相談の広場
派遣労働者を受け入れていますが(派遣先)、派遣労働者が自ら当社に就職したいと言ってきたので、派遣元にその旨を伝えた所、紹介料を請求されましたが、派遣元に紹介料を支払う必用があるのでしょうか?ちなみに紹介予定派遣ではありません。
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> すいませんが質問に便乗させていただきます。
>
> 当社で同じようなケースがありましたが、派遣元へ報告した結果、『紹介料0円』になりました。
>
> と、言う事は、紹介料は義務ではなくあくまで協議の結果で有って、話の持って行き様によっては紹介料0円にも出来るという事でしょうか?
派遣元と派遣先との労働者派遣に関する契約書の状況で変わることとなります。
派遣元といえども時には派遣労働者が充分な資格あるいは条件を秘めている方だとすれば、契約終了後といえども新たな先からの要請があるでしょう。
大多数派遣労働者契約があるとすれば、それに応じる労働者もおおくをひめている派遣先があるでしょう。
<労務安全情報センター>Hpお読みになられていますか。
其の情報内に下記義務化についての紹介があります。
<派遣先の雇用申込義務等>
http://labor.tank.jp/haken.html
横から失礼いたします。派遣元事業主において法務担当の実務経験があります。
ご理解の通りで総論として問題ありませんが一部補足させていただきます。
結論から申し上げますと、紹介フィー等の支払い義務は労働法令上一切ありません。
ご質問のようなケースですと、既出ご参照先にもありますとおり、通常は派遣先・元及び派遣労働者の3者の協議によって解決を図ることとなります。その際、有料職業紹介事業主たる派遣元の場合、職業紹介のテーブルに載せた上でフィー徴収を依頼することとなりますが、一般に派遣元は派遣先との今後の関係維持等を考慮し強く主張することは困難ですから、あくまで「お願い」ベースで交渉するしかありません。ですから、「払う必要なし」として突き返すことも可能です。(実際にそのような顧客も多数ありますし、当局に対し同様の質問をしても「法令上払う必要はありません」との回答があるはずです。当局が判断において重要視するのはただひとつ「労働者の利益」だけです。)
但し、既に引き抜き行為禁止に関する契約を締結してしまっているのであれば、民事上の責について追求される可能性はあります。また、強者の立場にあるとはいえ今後の派遣元との関係において少なからず影響はあります。(別の派遣スタッフ等が在籍している場合、派遣先担当者と直接雇用したスタッフが鉢合わせして気まずい思いをしてしまうことも考えられます)
ご参考までに、「派遣期間中における引き抜き行為を禁止することを労働者派遣契約で合意している」ことを前提に、派遣先に雇用契約を移行する際に行われる一般的な処理についてお伝えします。
※引き抜き行為の制限に関する、憲法論議等はここでは致しません。
1.派遣先・派遣労働者が最後まで守秘を貫いた上で派遣元を退職、または現派遣契約の満了をもって派遣契約を終了することを派遣先に通知→退職または契約終了後に派遣先での直接雇用に移行。(信義誠実の原則からはやや外れますが、派遣元としては悲しいことに、ケースとしては決して少なくはありません)
2.有料職業紹介として契約書を別途締結した上で直接雇用に移行。(紹介フィーが発生します。紹介料の上限ならびに契約に関しては職安法上の一定の制限を受けます)
3.有給休暇残数の引継ぎ等一定の便宜を図った上で、派遣先での直接雇用に移行。(派遣元にはなんら利益は発生しませんが、派遣スタッフにとっては最良の措置といえます。ご質問のケースとはやや異なりますが、派遣元都合による業務の終了時で、且つ派遣先にとっても欲しい人材の場合にはよく行われます)
長文となりましたが、ご参考まで。
> 言葉足らずですいません。
> 『「接触日到達前に直接雇用」もしくは「26業種の方を直接雇用」で紹介料0円もありました。』です。
>
> 要するに『派遣社員の個別契約書ではなく、派遣元と派遣先との契約書の内容による』と言う事ですね。
> つまり紹介料は義務ではないと。
>
> これで宜しいでしょうか??
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