月18日 09:35

いつも大変お世話になっております。

 平日は、全社一斉に12:00-13:00が休憩となっており、営業職でその時間社内にいようがいまいが、実際休憩をとれていたかいないかに関わらず1時間の休憩時間となって就労時間が計算されています。

 しかしながら、休日出勤の場合は、必要に応じての出勤となりますので、出社時間もばらばらです。先日休日出勤した社員が、忙しくて10時間働いたが休みなど取れなかったと自己申告してきて、信頼のおける社員なのでそのまま10時間分割増賃金で支給しようと思っていますがいまいち腑に落ちません。1時間引いて支給したいところですが、どのように説得したらよいでしょうか。

 また、例えば休日の19時や20時から働いた場合、22時から深夜割増がつきますね。その場合、22時前に休憩を取るか22時以降にとるかで、支給される休日出勤手当が変わってきますよね。現在勤怠管理システムを構築中ですが、休日出勤時の休憩はどのように引けばよいでしょうか?社員が入力できるようにしておくのがよいでしょうか?

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Re: 休日出勤時の休憩時間の考え方

まずは、休憩時間の長さを確認してください。
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合少なくとも45分、8時間を超える場合少なくとも1時間の休憩時間を与えることが必要です。

お話では、10時間の労働を行ったとの申告ですから、8時間所定に時間給の計算に2時間の時間外給与(1.25)もしくは法定休日時間外給与(1.35)を行うことが必要となります。

Re: 休日出勤時の休憩時間の考え方

著者paddle_masterさん

2010年05月19日 08:56

お世話になります。
弊社は製造業なので御社と会わない部分があると思いますがご参考まで。
1)休日出勤でも通常業務開始~終了時間に合わせて出退勤することを原則としています。8:00~17:00。
4時間休日出勤するとしてもこの範囲での勤務をすることとしています。設備稼働や入退門の関係もあるのですが、上司が正確に時間把握をするため。
2)休憩時間はとったものとして原則取り扱います。個人の申請があってもその休憩時間に働いていたからといって割増賃金の適用とすることはありません。しかし、上司が認めた場合は労務管理担当も承認し割増賃金適用としています。
3)勤怠システムでは自己申告→上司承認→労務管理担当承認→割増賃金支給となる承認ルートを設けております。
例外的な勤務は備考欄にその詳細を記入し承認ルートをすべてとおらなければ割増賃金適用とはなりません。
ポイントは休日出勤でも原則、通常勤務時間での出勤退勤とするところ。これであれば休憩時間もおのずと定まります。
例外をすべて勤怠システムに乗せることは不可能です。
これは備考欄や運用で逃れるしかないです。
例外勤務の割合は全体の1~2%と思います。



> いつも大変お世話になっております。
>
>  平日は、全社一斉に12:00-13:00が休憩となっており、営業職でその時間社内にいようがいまいが、実際休憩をとれていたかいないかに関わらず1時間の休憩時間となって就労時間が計算されています。
>
>  しかしながら、休日出勤の場合は、必要に応じての出勤となりますので、出社時間もばらばらです。先日休日出勤した社員が、忙しくて10時間働いたが休みなど取れなかったと自己申告してきて、信頼のおける社員なのでそのまま10時間分割増賃金で支給しようと思っていますがいまいち腑に落ちません。1時間引いて支給したいところですが、どのように説得したらよいでしょうか。
>
>  また、例えば休日の19時や20時から働いた場合、22時から深夜割増がつきますね。その場合、22時前に休憩を取るか22時以降にとるかで、支給される休日出勤手当が変わってきますよね。現在勤怠管理システムを構築中ですが、休日出勤時の休憩はどのように引けばよいでしょうか?社員が入力できるようにしておくのがよいでしょうか?

Re: 休日出勤時の休憩時間の考え方

>akijin様
 
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

弊社独自のルールですが、土曜でも日曜でも弊社は出勤した場合×1.35で計算しております。(代休無しの場合)

Re: 休日出勤時の休憩時間の考え方

>gransisu様

ご回答ありがとうございました。
4時間の勤務であっても8:00~17:00ということは、手当の計算はいかがなさっているのでしょうか?驚きました。

やはり例外を全て追うことは難しいですね。
例外の対応をどのようにしていくかが課題です。ありがとうございました。

Re: 休日出勤時の休憩時間の考え方

著者paddle_masterさん

2010年05月24日 22:41

お世話になります。
休日4時間勤務する必要があっても8:00~13:00のどこかで出勤し4時間勤務して17:00までには退勤するという意味で返信させてもらいました。
17:00~21:00など従業員の裁量で休日出勤しては×。
計算式は月給÷月の労働時間数(労使協定済み)×出勤4時間×1.35です。
やはり勤怠はどこの会社でも例外が存在しますね。



> >gransisu様
>
> ご回答ありがとうございました。
> 4時間の勤務であっても8:00~17:00ということは、手当の計算はいかがなさっているのでしょうか?驚きました。
>
> やはり例外を全て追うことは難しいですね。
> 例外の対応をどのようにしていくかが課題です。ありがとうございました。

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