相談の広場
自分の会社は各拠点や部署により多少違いがあります。始業時間って言うのは別に決まりは無いのですか?仕事の流れ等により同じ会社内でも多少変える事は可能なのですか?大部分は8時半~5時半なのですが、、。基準が8時半だとしたら7時から始業してる部署は始業時間前からの始業と言う事で割増料金が発生するのでしょうか?始業時間には柔軟性がありますか?始業時間が何時であれ8時間勤務体制なら良いのでしょうか?うちの会社は150人の中小企業です。後、始業時間を変える場合はその都度届け出もする必要がありますか?就業規定も変える必要もありますか?すみません。何だか分からなくなってしまいました。宜しくお願い致します。
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こんにちは。
始業時間には決まりはありませんから、何時でも結構です。
但し、予め書面にて取り決めておく必要があります。
(労働条件通知書、雇用契約書など)
始業が8時半で、7時から労働していれば、7時~8時半までは時間外になります。
但し、いつもより1時間半早く帰れば割増手当は必要ありません。
一般的には、就業規則にて『所定労働時間を8時間(または任意の時間)とする』として、それぞれの持ち場に合わせて個別の雇用契約書にて、○時始業●時終業、とするのが多いですね。
始業時間や終業時間に弾力性を持たせたいのであれば、弾力的労働時間制度というのを調べてみてください。
かなり初歩的なところをご理解されていないようですので、労働基準法を一度参照されることをおすすめします。
ご参考になれば幸いです。
まず事業所ごとに就業規則を制定する必要があります。全事業所共通でもです。そして10人以上の事業所は、制定&労基署届出は義務です。
オレンジcubeさんが、他スレでも回答してくださってるように、全事業所の一覧にしてしまうのも手です。しかし就業規則に盛り込むうち「始業及び終業の時刻」は絶対記載事項ですので、作成義務があるのでしたら、時刻でなく時間ですませたり、他の方法(雇用契約書等)で間に合わせることはできませんので、注意してください。
1の事業所で複数の始業時刻・休憩時間帯・終業時刻をもうけることも可能です。列挙しておき、たとえば毎月の勤務予定表で指定すると、すればいいのです。
1日8時間を超えても、月平均1日あたり8時間以内に収まるように厳密な変形労働時間制をとらない限り、8時間超えた部分に付き時間外の割増手当が必要です。
> 始業時間と就業時間は絶対的明示事項ではありますが、具体的に就業規則に載せないといけないのでしょうか?
しまかさん、こんばんは。
時間と時刻は別物でしょう。時間は長さ、時刻は点(時刻のことをさして時間と言ってることはありますが、逆はない)。1日のいつから就業時刻か、労働者の生活時間を犠牲にさせかねない恣意的な運用を使用者側にゆだねることを、労働監督官庁が許すとは思えません。労働法制の中にも思い当たりません。就業規則「始業及び終業の時刻」は、まさに点です。
こちらも教えていただきたいのですが、初めて聞く「弾力的労働時間制度」。ネット検索しても、1週間単位の非定型的変形労働時間制しかみあたりませんでした。これも、使用者側に許されているのは、時間であって、時刻ではありません。もっとも手元に労働局監修の問答集がないのでなんともいえませんが。
一方で弾力的な労働時間制と思われる、裁量労働制、フレックスにしろ、たてまえは労働者側に選択権があります。いかがでしょう。
いつかいりさん、おはようございます。
> 1日のいつから就業時刻か、労働者の生活時間を犠牲にさせかねない恣意的な運用を使用者側にゆだねることを、労働監督官庁が許すとは思えません。労働法制の中にも思い当たりません。就業規則「始業及び終業の時刻」は、まさに点です。
⇒当社も、使用者側が好きに決められるわけではありません。
各個人の雇用契約書にて始業時刻と終業時刻を明記しております。(絶対的明示事項であるため)
就業規則への時刻の記載は義務なのでしょうか?というのをお伺いしたかったのですが・・・。
> 一方で弾力的な労働時間制と思われる、裁量労働制、フレックスにしろ、たてまえは労働者側に選択権があります。いかがでしょう。
⇒これも理解しております。
重複してしまうのですが、当社の就業規則には1日あたりの所定労働時間は記載されています。
が、始業時刻と終業時刻は記載しておりません。
一度監督署が入りましたが、この点について特に指摘は受けませんでした。
ですので、いつかいりさんのおっしゃっていた「就業規則に始業・終業の時刻を記載するのが義務」というのは本当なのかな、と思い横レスで質問しました。
他の方の意見も聞いてみたいです。
しまかさんへ。
>各個人の雇用契約書にて始業時刻と終業時刻を明記しております。(絶対的明示事項であるため)
>就業規則への時刻の記載は義務なのでしょうか?というのをお伺いしたかったのですが・・・。
就業規則にそれぞれの「時刻」記載は義務です(労働基準法89(1))。同条3の2号以下は、「~定めをする場合においては」という表現で、相対的記載事項にしていることから対比できます。雇用契約書ですませられるのは、就業規則の作成届出義務のない10人未満の事業場で採用するときでしょう。お役人の目にとまらなかったことでもってお墨付きにするのは危ないです。
うちのある事業所で10人しかいないのに12パターンの始業終業時刻を定めています(変形労働時間制のため日ごとにかえる)。
弾力的労働時間制度の区分けありがとうございます。
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