相談の広場
こんにちは。いつも勉強させてもらっています。
これまで労働契約が何回も繰り返し更新され在職期間は約10年になりました。
先日、急に人件費削減の為、契約更新はしないとの説明がありました。
今年も更新されると思っていましたが・・・
今、離職証明書が届き目を通していますが
【離職理由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり、適正に記載してください】
との注釈があり、
会社側の記入では、離職理由は ☑ 労働契約期間満了による離職
とされていますが、本人は契約更新希望であったものの、やむなく退職するのが実態です。
上記のような場合、失業給付金は会社都合離職(事業主からの働きかけによるもの)の場合と異なり、不利になりますか?
契約期間満了離職は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合に該当しますか?
誰かお詳しい方ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちわ hunminiさん
10年間契約を何回も更新してきたのに、急に契約更新しないと言われ、送付されてきた「離職証明書」には「契約期間満了による離職」となっていれば、誰でも充分な失業給付を受けられないのではと不安になる気持ちはよく分かります。
安心して下さい。あなたの場合は、契約期間満了でも、解雇による離職と同じ「特定受給資格者」に該当しますから、一般の離職者よりも給付日数は多くなりますし、7日間の待期後の給付制限はありません。
まず、送られてきた離職証明書の右側、「離職理由」欄です。
2番目の、「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の「(3)労働契約期間満了による離職」の行の左端の「事業主記入欄」にチェックが入っているかどうか確認してください。その右隣にはあなたがチェックを入れて下さい。
つぎに、「(3)労働契約期間満了による離職」の「②上記①以外の労働者」の箇所です。すでに、「1回の契約期間」から「契約の更新又は延長の希望の有・無」まで会社が記入してあるとおもいますが、正しいかどうか確認してください。
最後に、下の方に太字で、「具体的事情記載欄(離職者用)」に、「10年間、何回も契約を更新してきたので今回も更新されると思っていたのに、急に更新しないと言われた。更新を申入れたが拒まれた。」と記載してください。
また、最下行の「⑯離職者本人の判断」は、「事業主が○うを付けた離職理由に異議 有り」としてください。
同じ理由で失業保険を受けている人がいます。会社側は離職理由に契約期間満了と書いてきますが、説明を十分すれば昨今の不況失業で職安も会社都合で処理してくれます。上記にありますが仕事を続けたいという意思を会社側に伝えていたのが会社が経費節減等で雇用できないという様な内容を説明できれば大丈夫と思います。
上記の理由で10年以上雇用保険に入っていたとすれば失業保険の基本手当の給付日数が180日(30歳未満)~270日(45~59歳)
受給期間は離職の日の翌日から1年間です!(20年以上は+あり)
又受給中、就労をして収入を得ることもできます。
(ただし;雇用保険の加入資格を満たしている場合や契約期間が7日以上の雇用契約で週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合は基本手当の支給なしになります。)
日数等に応じてその月の基本手当が減りますが、その減らされた分の日数は給付日数に残ります。(繰り延べ)
支給日数=28日-就労日数(月の就労日初日から就労最終日の通算日数;例えば10日働いたとして、その間に休み2日が入っていた場合、勤務日数10日+休日2日=就労日12日になります。)
webサイトでも色々給付の受け方を説明してくれてますから一度調べてみては如何でしょう。
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