相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1年変形労働時間制の残業

著者 tama111758 さん

最終更新日:2010年06月12日 21:58

1年間の変形労働時間制採用しています。閑散期6.5時間×週5日勤務、繁忙期7.5時間×6日勤務で、年間で週平均40時間を越えない。
残業代は法定時間外手当てが1.25で所定時間外が1.0の支給率です。
今回、初めて残業が発生したのですが、繁忙期の場合、法定時間外を何時間からとすればよいのか分かりません。どなたかご教授宜しくお願い致します。
変形労働時間採用なので、週40時間の枠は考えなくてよいのではと思い、1日8時間を超えた分のみ1.25で支給、8時間までを1.0で支給と考えているのですが・・・
そもそも変形労働時間制の仕組みをよく理解していません。そのあたりも勉強させていただければ幸いかと思います。宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 1年変形労働時間制の残業

著者いつかいりさん

2010年06月13日 07:41

1年単位の変形労働時間制ですか。
労働時間のカウントと、それに対する賃金支払いは切り分けて考えてください。


日において、
→8時間
→その日の所定労働時間
どちらか長い方を越えて働いた時間

繁忙期も閑散期も8時間未満ですから、8時間超の部分に時間外割増手当が必要です。


つづいて、
週において
→40時間
→その週の所定労働時間
どちらか長い方を越えて働いた時間(ただし日において時間外とした時間をのぞく)
すなわち
繁忙期45時間→45時間
閑散期32.5時間→40時間
をこえて働いた時間が、時間外労働となります。


最後に、変形期間(1年)において
暦日数(1年なら365(366)日)×40時間÷7で求めた時間を超えた時間が時間外労働となります。(ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く)

以上は法定労働時間を超えた時間の出し方です。

当初所定労働時間を超えて働いた部分で日において法定労働時間を超えてないので、1.0で支払っていても、週、年で、越えた場合、0.25を追加で支払う必要があります。

1年単位の変形労働時間制
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm

Re: 1年変形労働時間制の残業

著者tama111758さん

2010年06月14日 20:02

ありがとうございます。

これは、日・週・年単位で全て基準があり、どこか1箇所でもクリアしていない場合は割増対象となると考えなければいけないのでしょうか?
当社現行案だと日はクリア、週でクリアせずとなり、今の7.5時間勤務超は(繁忙期の所定時間外は全て)全時間1.25の支給率でないといけないことになりますね。
この理解でよろしいのでしょうか。言い換えれば、当方の案は違法と言うことですね。

Re: 1年変形労働時間制の残業

著者いつかいりさん

2010年06月14日 21:02

> 言い換えれば、当方の案は違法と言うことですね。

36協定労働者代表と締結、労働基準監督署に提出していなければ違法となります。

してあれば、その3段階で時間外を把握し、その時間外労働割増賃金支払いをしていれば、協定の限度時間を超えない限り違法は問われませんが。

Re: 1年変形労働時間制の残業

著者tama111758さん

2010年06月15日 21:19

早速のご返信ありがとうございます。

今回の質問は36協定の締結、労基署提出は済んでいる上での疑問とご理解ください。協定書を見てもどの時点をもって法定時間外とすればいいか判りませんでした。
労働時間が最も長い日の労働時間数」 7時間30分
労働時間が最も長い週の労働時間数」45時間00分
「対象期間中の最も長い連続労働日数」 6日間  です。

Re: 1年変形労働時間制の残業

著者いつかいりさん

2010年06月16日 02:04

> 今回の質問は36協定の締結、労基署提出は済んでいる上での疑問とご理解ください。協定書を見てもどの時点をもって法定時間外とすればいいか判りませんでした。
> 「労働時間が最も長い日の労働時間数」 7時間30分
> 「労働時間が最も長い週の労働時間数」45時間00分
> 「対象期間中の最も長い連続労働日数」 6日間  です。

------------

協定書の時間数は、勤務予定表を組む上での上限時間数です。それを越える時間数の勤務予定表は組めないということです。(月次で勤務表を組む場合は制約あり→上提示URLを参照ください。)

一方「法定の時間外労働」かは、その勤務予定表の所定労働時間数(日・週・変形期間)を元に、上の拙答(最終更新日:2010年06月13日 07:41)にあるとおり判別します。

「法定の時間外労働」であれば、1.25
法定の時間外労働ではないが、その日の所定労働時間を超えての労働であれば、1.0の支給で足りますが、週、変形期間で判別するうちに、法定の時間外労働にあたれば、さらに0.25分加算しないといけません。

そのように支給してらっしゃる限り問題はありません。

Re: 1年変形労働時間制の残業

著者tama111758さん

2010年06月16日 20:47

度々のご返信ありがとうございます。

当社の場合、変形労働時間制で週45時間上限なので、7.5時間勤務で週6日の出勤実績の従業員に対して、その上その週に残業が発生していれば、たとえ30分の残業でも全て1.25の割増対象と考えればいいわけですね。
理解できたように思います。詳しい解説、非常に勉強になりました。ありがとうございます。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP