相談の広場
教えてください。
一般職員の管理監督職には、管理職手当として職務手当の名称で、本俸にプラスして支給しています。職員給与規程に規定しています。
定年退職後の職員を再雇用し、いわゆる管理監督ポストで再雇用契約した場合、一般職と同様の職務手当を支給しないといけないのでしょうか。
嘱託職員の規程には、管理職手当の意味の職務手当は規定してなく、給料月額の上限を規定しています。
その管理監督職として、給料月額○○万円で契約しようとしていますが、法的に違法性があるのでしょうか。
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> 教えてください。
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> 一般職員の管理監督職には、管理職手当として職務手当の名称で、本俸にプラスして支給しています。職員給与規程に規定しています。
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> 定年退職後の職員を再雇用し、いわゆる管理監督ポストで再雇用契約した場合、一般職と同様の職務手当を支給しないといけないのでしょうか。
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> 嘱託職員の規程には、管理職手当の意味の職務手当は規定してなく、給料月額の上限を規定しています。
> その管理監督職として、給料月額○○万円で契約しようとしていますが、法的に違法性があるのでしょうか。
こんにちは。
定年再雇用者であっても、管理監督者でなければ時間外勤務手当を支給する必要があります。
しかしながら、今回は管理監督者という扱いの人ですから、一般職員扱いの場合と、今回の管理監督者としての扱いの差が時間外相当額の扱いとなると思いますが、その辺りをしっかり説明できれば問題ないと思います。
時間外をしなくても毎月20h相当の時間外を支払っているとか、一般であればこの給与額だか、貴殿には管理監督者として○○円を上乗せして支給しているということをはっきり説明する必要はあると思います。
労働基準法における管理監督者とは、
「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と通達されていますが、
具体的な判断基準の1つとして、
「賃金面でその地位に相応しい待遇がなされていること」
というものがあります。
つまり、一般従業員に比べて、優遇措置が講じられているか否か、です。
これは単純に役職手当がついているかどうかのみで判断されるわけではないので、
役職手当という名目でなくとも、給与面で一般従業員より優遇されているのであれば、
おそらく問題はないと思われます。
逆に、給与面で一般従業員より優遇されているとは言えない状況ですと、
管理監督者には当たらないものとみなされ、過去2年分の時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いを命じられる可能性もなきにしもあらずです。
「重要な職務と権限が与えられているか」「出退勤について管理を受けていないか」等とあわせて総合的に判断されるものなので、
それだけをもって管理監督者に当たらないということになるわけではありませんけどね。
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