相談の広場
いつもお世話になっております。
休日出勤の勤務時間についてです。
まず弊社の休日は
土日/国民の祝日・休日/年末年始( 1 2 月3 0 日から1 月4 日)、
週の始めは土曜日、週末は翌金曜日と定め、法定休日は、原則として、毎日曜日とすると書いてあります。
事前に申請をして休日に出勤した場合には、6時間半働けば1日の代休が取得できるようになっています。
ここで気になったのは、
もしも休日に出勤して8時間働いた場合、代休の取得が出来る6時間半を超えた1時間半は、時間外勤務なのか、休日勤務なのか、ということです。
ちなみに、弊社は年俸制で、基本給以外の職務手当てに1カ月に40時間の時間外労働手当てが含まれています。
休日出勤で6時間半を超える1時間半を時間外手当として考える場合には月40時間を越えない限り残業代は発生しないことになります。
しかし、休日出勤として考える場合には、2時間の代休を社員に与えるべきではないかなと気になったのです。
やはり労務管理は難しいですね、、
どうぞよろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> 休日出勤の勤務時間についてです。
>
> まず弊社の休日は
> 土日/国民の祝日・休日/年末年始( 1 2 月3 0 日から1 月4 日)、
> 週の始めは土曜日、週末は翌金曜日と定め、法定休日は、原則として、毎日曜日とすると書いてあります。
>
> 事前に申請をして休日に出勤した場合には、6時間半働けば1日の代休が取得できるようになっています。
>
> ここで気になったのは、
> もしも休日に出勤して8時間働いた場合、代休の取得が出来る6時間半を超えた1時間半は、時間外勤務なのか、休日勤務なのか、ということです。
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>
> ちなみに、弊社は年俸制で、基本給以外の職務手当てに1カ月に40時間の時間外労働手当てが含まれています。
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> 休日出勤で6時間半を超える1時間半を時間外手当として考える場合には月40時間を越えない限り残業代は発生しないことになります。
>
> しかし、休日出勤として考える場合には、2時間の代休を社員に与えるべきではないかなと気になったのです。
>
> やはり労務管理は難しいですね、、
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
代休と振替休日と混同されていますね。
貴殿が書かれているとおりであるならば、代休はあくまでも休日出勤です。その後休日を与えたのならその分をひくだけです。
一方、振替休日であれば、労働日と休日をチェンジする制度です。
代休の所定労働時間超えの分は休日出勤分、振替休日をした場合の所定労働時間超えは平日残業となります。
質問者の2時間分ぐらいの代休が必要とのことから、
解答を推測しています。
貴社は、振り替えではなく、休日出勤をして6時間半した場合には、平日勤務8時間を免除しているのだが、休日出勤で6時間半を1時間半オーバーした場合には、1時間半は平日の2時間に相当するのではないかと、懸念していると想像します。
私の意見では、考え方はそのとおりではないかと思いますが、休日で代休を与える分の時間は平日の2時間より少しでるのでは、というのが意見です。
振り替えでないと仮定します。
振り替えなら平日と同じ労働時間でも問題ないのに、貴社が6時間半と少なめに設定しているからです。
いつもの通り6時間半、休日出勤したとします
休日出勤ならば、
1・35増しが発生しますから。
貴殿の言うとおり、休日の6時間半は平日の8時間分(と仮定しますが)の休日を与えても6時間半×1・35=8時間46・5時間
平日の代休に46・5時間が足りません。
休日振り替えをしないで、休日出勤に8時間勤務したとします。
8時間×1・35=10時間48分
に相当しまう。平日1日と2時間48分の代休になります。
ただし、年俸制ということですが、給与に2時間48分の残業代が含まれていると解釈しています。
ただし、平常の賃金と残業代が区別できていることが必要になります。
> 休日出勤で6時間半を超える1時間半を時間外手当として考える場合には月40時間を越えない限り残業代は発生しないことになります。
月40時間を超えなくても、へんけん制でない限り、週40時間を超えると残業代は発生し、休日出勤の場合は休日割増が発生します。
> >
> > しかし、休日出勤として考える場合には、2時間の代休を社員に与えるべきではないかなと気になったのです。
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