相談の広場
いつもお世話になります。
5人の小規模の会社で、健康診断はやっていません。でも従業員の健康状態は把握したいですが、社員の一人が前社退職後に協会けんぽの任意継続保険を入ったらしいです。協会けんぽの健康診断をさせたいですが、調べたら35歳以上は可能です。この従業員は32歳ですが、健康診断はできないでしょうか?
宜しくお願いします。
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こんにちは。
小規模な事業所さんとのことですが、労働者(パート、アルバイトを含む)を1人でも雇用していれば、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施義務が生じます。(ただし、一般健康診断結果の労働基準監督署への届出義務は、50名以上の労働者を使用する事業場のみです。)
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
上記の健診を行わない場合は「健康診断義務違反」となり、50万円以下の罰金があります。(法第120条)
諸般の事情で、厳しい面もおありなのでしょうが、雇用されている全ての労働者の方へ健診を受けさせるようにしてください。
次に、ご質問の「協会けんぽの健康診断(恐らく「生活習慣病予防健診」のことかと思います)が受けられるかどうか?」についてですが、受けること自体は可能ですが、協会けんぽからの補助対象にはなりません。
補助対象は「協会けんぽに加入している35歳以上75歳未満の方」ですので。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,30003,72,553.html#a1
のQ6「35歳未満の従業員が、「一般健診」を希望しているのですが?」をご覧ください。
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
健診の時期については、新入社員の方が入社される時期に合わせ、4月としているところが多いと思います。
料金については、健康保険の対象ではないものですから、各医療機関でまちまちです。
その医療機関へ出向いて受けるか、事業所に検診車を廻してもらうか、などの違いもありますので、ご希望の方法(医療機関へ行くのか、検診車を廻してもらうのか)を確定した上で、医療機関に見積書を出してもらいましょう。
個人で受けてもらって、領収書で精算するという方法もあるにはありますが、検診項目が一致しないと管理に困るでしょうし、検診結果を会社に提出してもらえなくても困りますから、やはり、事業所で一括申し込みをしたほうがいいと思います。
知っている医療機関がなければ、会社の近くにある医療機関に、事業所健診を受け付けているかどうか、お尋ねになってはどうでしょうか?
個人医院などでは、健診自体を受け付けていないこともありますので、ある程度規模の大きい医療機関のほうがいいです。
最近は、HPを持っている医療機関も多いですから、HPから健診を受け付けている医療機関を探して見積をとるという方法もあります。
私の勤め先しかサンプルが示せなくて申し訳ないのですが、法に定められた必要最低限の検診内容ですと、医療機関へ行くパターンで、1人6000円くらい。
検査結果は、事業所に全員分がまとめて届きます。
事業所で保管する分と、個人に手渡す分の2通が入っています。
支払は後払いで、後日会社宛に医療機関から請求書が届きますので、その金額を医療機関の指定口座に振り込んでいます。
以前、健診の申し込みなどについて質問されているトピに書き込んだこともありますので、よろしければこちらもご覧になってみてください。
<定期健康診断の予約方法について質問です>
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-74918
ご参考になる点がありましたら幸いです。
おはようございます。
登録型派遣の場合、
◎1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である者
◎契約の更新により1年以上雇用される予定のある者
に対して、雇入時健診を実施することが義務付けられています。
今回の場合、3ヶ月とのことなので、上記に沿って考えるなら実施義務はないような気もしますが、恐らく登録後初の就業のため、健診を行うことにされたのでしょう。
法の規定を上回って、労働者の健康に配慮した行為ですので、派遣元の指示に従ってお受けになられたほうがよろしいかと思います。
健診義務は原則として年1回(ただし派遣先で有害物質を扱う業務や危険度の高い業務に就く場合には特殊健診あり)なので、3ヶ月の期間満了後、別の派遣先に行くことになっても、その際は健診の必要はないと思います。
なお、派遣先で有害物質を扱う業務や危険度の高い業務に就く場合には、派遣元の健診とは別に、派遣先でも健康診断(特殊健康診断)を行うことが義務付けられていますので、絶対年1回でよいと決まっているわけではないことはご了承ください。
憶測で書き込んだ部分がありますので、当てはまらない箇所等ありましたらすみません。
登録型派遣については不勉強ですので、派遣元責任者の方にお尋ねされることをオススメします。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
> おはようございます。
>
> 登録型派遣の場合、
> ◎1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である者
> ◎契約の更新により1年以上雇用される予定のある者
> に対して、雇入時健診を実施することが義務付けられています。
> 今回の場合、3ヶ月とのことなので、上記に沿って考えるなら実施義務はないような気もしますが、恐らく登録後初の就業のため、健診を行うことにされたのでしょう。
> 法の規定を上回って、労働者の健康に配慮した行為ですので、派遣元の指示に従ってお受けになられたほうがよろしいかと思います。
> 健診義務は原則として年1回(ただし派遣先で有害物質を扱う業務や危険度の高い業務に就く場合には特殊健診あり)なので、3ヶ月の期間満了後、別の派遣先に行くことになっても、その際は健診の必要はないと思います。
>
> なお、派遣先で有害物質を扱う業務や危険度の高い業務に就く場合には、派遣元の健診とは別に、派遣先でも健康診断(特殊健康診断)を行うことが義務付けられていますので、絶対年1回でよいと決まっているわけではないことはご了承ください。
>
> 憶測で書き込んだ部分がありますので、当てはまらない箇所等ありましたらすみません。
> 登録型派遣については不勉強ですので、派遣元責任者の方にお尋ねされることをオススメします。
>
> ご参考になる点がありましたら幸いです。
こんにちは、まゆりさん早速のご返答ありがとうございました。
派遣元も健康状態をしっかり確認しておきたいとのこと
らしいので、受診することにしますが、この場合の受診料は
本人負担なのでしょうか?
定期健康診断同様、会社もちになるのでしょうか?
たびたびすみませんお願いします。
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